相続放棄とは

相続の基礎知識

相続放棄とは、お亡くなりになった方の法定相続人が

  • ⅰ. 遺産の相続をしない
  • ⅱ. 相続人という地位自体を自ら放棄する

手続きです。

相続放棄をするには、お亡くなりになった方の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。

家庭裁判所のホームページでは、相続放棄のやり方をかなり詳しく解説しておりますので、自分で相続放棄の申請をする場合には、家庭裁判所のホームページを参照するとよいでしょう。

相続放棄のポイント

相続の基礎知識相続放棄は、「相続の開始があることを知った時から3か月以内」(民法915条1項本文)に行う必要があります。

但し、「知った」というのは、あくまで主観的なもので客観的に計れるものではないため、死亡日から3か月を過ぎてから相続放棄の申述をすると、家庭裁判所は、相続放棄を簡単には認めない傾向にあります

そのため、相続放棄をすることが決まっている方は、すぐに相続放棄をする準備を始めた方がよいでしょう。

また、相続放棄をした方が良いか迷っている方は、早めに相続に詳しい専門家に相談に行くと良いでしょう

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

民法

このページの著者

たまき行政書士事務所
代表 行政書士 田巻 裕康

大学卒業後、サービス業の仕事を長年経験。その後、29歳で初めて本格的に法律を学びはじめる。行政書士に合格し、東京にある、相続遺言専門の行政書士事務所で勤務。もっと、ゆっくりと時間をかけてお客様に寄り添いたい気持ちが強くなり、第二の故郷である札幌にて独立し、たまき行政書士事務所を開業。

保有資格
行政書士・宅地建物取引士

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