相続手続きチェック表
相続の基礎知識相続に関する届出(とどけで)申請(しんせい)、手続(てつづき)は細かいものを含めると100を超えることもあります。
ここでは、遺産整理に関する代表的な手続きを20個に絞りチェック表にしましたのでよろしければご参考にください。
![]() | 遺言書を探す(自筆証書遺言の場合は、自宅を探す。公正証書遺言の有無の確認は、最寄の公証役場に問い合わせをする)。 |
![]() | 銀行あるいは信金に死亡の連絡を入れる。銀行あるいは信金から相続手続き書類をもらう。 |
![]() | 相続手続きに必要な戸籍(戸籍全部事項証明書、除籍謄本、原戸籍謄本)を集める。 |
![]() | 死亡保険(死亡共済)、個人年金の加入の有無を確認する。保険(共済)証書を探す。 |
![]() | クレジットカード会社に死亡の連絡をする。 |
![]() | 預貯金の調査をする。残高や他支店の口座のあるなし確認をする。 |
![]() | 不動産の調査をする。不動産の存在する自治体に名寄帳の写しを請求する。法務局で登記簿を取得する。 |
![]() | 未払いの費用(住民税、固定資産税等の税金、電気水道等の公共料金、死亡後に医療機関から請求される医療費、携帯電話代等)があれば、支払う。 ※ 相続放棄する場合には、費用の支払いによって単純承認(相続放棄できなくなる)となってしまう場合があるので支払いには、注意が必要。 |
![]() | 死亡日から遡り3年以内の生前贈与がないか確認する。 ※ 3年以内の生前贈与は、相続税法上、相続財産として組み込まれるため。 |
![]() | 相続財産がどのくらいあるのか大まかに把握する。相続税の申告の対象となるのかを判断する。 ※ 相続税の申告が必要な財産額の場合には、各手続きを急ぐ必要があります(申告納税まで死亡日の翌日から10か月以内であるため)。 ※ 相続税の基礎控除額の計算式 3000万円+相続人の数×600万円 例えば、相続人が3名の場合、3000万円+1800万円となるので、4800万円が相続税の基礎控除額。つまり、4800万円より遺産が下回っている場合には、相続税の申告と納税が不要となる。 |
![]() | 受取人が死亡保険金(死亡共済金)を請求する。 |
![]() | 相続人の間で、遺産分割協議をする。 |
![]() | 相続人各人が、住民票のある自治体で印鑑登録証明書を取得する。(印鑑登録証明書を作成していない相続人がいる場合には、印鑑登録を事前にする。) |
![]() | 遺産分割協議書を作成する。 |
![]() | 預貯金の解約手続きをする。(証券があれば、証券の移管手続きをする) |
![]() | 不動産の名義変更をする。抵当権の抹消登記がされていなかった場合には、同時に抵当権の抹消登記をする。 |
![]() | 農地を相続した場合、自治体に相続の届け出をする(用紙は、土地の存在する自治体で取得できる)(農地の取得日から10か月以内に届け出をする)。 |
![]() | 自動車や軽自動車の名義変更をする(登録、届出)。 |
![]() | 給与、アルバイト等で収入がある方が亡くなった場合には、所得税の準確定申告をする(4か月以内)。 |
![]() | 相続税の申告、納税をする(死亡日の翌日から10か月以内) |
相続手続きのポイント
相続人の方が、仕事が忙しく相続手続きをする手間暇がないという場合には、相続の専門家(行政書士、司法書士、弁護士、信託銀行等)に相続手続きを代行してもらうという方法もあります。
まずは、無料相続相談で信頼をすべき方かどうかを見極めたうえで、依頼するとよいでしょう。
相続遺言専門のたまき行政書士事務所では、北海道の相続に関する無料相談を行っております。よろしければ、お気軽に無料相続相談をご利用ください。
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