相続手続きチェック表
相続の基礎知識相続に関する届出(とどけで)申請(しんせい)、手続(てつづき)は細かいものを含めると100を超えることもあります。
ここでは、遺産整理に関する代表的な手続きを20個に絞りチェック表にしましたのでよろしければご参考にください。
![]() | 遺言書を探す(自筆証書遺言の場合は、自宅を探す。公正証書遺言の有無の確認は、最寄の公証役場に問い合わせをする)。 |
![]() | 銀行あるいは信金に死亡の連絡を入れる。銀行あるいは信金から相続手続き書類をもらう。 |
![]() | 相続手続きに必要な戸籍(戸籍全部事項証明書、除籍謄本、原戸籍謄本)を集める。 |
![]() | 死亡保険(死亡共済)、個人年金の加入の有無を確認する。保険(共済)証書を探す。 |
![]() | クレジットカード会社に死亡の連絡をする。 |
![]() | 預貯金の調査をする。残高や他支店の口座のあるなし確認をする。 |
![]() | 不動産の調査をする。不動産の存在する自治体に名寄帳の写しを請求する。法務局で登記簿を取得する。 |
![]() | 未払いの費用(住民税、固定資産税等の税金、電気水道等の公共料金、死亡後に医療機関から請求される医療費、携帯電話代等)があれば、支払う。 ※ 相続放棄する場合には、費用の支払いによって単純承認(相続放棄できなくなる)となってしまう場合があるので支払いには、注意が必要。 |
![]() | 死亡日から遡り3年以内の生前贈与がないか確認する。 ※ 3年以内の生前贈与は、相続税法上、相続財産として組み込まれるため。 |
![]() | 相続財産がどのくらいあるのか大まかに把握する。相続税の申告の対象となるのかを判断する。 ※ 相続税の申告が必要な財産額の場合には、各手続きを急ぐ必要があります(申告納税まで死亡日の翌日から10か月以内であるため)。 ※ 相続税の基礎控除額の計算式 3000万円+相続人の数×600万円 例えば、相続人が3名の場合、3000万円+1800万円となるので、4800万円が相続税の基礎控除額。つまり、4800万円より遺産が下回っている場合には、相続税の申告と納税が不要となる。 |
![]() | 受取人が死亡保険金(死亡共済金)を請求する。 |
![]() | 相続人の間で、遺産分割協議をする。 |
![]() | 相続人各人が、住民票のある自治体で印鑑登録証明書を取得する。(印鑑登録証明書を作成していない相続人がいる場合には、印鑑登録を事前にする。) |
![]() | 遺産分割協議書を作成する。 |
![]() | 預貯金の解約手続きをする。(証券があれば、証券の移管手続きをする) |
![]() | 不動産の名義変更をする。抵当権の抹消登記がされていなかった場合には、同時に抵当権の抹消登記をする。 |
![]() | 農地を相続した場合、自治体に相続の届け出をする(用紙は、土地の存在する自治体で取得できる)(農地の取得日から10か月以内に届け出をする)。 |
![]() | 自動車や軽自動車の名義変更をする(登録、届出)。 |
![]() | 給与、アルバイト等で収入がある方が亡くなった場合には、所得税の準確定申告をする(4か月以内)。 |
![]() | 相続税の申告、納税をする(死亡日の翌日から10か月以内) |
相続手続きのポイント
相続人の方が、仕事が忙しく相続手続きをする手間暇がないという場合には、相続の専門家(行政書士、司法書士、弁護士、信託銀行等)に相続手続きを代行してもらうという方法もあります。
まずは、無料相続相談で信頼をすべき方かどうかを見極めたうえで、依頼するとよいでしょう。
相続遺言専門のたまき行政書士事務所では、北海道の相続に関する無料相談を行っております。よろしければ、お気軽に無料相続相談をご利用ください。
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よくあるご質問FAQ
- 相続について
- 遺言について
- 無料相談の範囲はどこまでですか?
ご相談、ご質問いただいたことに内容に制限なくお答えしております。時間内(約1時間)に何でもご相談ください。1時間はあくまで目安ですので、お客様の質問については、時間が過ぎても料金をいただくことなくお答えしています。 - いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。相続にかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。 - 銀行口座の相続手続きについて教えてください
銀行口座の相続手続きについて、このページで各銀行別に解説しておりますのでご覧ください。相続が専門のたまき行政書士事務所へご依頼いただけば、すべて代行することも可能です。 - 主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません
そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
- 公証役場とはどのようなところですか?公証人とはどのような人ですか?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
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