遺産分割とは
相続の基礎知識遺産分割とは、お亡くなりになった方の財産(遺産)を分けることをいいます。法定相続分という概念がありますが、法定相続人全員の合意がある場合、法定相続人の話し合いにより自由に遺産を分割することができます。
紛争性のない遺産分割の場合(相続人同士対話ができる場合)、相続実務では多くの場合が、法定相続人の合意(遺産分割協議)による遺産分割となります。
遺産分割協議は、必ずしも、法定相続人全員が一同に集まってする必要はなく、持ち回りで署名押印することでも構いません。
遺産分割協議の結果を書面にしたものは、遺産分割協議書(遺産分割証明書という方式もあります)といいます。
遺産分割のポイント
相続の実務では、遺産分割の際、住民票上の省略のない住所と名前の記入、実印での押印をすることにより書面に記載している遺産分割内容に合意したということが証明されます。
そのため、遺産分割においては、必ず印鑑登録証明書が必要となります。
アドバンス
遺産分割協議が不要な場合が2つあります。
です。
① 遺言がある場合
遺言がある場合、受遺者(遺言で遺産を受け取る人)が希望すれば、遺言を基に遺産分割協議をすることなく遺産相続手続きを行うことができます。
ただし、受遺者が遺言通りの手続きを希望しない場合、遺産分割協議が行われることもあります。
② 法定相続人が一人あるいは、他の法定相続人が相続放棄の手続きをして、結果的に法定相続人が一人となった場合
例えば、「夫、妻、長男」という家族において、妻が夫より先に亡っており、夫が死亡した相続の場合、法定相続人が長男一人となります。
この場合、遺産分割協議をするまでもなく、長男が一人で父の遺産を相続することとなります。
また、法定相続人が2人でも、法定相続人の一人が家庭裁判所に相続放棄をして受理された場合、相続人が結果的に一人となるので、この場合も遺産分割協議が不要です。
しかし、この場合、相続放棄した方が相続放棄をし、相続人でなくなったということを証明する資料として、“相続放棄申述受理証明書”というものを手続の際提出する必要があります。
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