遺産分割とは

相続の基礎知識

相続の基礎知識遺産分割とは、お亡くなりになった方の財産(遺産)を分けることです。法定相続分という概念がありますが、法定相続人全員の合意がある場合、法定相続人の話し合いにより自由に遺産を分割することができます

紛争性のない遺産分割の場合(相続人同士が対話できる場合)、相続実務では、多くが法定相続人の合意(遺産分割協議)による遺産分割となります。

遺産分割協議は、必ずしも、法定相続人全員が一堂に集まって行う必要はなく、持ち回りで署名押印しても構いません。

遺産分割協議の結果を書面にしたものは、遺産分割協議書(遺産分割証明書という方式もあります)といいます。

遺産分割のポイント

相続の基礎知識相続の実務では、遺産分割の際、住民票上の住所と名前を省略なしで記入、実印での押印をすることにより、書面に記載している遺産分割内容に合意したということが証明されます。

そのため、遺産分割には印鑑登録証明書が必要となります。

アドバンス

遺産分割協議が不要な場合が2つあります。

です。

① 遺言がある場合

遺言がある場合、受遺者(遺言で遺産を受け取る人)が希望すれば、遺産分割協議をすることなく、遺言を基に遺産相続手続きを行うことができます

ただし、受遺者が遺言通りの手続きを希望しない場合、遺産分割協議が行われることもあります。

② 法定相続人が一人、あるいは他の法定相続人が相続放棄の手続きをして、結果的に法定相続人が一人となった場合

例えば、「夫、妻、長男」という家族において、妻が夫より先に亡くなり、その後、夫が死亡した相続の場合、法定相続人は長男一人となります。

この場合、遺産分割協議をするまでもなく、長男が一人で父の遺産を相続することとなります。

また、法定相続人が二人でも、法定相続人の一人が家庭裁判所で相続放棄の手続きをして受理された場合、相続人が結果的に一人となるので、この場合も遺産分割協議は不要です。

ただし、この場合、相続放棄をした方は、相続人でなくなったということを証明する資料として、“相続放棄申述受理証明書”というものを相続手続きの際に提出する必要があります。

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