相続とは
相続の基礎知識相続とは、一般的に、「人が死亡したときに、その死亡した人の財産(遺産ともいいます)を相続人あるいは、相続人ではないが遺言によって指定された方が引き継ぐこと」をいいます。(法律による相続の定義はありません。)
そのため、相続の開始は、
のどちらかなります。
① 人が死亡した時
具体的には、①の人が死亡した時というのは、例えば、病院や自宅で死亡し、家族や医師が死亡を確認した日となります。
② 法的に擬制された死亡が発生した時
②の法的に擬制された死亡の発生というのは、例えば、一人暮らしの方が死亡していてはっきりといつ死亡したかわからないが死亡した日を決めてしまうことです。法的に擬制された死亡の具体例としては、死体検案書に令和元年8月1日未明頃死亡と記載されていたり、令和元年8月推定1日から10日までの間に死亡と記載されていることです。戸籍謄本にも、このように記載されます。
これは、死亡の瞬間ははっきりとはわからないけれども、死亡した日がいつかを法的に認定しないといつまでもいろいろな面で解決が図れないため、法的に死亡日を決める必要性があるためです。
相続の相談とは
相続の相談をしたいという時には、
- 死亡後の相談
- 死亡前の相談
とに分かれます。
相続の実務においては、死亡後のご相談が7割、死亡前のご相談が3割といった割合かと思います。
死亡後のご相談で比較的多いのが、
- 難解な相続手続に関する事
- 遺産分割協議をどうすれば良いのか
- 相続税がかかるかどうか
- 家は誰が相続した方が良いか
ということです。
死亡前のご相談としては、
- 相続人の範囲は誰々になるのか
- 遺言を書いた方が良いか
- 遺言を書きたいがどうすれば良いか
- 我が家の相続では、相続税がかかるのだろうか
といったご相談が比較的多いです。
死亡後の相続のご相談でも、死亡前の相続のご相談でも一つとして同じ事例はないというのが相続のご相談の特徴です。
相続の問題は、必ずしも法律の話だけではなく、相続人様の間の感情の問題も多く関係します。そのため、相続の相談をする専門家には、相続に関する業務経験とご相談者の御家族と寄り添う気持ちが大切になります。
だれに相続相談をすればよいか
相続の相談は、行政書士、司法書士、弁護士、相続コンサルタント、信託銀行、信託会社、不動産会社、株式会社、一般社団法人など様々なジャンルの方が相続相談の窓口となっております。
分野によって得意不得意がありますので、一概に言えませんが、相続は法的な問題も出てきますので、法律の専門化である、行政書士、司法書士、あるいは、弁護士の方に相談するのが良いと思います。
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、相続の全般的な相談をお受けしておりますので、どこに相談すべきかわからないといったときには、お気軽にお問合せください。
相続・遺言で何かお困りですか? 悩まずにお気軽にご連絡ください
相続・遺言のご相談なら
道内全域無料で訪問いたします
相続・遺言の
ご相談なら
道内全域無料で
訪問いたします
(事務所での相談やテレビ電話での相談も可能です)
北海道の相続でお困りの方へ
たまき行政書士事務所では、相続・遺言でお悩みの方のご自宅に行政書士が訪問し、無料でご相談いただけます。
もちろん出張費も無料です。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。
まずはお気軽にご連絡ください。

よくあるご質問FAQ
- 相続について
- 遺言について
- 無料相談の範囲はどこまでですか?
ご相談、ご質問いただいたことに内容に制限なくお答えしております。時間内(約1時間)に何でもご相談ください。1時間はあくまで目安ですので、お客様の質問については、時間が過ぎても料金をいただくことなくお答えしています。 - いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。相続にかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。 - 銀行口座の相続手続きについて教えてください
銀行口座の相続手続きについて、このページで各銀行別に解説しておりますのでご覧ください。相続が専門のたまき行政書士事務所へご依頼いただけば、すべて代行することも可能です。 - 主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません
そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
- 公証役場とはどのようなところですか?公証人とはどのような人ですか?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467(受付:平日9時~18時) - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。