生前贈与とは
相続の基礎知識生前贈与とは、生きているうちに贈与契約を結び、金銭等を誰かに渡すという行為です。相続でいう生前贈与の使われ方のほとんどは、親が自分の子に自分が生きているうちに現金等を贈与しておき、子供に相続税ができるだけ負担にならないように相続税対策をすることを目的としています。
相続における生前贈与で注意すべきことは、生前に贈与した額のすべてが相続税の回避策となるわけではないということです。
具体的には、相続開始前(死亡前)3年以内に行われていた生前贈与は、相続財産として持ち戻される(加算される)ため、相続税に関係する相続財産となります。国税庁のホームページに正式な見解が出ておりますのでよろしければご参照ください。
生前贈与のポイント
相続税については、一定の控除額(例えば、相続人3名の事案であれば、相続税の控除額が4800万円。相続財産合計がこの額を下回る場合、相続税の申告も納税も不要)があり、すべての方に相続税がかかるわけではありません。
実際、北海道における相続では、不動産(特に土地)の価格が東京23区等に比べると格段に低いため、ほとんどの方が生前贈与などの対策をすることをしなくても、相続税の対象となる案件とはなっていない現状があります。
※ 相続税における不動産の評価は宅地であれば、基本的には、路線価という方式で割り出します。路線価は国税庁のHPで公開されております。
無理な生前贈与は、後で遺産分割協議の際、相続人様同士で揉める原因ともなりかねませんので慎重にする必要があります。
アドバンス
生前贈与には、暦年贈与、住宅資金の贈与の特例、相続時精算課税制度など様々な制度があります。不動産オーナー業をしている方や、会社役員の方、多額の預貯金をお持ちの方については、生前の相続税対策という観点からすると、相続に詳しい税理士の方に相談するのが適切でしょう。
北海道の一般のご家庭においては、あくまで私見にはなりますが、生前贈与等の相続税対策は、急いでなされなくてもよいと思います。
北海道の一般家庭のほとんどの方が、実際には相続税の発生するような相続財産額に達していないからです。
相続・遺言で何かお困りですか? 悩まずにお気軽にご連絡ください
相続・遺言のご相談なら
道内全域無料で訪問いたします
相続・遺言の
ご相談なら
道内全域無料で
訪問いたします
(事務所での相談やテレビ電話での相談も可能です)
北海道の相続でお困りの方へ
たまき行政書士事務所では、相続・遺言でお悩みの方のご自宅に行政書士が訪問し、無料でご相談いただけます。
もちろん出張費も無料です。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。
まずはお気軽にご連絡ください。

よくあるご質問FAQ
- 相続について
- 遺言について
- 無料相談の範囲はどこまでですか?
ご相談、ご質問いただいたことに内容に制限なくお答えしております。時間内(約1時間)に何でもご相談ください。1時間はあくまで目安ですので、お客様の質問については、時間が過ぎても料金をいただくことなくお答えしています。 - いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。相続にかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。 - 銀行口座の相続手続きについて教えてください
銀行口座の相続手続きについて、このページで各銀行別に解説しておりますのでご覧ください。相続が専門のたまき行政書士事務所へご依頼いただけば、すべて代行することも可能です。 - 主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません
そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
- 公証役場とはどのようなところですか?公証人とはどのような人ですか?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467(受付:平日9時~18時) - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分