遺産分割協議書の書き方

相続の基礎知識

実は、遺産分割協議書の書き方は、法律で一通りに決まっているわけではありません

但し、銀行や不動産の相続実務では、被相続人の特定と財産の特定を正確にする必要がありますから、一般的には書き方が決まっています。サイズはA4サイズが作りやすいと思います。

まず、被相続人の情報として、被相続人の

  • ⅰ. 氏名
  • ⅱ. 本籍
  • ⅲ. 最後の住所
  • ⅳ. 生年月日
  • ⅴ. 死亡年月日

を記載します。

次に、権利の帰属先を示します。例えば、夫が亡くなり妻に全部相続させるという内容の遺産分割協議書を作成したい場合、“以下を含む被相続人名義の財産のすべてを妻〇〇が取得する。”と記載します。

最後に、相続人全員が、住所と氏名を記載して、実印での押印をすると完成です。

遺産分割協議書のひな形を作るとすると、こちらのようになります。

このページの著者

たまき行政書士事務所
代表 行政書士 田巻 裕康

大学卒業後、サービス業の仕事を長年経験。その後、29歳で初めて本格的に法律を学びはじめる。行政書士に合格し、東京にある、相続遺言専門の行政書士事務所で勤務。もっと、ゆっくりと時間をかけてお客様に寄り添いたい気持ちが強くなり、第二の故郷である札幌にて独立し、たまき行政書士事務所を開業。

保有資格
行政書士・宅地建物取引士

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。