単なる(原野商法の)原野か、市場価値のある土地かの簡単な判断基準(札幌市限定)

相続・遺言コラム

原野商法の原野かどうかの見分け方

親、特に父親が死亡した際、この土地は、‘‘原野商法で取得してしまった原野なのかな?’’というものが、北海道の相続では出てくることが頻繁にあります。原野商法で取得してしまった原野は、一見すると法務局で発行している公図という地図からは、住宅街にある土地に見えるのですが、実際にはただの広い原野であることが多いです。今回のコラムでは、原野商法で取得してしまった原野かどうかの判断基準を5つ挙げ、5つすべてに該当して入れば、市場価値のある土地ではなく、原野商法で取得してしまった原野と判断してよいでしょう。ただし、全国いろいろな地域がありますので、今回は、札幌市に限定したお話にとどめたいと思います。

【判断基準1】原野を購入した年代が昭和50年前後かどうか

原野商法が流行っていた年代は、昭和48年~昭和60年が多いと思います。昭和60年頃には、原野商法というワードが社会問題として普及してきたため、逆にその商法はすたれていきました。

相続した不動産が、原野商法の原野か通常の市場価値ある土地かの判断基準として、被相続人の方が購入した時期が、昭和48年~昭和60年かが一つの判断材料といえるでしょう

【判断基準2】地目が原野で、平米(㎡)数が166㎡~231㎡

原野商法の原野は、その多くが一筆166㎡~231㎡が多いです。なぜ、その㎡数なのかというと、ちょうど家や別荘を建てるのにちょうどよいサイズが50坪(166㎡)から70坪(231㎡)だからです。

原野商法の対象にされる地域は、新幹線や空港の近くが多いのですが、必ずしもそのような地域だけでなく札幌市内でも数多く原野商法の対象となっている土地はあります。

特に多い地域が、札幌市北区札幌市南区です。札幌市中央区や西区は早くから住宅地として発展しておりあまり出てこないのですが、札幌市北区と札幌市南区は住宅街として発展したのが少し遅かったため、原野商法の対象となってしまう未開発の土地が多くあったことから、原野商法の原野が多く出てきます。

地目が原野で㎡数が166㎡~231㎡でしたら原野商法で習得してしまった原野である可能性が高いでしょう

【判断基準3】市街化調整区域にある土地であること

札幌市は昭和46年に札幌市内を線引きいたしました。線引きとは、市街化区域と市街化調整区域というものを分ける(線引きする)ことです。市街化区域とは、住宅地や工場地、商業地など街としてインフラを重点的に整備していく地域で、市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域です。市街化を抑制とは簡単にいうと基本的に自然のままにしておき、建物を建てさせない地域にしていきます

市街化調整区域に当たるかどうかについては、札幌市が作成している札幌市地図情報サービスで調べることができます。

【判断基準4】条や丁目が付いていない地番表記であること

原野商法で取得してしまった原野の場合、条や丁目がついていません。例えば、札幌市北区新琴似1条1丁目〇番〇号というのが通常ですが、原野商法で取得してしまった原野については、札幌市北区篠路町○○〇番○○、札幌市南区真駒内○○〇番〇などという地番表記になっています。

札幌市内なのに条や丁目というのが付いていないというのが原野商法の原野かどうか判断する基準の一つになります

【判断基準5】固定資産税が毎年来ない、固定資産税評価額が一筆数千円、数百円である

最終判断として、所有者が名寄帳や固定資産税評価証明書を自治体に請求すると、固定資産税評価額がわかります。その額が、一筆(一区画)千円以下であった場合、原野商法で取得した原野である可能性が高いです。札幌市北区の土地であれば、札幌市北部市税事務所に名寄帳や固定資産税評価証明書を請求します。

固定資産税評価額が低い理由は、市街化調整区域でかつ建物が条例などで例外的に建てられる地域ではないからです。

この評価額が札幌市内なのに非常に低い評価額(数百円)ということが原野商法で取得してしまった原野である決定打といえるでしょう

このように評価額が低いと固定資産税の通知が来ない(無税)ため、古い権利証を見て初めてご子息が、父が原野を持っていたのかということがわかります。

判断基準1~5すべて該当していれば原野商法で取得してしまった原野の可能性大

行政書士 田巻 裕康

以上判断基準5つを挙げましたが、全部当てはまっていれば原野商法で取得してしまった原野ということで間違いないでしょう

たまき行政書士事務所は、札幌市内と石狩市のみ原野売却個人間売買サポートを行っております。どうしても手放したいという方がいれば札幌市内と石狩市に限られますが、一度、たまき行政書士事務所(札幌市北区)までご相談ください

このページの著者

たまき行政書士事務所
代表 行政書士 田巻 裕康

大学卒業後、サービス業の仕事を長年経験。その後、29歳で初めて本格的に法律を学びはじめる。行政書士に合格し、東京にある、相続遺言専門の行政書士事務所で勤務。もっと、ゆっくりと時間をかけてお客様に寄り添いたい気持ちが強くなり、第二の故郷である札幌にて独立し、たまき行政書士事務所を開業。

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行政書士・宅地建物取引士

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