戸籍編(高齢者職権消除)
相続・遺言コラム
相続人調査をしていて相続人様にも想像できないような戸籍の記載を発見することがあります。
その一つに本来死亡しているはずの方が、死亡している記載(除籍)になっていないということが挙げられます。
死亡しているのに死亡の記載のない戸籍とは
死亡しているのに、死亡の記載のない戸籍とは、死亡の記載がないために戸籍上は、生きている状態を表す戸籍です。
本来、死亡している方について、死亡の記載のない戸籍の記載があった場合、必ず大きな問題となります。
なぜなら、戸籍上死亡していないとなると、その方が法定相続人に当たる場合、遺産分割協議書に署名押印をする必要がありますが、実際には死亡しているので絶対に遺産分割協議書に署名押印が出来ないからです。
また、子供がいない、かつ、両親が死亡しているような方が死亡した相続事案、いわゆる“兄弟姉妹相続事案”の場合には、例えば、父が死亡しているのに死亡していない戸籍の記載となると、兄弟姉妹に相続権を生じさせることができず、父が相続人となってしまうのです。
死亡の実態と戸籍の表示を一致させる方法
死亡しているのに死亡していない戸籍を発見した場合、主に二つの対処方法があります。
1. 家庭裁判所に、死亡の記載のない方の失踪宣告を申し立てる。
失踪宣告は、早くとも6か月位手続きにかかりますが、高齢者以外でも、年齢を問わず対応できる方法ですので、失踪宣告の申立てという方法で、法律上死亡させるということができます。ただし、7年以上生死不明という要件などがあります。
詳しくは、家庭裁判所のホームページなどでその方法が確認できます。
2. 戸籍を保管している本籍地の自治体に高齢者職権消除の記載をするように申し立てる。
仮に生きていると、120歳を超えるような年齢の方の戸籍の場合には、高齢者職権消除という方法を採っていただけるかを本籍地の役所に相談するという方法があります。
1の失踪宣告の制度は、家庭裁判所経由の対処方法であるため、長期化し、難度が高い制度といえます。
今回は、高齢者職権消除について、解説したいと思います。
高齢者職権消除の制度
高齢者職権消除の制度とは、例えば、120歳を超える年齢の方が生きていることになっている場合、日本の最高年齢者が119歳(令和4年5月30日現在)という現実からすると、社会通念上、どなたも生存はしていないといえるため、自治体の職権で消除(除籍の記載をする=法律上死亡したこととする)をする制度です。
これは、戸籍システム上自動的に行われるものではなく、多くの場合、必要性が生じたときに随時、戸籍を管轄する本籍地の役所で、行っています。
あとは、内部処理(本籍地の役所から法務局に連絡する等)がありますが、2~3週間で職権消除され、法律上死亡したこととなります。
失踪宣告の制度とは異なり、役所の職権で処理してくれるので、早いタイミングで除籍がされます。
120歳を超える場合で死亡の記載のない方が出てきた場合には、戸籍を管轄する本籍地の役所のご担当者に職権消除が可能か問い合わせてみるとよいでしょう。
まとめ
死亡しているのに、死亡したこととなっていない戸籍を発見した場合には、
- ⅰ. 仮に、生きていると120歳を超えるような場合は、戸籍を保管している本籍地の自治体の戸籍担当者に“高齢者職権消除”を依頼する。
- ⅱ. まだ120歳のような年齢に達していない方については、家庭裁判所に“失踪宣告の申立て”をして、法律上死亡したこととする制度を利用する。
と良いでしょう。
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