【遺言を作成した方が良い方】
第1話 財産の構成で不動産の割合が大きい方
相続・遺言コラム
遺言を作成した方がよいかの判断について
数回に渡り相続コラムにて、遺言を作成した方が良い方を事例別に解説していきたいと思います。
遺言を作成するべきかを判断するために絶対に必要な検討は、もし、遺言を作成していなかったら相続人の方はどのような手続きをとっていくことになるのかということです。
遺言には、自分の財産の行方を指定するという遺言者(遺言を残そうとする方)の意思の尊重という側面のほかに、遺言を残していなかった場合に、推定相続人(もし、遺言者が死亡したときに法定相続人となる方)がどのような手続きを行うことになるのかの理解も必要です。
資産の構成が不動産の割合が多い方は遺言の検討が必須です
ご自身の財産構成の中で不動産の割合が極端に多い場合には、遺言、特に、公正証書遺言を検討した方が良いでしょう。
具体例:
財産構成が自宅土地建物(2000万円)、投資用アパート(5000万円)、預貯金(3000万円)の計1億円で、推定相続人が長男(同居)と長女(結婚して他の都市に住んでいる)の二人の場合。
この場合、仮に、将来、上記資産をお持ちの方が遺言を作成することなく死亡し、相続人二人で遺産分割協議が行われ、長女が2分の1の割合の取得を主張した場合、不動産が7000万円、預貯金が3000万円なので、不動産を同居の長男が取得し、長女が3000万円の預貯金を取得したとしても、2分の1ずつとならないので、5000万円の評価額の投資用アパートを分割の対象としなければならなくなります。
ただし、公正証書遺言を作成しておけば、自宅土地建物および投資用アパートを長男、預貯金のすべてを長女とすることで特に投資用アパートを分割しなくてよくなります。
不動産は分けられない?
不動産会社の方が執筆したホームページで相続の記事を見ると、「不動産は分けられないので、生前に相続対策(終活)として不動産を売却しておき現金化しておきましょう」というキャッチフレーズを頻繁に見かけます。
確かに、物理的には、不動産は分けられないのですが、共有という手段によって2分の1ずつに2人で分けることができるので、正確には、不動産でも権利関係においては分けることはできます。
しかし、不動産を共有(例えば、2分の1ずつで二人の共有持分権者)とするといざ売却しようとするときに、共有持分権者2人の意見が合わなくなったり、そもそも片方の共有持分権者が売りたくないといった場合に、不動産の活用が出来なくなったりします。
そのため、不動産は基本的にできる限り共有にしてはいけないというのが士業の定説です。
遺言を作成していない場合やむを得ず不動産が共有となってしまうことがある
当事務所では、遺産分割の際、お客様からご相談を受けた際に不動産を共有にすることをアドバイスすることはほとんどありません。
不動産を共有にすると後々いろいろなトラブルが発生することが多いからです。
特に共有にするデメリットは、共有者の一人が死亡するなどして、共有者がさらに増えるという事態が生じることが最大のリスクといえます。
共有者が増えれば増えるほど、その後売却などの処分をすることが難しくなります。
しかし、相続実務経験の浅い行政書士や司法書士に相談した結果、遺産分割の際、共有にして処理しているケースが多々あります。
弁護士が関わっているケースでも調停までして不動産は共有にして不完全な形で決着していることもあります。
お互い譲らない場合、やむを得ず共有、あるいは、とりあえず共有として不動産を処理します。やむを得ず共有、とりあえず共有という事態はなるべく避けるべきです。
一番困るのは、その後、その共友持ち分を将来相続する下の世代の方です。
共有にしないための遺産分割
先ほど挙げた具体例でもう一度考えてみます。
具体例:
財産構成が自宅土地建物(2000万円)、投資用アパート(5000万円)、預貯金(3000万円)で、推定相続人が長男(同居)と長女(結婚して他の都市に住んでいる)の二人の場合でその後、遺言を作成することなく、所有者が死亡。長女は、自宅はいらないが全体の2分の1の財産を取得することを希望。
できる限り全体財産の構成で2分1ずつにしようとし、かつ、投資用アパートを共有にしないで処理しようとする場合
解決方法1:代償金で処理する
長男が自宅土地建物(2000万円)、投資用アパート(5000万円)を取得し、長女が預貯金(3000万円)を取得します。
こうすると、長女は本来もらえるべきであった2000万円分の遺産を得られないので、遺産分割協議不成立となる可能性があります。その場合、長男は、代償金として2000万円を自分の手持ち財産から支払うことで解決します。
解決方法2:投資用アパートを一旦長男名義にし、その後、投資用アパートをすぐに売却し、得られたい売却金(現金)を代償金として利用し、2000万円支払う
解決方法3:投資用アパートを一旦便宜的に長男名義にし、換価分割として2000万円の代金を支払う
参考記事

詳しい解説は割愛しますが、遺言の作成がなく、遺産分割協議になった場合、このように分けにくい不動産であっても共有にすることなく解決する方法がありますので、遺産分割の際はできるだけ共有にしないで決着をつけると良いでしょう。
遺言を作成しておけば代償分割や換価分割を使わなくても解決可能
話は戻りますが、今回の具体的な事例では、そもそも遺言特に公正証書遺言を作成していれば、長男に自宅土地建物と投資用アパートを単独で相続させ、長女に預貯金の全てを相続させることで簡単に解決できました。
遺留分減殺請求などは注意する必要がありますが、遺言で後の紛争を解決できることはとても多いです。
財産の構成で不動産の割合が多い方は、後に相続人同士が遺産分割で揉めたりすることのないように遺言を作成しておくと良いでしょう。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。