連帯保証人の地位を相続した場合

相続・遺言コラム

連帯保証人の地位を相続してしまう場合

行政書士 田巻 裕康

会社経営者が借入をする場合には、保証人を付ける場合と、保証人を付けない場合があります。保証人を付ける場合には、会社の場合、代表取締役(いわゆる社長)が連帯保証人となることが多いです。

連帯保証人の地位とは

連帯保証人の地位とは、かみ砕いて説明をすると、債務者の地位とほぼ同様の地位となります。債務者が債務を約定通りに支払い、完済すれば、連帯保証人の地位も消えますが、債務者が完済するまでは油断ができません。

例えば、直接の債務者が順調に弁済をしている間は、何ら問題が生じないのですが、債務者が債務の支払いを遅延すると、連帯保証人に支払いの請求が来ます。どのくらい強制的に即時的に請求が来るかは銀行によりますが、法律上は、

  • ① 「債務者にまずは請求してくれ」
  • ② 「債務者の財産を調べて、あれば差し押さえをしてくれまずは話はそれからだ」

などと主張することができません。これを連帯保証人には、①催告の抗弁権も②検索の抗弁権もないという表現をします。

そのため、会社の代表取締役でやむを得ない場合には、会社存続のため、しかたがないといえますが、連帯保証人の地位は、ほぼ債務者の地位と同一ですので、どんなに「絶対に迷惑をかけないから」といわれても、他人の連帯保証人だけには絶対になってはいけないといえます。

連帯保証人の地位の相続について

連帯保証人の地位の相続の具体的事例被相続人の財産を相続するともれなく連帯保証人の地位も相続します。ただし、家庭裁判所の相続放棄をすれば放棄をした相続人は連帯保証人の地位を免れます

連帯保証人となる方は資力がある方が多いため、遺産分割協議や公正証書遺言にて相続人は相続するケースが実際には多いといえます。

連帯保証人の地位は、債務の一種といえるため、遺産分割協議書に記載をしてもしなくてもどちらでも構いません。遺産分割協議書には、債務の相続の記載は基本的に不要です

仮に、相続人(3兄弟)がA氏、B氏、C氏の3人がいて、連帯保証人の地位をA氏がすべて相続するという文言を入れた場合には、以下の二重の解釈となります。

  • 相続人の間では、連帯保証人の地位をA氏が相続するとすることは有効
  • 債権者と相続人3人との間では、連帯保証人の地位をA氏が相続するということは無効

遺産分割協議書は、基本的には、相続人同士の取り決め(合意書のようなもの)なので、相続人同士の取り決めは、有効になりますが、債権者からすると勝手に債務者を一人にまとめられては困るということになります

また、遺言で上記の例でA氏が包括遺贈を受けて、連帯保証人の地位も全部相続するとしても債権者との間では、A氏以外のB氏C氏に連帯保証人の地位を法定相続分だけ請求できます。つまり、1200万円の債務の支払いが滞った場合には、A氏B氏C氏に400万円ずつ請求することが可能です

連帯保証人の地位から解放されるには

被相続人の財産が十分にあれば、連帯保証人の責任を果たし債務を弁済することを前提に相続することもよいでしょう。また、被相続人の財産が少なく連帯保証人を相続することにリスクがある場合には、相続放棄をして連帯保証人を相続するのを避けるという選択もよいでしょう。

また、遺産分割協議の際、相続人同士でA氏がすべて預貯金などプラスの財産を相続する、債務もすべてA氏が相続するとし、連帯保証した分の全額(3人分全部A氏、B氏、C氏)を弁済するという解決方法もあります。

相続は、ご家庭によって一軒一軒事情が異なりますので、会社経営者の方や個人事業主のの相続が発生した場合には、なかなか難しいことも多いですので、相続に詳しい専門家に一度相談するとよいでしょう

このページの著者

たまき行政書士事務所
代表 行政書士 田巻 裕康

大学卒業後、サービス業の仕事を長年経験。その後、29歳で初めて本格的に法律を学びはじめる。行政書士に合格し、東京にある、相続遺言専門の行政書士事務所で勤務。もっと、ゆっくりと時間をかけてお客様に寄り添いたい気持ちが強くなり、第二の故郷である札幌にて独立し、たまき行政書士事務所を開業。

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行政書士・宅地建物取引士

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