超少額の預貯金の相続手続きについて(北海道にお住いの方向け)

相続・遺言コラム

残高500円以下の故人名義の通帳がもし出てきたら

故人の通帳が複数ある場合、メインの銀行の通帳には、数百万円、数千万円入っていることがあるが、普段使っていない通帳は、残高が1000円以下あるいは、500円以下のこともよくあります。

そうすると、手続きしても手間暇がかかり、費用の方が高いから手続きしない方がよいかなと考えると思います。

また、預金を振り込むことにより振り込み手数料がかかるからむしろ赤字になるので放置しようかとも考えることもあると思います。

今回は、超少額の預貯金の故人通帳から代表相続人様が受け取る過程について紹介します。

ちなみに、たまき行政書士事務所では、残高が少ないから放置しましょうということは決してありません

しっかりと、超少額の預金も丁寧に解約手続きをしております。

銀行別、超少額預貯金の受取手順

ゆうちょ銀行の場合

ゆうちょ銀行の相続手続きは、原則として代表相続人様のゆうちょ銀行の口座への振り込みとなります。ゆうちょ銀行は、相続手続きに関しては、他銀行への振り込みは対応しておりません

振り込みの場合、ゆうちょ銀行同士の振り込み方法しかないので、振り込み手数料はかかりません。

ゆうちょ銀行に2回ほど行くなどの手間暇がかかりますが、基本的に、相続に関する手数料はゆうちょ銀行は無料で行うことができます

代表相続人様がゆうちょ銀行の口座をお持ちでない場合には、金券のようなもの(払戻証書)が代表相続人様の住所に送られてきます。

この金券(払戻証書)をゆうちょ銀行の窓口に提出すれば、手数料とかもなく換金できます。

北海道の二大地方銀行:北海道銀行、北洋銀行の相続手続きの場合

北海道銀行、北洋銀行もほぼ同じく超少額の預金の解約手順をとります。

まず、代表相続人様が故人と同じ銀行の口座をお持ちであれば、手数料が無料の振り込み作業で完了します

そのため、残高が200円とかでも基本的に200円がそのまま振り込まれます。

事例別

故人が北海道銀行の通帳をお持ちで、代表相続人様が北海道銀行の通帳を持っていれば振込手数料0円で預金を振り込んでもらえます

他方、代表相続人様が、北海道銀行の口座を持っておらず、やむを得ず、北海道銀行以外の他銀行に振り込みの場合には、660円(税込み)ほどの手数料かかりますので、超少額の残高の場合、手数料の方が高くなり振り込みができないということになります。

このような場合、代表相続人様が銀行の窓口に少額硬貨を受け取りに行くことによって受領できます

いままでの解説で分かるように、いずれにせよ超少額預貯金だからといって解約できないということはありませんので、相続人様ご自身で行うときには、銀行窓口の方とご相談して行うとよいでしょう。

参考

超少額預金を放置するとどのようなデメリットがあるかというと実は、現状ではあまりデメリットはありません。

放置して、およそ10年経過すると休眠預金となり、銀行内部で別口の勘定科目に移動するだけです。

お客様に金銭的なデメリットはありません

ただし、将来口座一つにつき、年会費を取るような動きが出てきた場合、思わぬトラブルになるかもしれないので、やはり超少額預貯金でもきれいに解約した方がよいでしょう

また、生前、故人がお世話になった銀行に感謝も含めて、相続人様が故人に代わりきれいに相続手続きをした方が、銀行にとっても今後の事務負担が減り、ありがたいといえるでしょう。

まとめ

行政書士による遺言の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

今回は、超少額預貯金の相続について解説しましたが、相続人様の印鑑登録証明書や、相続関係がわかる戸籍など必要とされる書類は、基本的に、同様です

銀行の預貯金の相続でお困りの際は、参考記事を載せましたのでよろしければご参照ください。

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