超少額の預貯金の相続手続きについて(北海道にお住いの方向け)
相続・遺言コラム残高500円以下の故人名義の通帳がもし出てきたら
故人の通帳が複数ある場合、メインの銀行の通帳には数百万円、数千万円入っていても、普段使っていない通帳の残高は1000円以下、500円以下ということもよくあります。
そのような場合、相続手続きしても手間暇がかかりますし、受け取るお金より手続き費用の方が高くつくので、手続きしない方がよいかなと考えると思います。
また、預貯金を振り込む際に振り込み手数料がかかり、赤字になるので放置しようとも考えると思います。
今回は、残高が超少額の故人の預貯金を、代表相続人様が受け取る過程について紹介します。
ちなみに、たまき行政書士事務所では、「残高が少ないから放置しましょう」というアドバイスは決してしません。
超少額の預貯金も、しっかりと丁寧に解約手続きをしております。
銀行別、超少額預貯金の受取手順
ゆうちょ銀行の場合
ゆうちょ銀行の相続手続きは、原則として代表相続人様のゆうちょ銀行の口座への振り込みとなります。ゆうちょ銀行は、相続手続きに関しては、他銀行への振り込みは対応しておりません。
相続金を振り込みで受け取る場合、ゆうちょ銀行同士の振り込みとなるので、振り込み手数料はかかりません。
ゆうちょ銀行に2回ほど行くことになるので手間暇はかかりますが、ゆうちょ銀行は基本的に手数料無料で、相続に関する手続きを行うことができます。
代表相続人様がゆうちょ銀行の口座をお持ちでない場合には、金券のようなもの(払戻証書)が代表相続人様の住所に送られてきます。
この金券(払戻証書)をゆうちょ銀行の窓口に提出すれば、手数料無料で換金できます。
北海道の二大地方銀行:北海道銀行、北洋銀行の場合
北海道銀行も北洋銀行も、超少額の預金の相続手続きをする方法はほぼ同じです。
まず、代表相続人様が故人と同じ銀行の口座をお持ちであれば、手数料が無料の振り込み作業で完了します。
そのため、残高が200円とかでも基本的に200円がそのまま振り込まれます。
他方、代表相続人様が故人と同じ銀行の口座を持っておらず、やむを得ず別の銀行に振り込む場合には、660円(税込み)ほどの手数料かかりますので、残高が超少額の場合は、手数料の方が高くなり振り込みができないということになります。
このような場合、代表相続人様が銀行の窓口で硬貨を直接受け取ることによって受領できます。
ここまでの解説で分かるように、預貯金が超少額だからといって解約できないということはありませんので、相続人様ご自身で手続きする際には、銀行窓口の方とご相談して行うとよいでしょう。
参考
超少額の預貯金を放置するとどのようなデメリットがあるかというと、実は、現状ではデメリットは特にありません。
放置しておよそ10年経過すると休眠預金となり、銀行内部で別口の勘定科目に移動するだけです。
お客様に金銭的なデメリットはありません。
ただし、将来、口座1つにつき年会費を取るような動きが出てきた場合、思わぬトラブルになるかもしれないので、やはり超少額の預貯金でもきれいに解約した方がよいでしょう。
また、故人が生前お世話になった銀行への感謝も含めて、相続人様が故人に代わりきれいに相続手続きをした方が、銀行にとっても今後の事務負担が減り、ありがたいといえるでしょう。
まとめ
今回は、超少額の預貯金の相続について解説しましたが、超少額でも、相続人様の印鑑登録証明書や、相続関係がわかる戸籍など、必要な書類は基本的に同じです。
銀行の預貯金の相続でお困りの際は、参考記事を載せましたのでよろしければご参照ください。
参考記事
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