【遺言を作成した方が良い方】
第8話 帰化した日本人の方
相続・遺言コラム
帰化した日本人
帰化とは、外国人の方が日本国籍を取得することです。もともと外国人であった方が、帰化して日本国籍となった場合には、その後、特に問題なく不動産の購入や預金口座を開設することも可能です。
最近では、元横綱白鵬さんが帰化したことが有名になりました。
帰化した日本人の相続の時は問題となることがある
外国人の方が帰化して日本国籍を取得すると日本国内において、権利の制限がほぼなくなります。帰化する前に十分な審査が行われているので、帰化した後は、特に制限する必要がないのです。
あの大横綱である白鵬さんも帰化するまでに長時間がかかったのも帰化をするための条件が厳しいことがわかります。
しかし、帰化した方の相続が発生した時には、生まれながらの日本人同様にはなりません。
なぜなら、相続手続きに必要な被相続人の出生から死亡までの戸籍が帰化した方の場合には揃わないことがほとんどであるからです。
相続手続きには基本的に出生から死亡までの戸籍が必要
相続手続きは、一部の簡易的な手続きで済むものを除き、出生から死亡までの戸籍が必要となります。出生まで揃わないときでも、少なくとも15歳位~死亡までの繋がりのある戸籍が必要です。
被相続人の出生~死亡までの戸籍が必要とされる理由は、被相続人の子供のあるなしや父母の存在、兄弟のあるなしを確認する必要があるからです。
つまり、被相続人の出生までの戸籍が揃わないと相続人の人数や人物確定ができないため、相続手続きの際の相続人全員の意思確認ができない(遺産分割協議書が作成できない)こととなります。
帰化した方が採るべき対策
帰化した方に、例えば、妻や子供がいる場合、あるいは、独り身の場合でも、死亡した場合には、法定相続人がほぼすべての相続において発生します。
理不尽ではありますが、相続手続きができないとしても法定相続人が確定しなくても、固定資産税などの税金は、法定相続人に請求が行きます。
このような理不尽なことを生じさせないために、帰化した方は、生前に公正証書遺言を作成する必要があります。
公正証書遺言を作成し、遺言執行者の指定を行っておくことで、出生から死亡までの戸籍がすべて揃わなくても、死亡の記載のある戸籍があれば手続きが可能です。
公正証書遺言の特徴については、別の記事で詳しく解説しておりますのでご参照ください。
帰化して今後のご不安点のある方はお気軽にご相談ください。
意外かもしれませんが、遺言の相談は、遺言を書くべき方ではなく、相続人の方から最初のお問い合わせがあることが多いです。
最終的には、遺言を書くべき方、今回のコラムでいえば、帰化した方が当事者になるのですが、帰化した方の法定相続人や親族の方も一緒に理解していただくことで公正証書遺言作成までできることがあります。
帰化した方の法定相続人や親族の方についても、お気軽に相続と遺言が専門のたまき行政書士事務所までお問い合わせください。
長年悩んでいたことがスッキリ解決できるかもしれません。
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