遺言の種類
遺言の基礎知識遺言の種類は、
- ① 自筆証書遺言
- ② 公正証書遺言
- ③ 秘密証書遺言
などがありますが、実務で利用されているほとんどは、①の自筆証書遺言と②の公正証書遺言です。
それぞれ、有効な遺言とされるには、いくつかの要件があります。特に、①の自筆証書遺言については、せっかく遺言を書いた人(実務では、「遺言者」といいます。)が、想いを書いた遺言が発見されても、自筆証書遺言の要件を満たしていないために利用できないということもあります。
(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
民法
ちなみに、秘密証書遺言とは、公正証書遺言と自筆証書遺言の間を取った遺言で、法律にも規定されている遺言の種類の一つですが、遺言の実務ではあまり利用されていませんので、以下の解説では、省略することにします。
(秘密証書遺言)
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
民法
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
民法
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