相続の前後で固定資産税を支払う方は誰になるのか?
相続・遺言コラム相続のご相談を受けると固定資産税に関するご相談を受けることが多々あります。
当ホームページは相続専門になりますので、今回は固定資産税について、特に相続の前後でだれが固定資産税を払うのかを中心に解説したいと思います。
ちなみに、税金の支払いについては、役所の方からすると特に誰の原資で払うかは問題としておらず、とりあえず納期に支払いだけ続けていればなにも問題になることはありません。
固定資産税とは
固定資産税とは、土地や家屋などの不動産(固定資産)に一定の割合でかかる税金(地方税)のことを言います。土地や家屋だけでなく、物置や車庫などの少なくとも3方向の壁がある建物についても固定資産税の課税の対象となります。
地方税ですので、不動産の所在する自治体(例えば、札幌市であれば札幌市の市税事務所)から固定資産税納税通知書兼支払書が届きます。札幌市では、毎年4月の下旬に届きますが、自治体によっては、5月上旬に固定資産税納税通知書が届くこともあります。
ちなみに、柱と屋根のみのカーポートは建物とは言えないため、固定資産税の対象とはなっておりません。北海道では、柱と屋根のみのカーポートに自作のビニールシート壁などを冬限定で取り付けている自宅をお見かけすることが多いですが、これは固定資産税対策と思われます。
固定資産税の計算は、特例などもあり複雑ですが、土地の値段が高い地域であれば高い地域ほど比例して高くなります。
札幌市の住宅街では、5万円~15万円位の間が最も多い固定資産税の年間の支払い額と思われます。
参考サイト
固定資産税はだれにいつ請求が行くか
だれが請求されるか
大原則としては、固定資産税は土地や家屋などの不動産(固定資産)の所有者に請求が行きます。
ただし、1年(1月1日~12月31日の期間)の間に相続、贈与、売買などで所有者が変更する場合があるため、固定資産税の請求は、便宜上、1月1日現在(賦課期日)の所有者に、その年の4月下旬から5月上旬に請求が行く仕組みとなっております。
名義変更が1年の期間中に行われた場合
所有者がいつ変更されたかについては、登記簿に記載のある登記済みの不動産であれば、法務局で名義変更をした際に、不動産を所有する自治体の固定資産税課などに通知が自動的に行くようになっております。
もっとも、登記簿に記載のない未登記建物については、新所有者自らが未登記建物の所有者変更届などを提出しないといけません。
北海道では未登記建物が多く見受けられます。例えば、親から相続した土地に現金払いで建物を購入した時には、建物が未登記建物となっていることがあります。
住宅ローンを組んでいる場合には、ほぼ間違いなく登記済み建物となっております。登記済みにしないと住宅ローンの際の共同抵当権の設定ができないからです。
相続発生の場合の固定資産の請求の流れ
所有者の相続(死亡)が発生した場合には、所有者の死亡日が基準となりますので、遺産分割協議等で新所有者が後に決まれば、相続発生日に遡って新所有者が固定資産税の納税をする必要があります。
もっとも、実際には、1月1日時点の所有者を基準に、同年の4月下旬から5月上旬に4期に分けて固定資産税納税通知書兼請求者が届きます。
そのため、固定資産税の支払い時には、固定資産を相続することになる新所有者が旧所有者である被相続人名義の納税通知書兼請求書で固定資産税を支払うこととなります。
相続発生から数か月後に納税義務者の届出依頼が来る理由について
固定資産の所有者に相続が発生すると(所有者が死亡すると)戸籍のシステム上、役所では所有者が死亡したことがわかります。
しかし、所有者が死亡したことはわかっても次にだれが相続するかまではわかりません。そこで、自治体の固定資産税の納税課の方は、死亡から数か月すると固定資産の支払義務者(納税代表者ともいう)の届出を提出するように求めて書類を送付してきます。
基本的には、納税義務者の届出用紙は、相続人の1人に送られます。同居の相続人がいれば同居の相続人宛てに納税義務者の届出用紙が届きます。
以下事例を挙げて説明します。
実際にある相談事例と回答
相談事例
札幌市北区にある自宅土地建物の所有者が山田太郎さん。
山田太郎さんは妻山田花子さんに先立たれ、長男山田一郎さん夫婦とその自宅で一緒に暮らしていた。
山田一郎さんほかに、法定相続人は、二男の山田二郎さん(江別市在住)と長女佐藤美咲さん(函館市在住)がいる。
山田太郎さんは、令和3年6月28日に死亡。令和3年8月のお盆期間中にちょうど49日法要があり、札幌市北区の自宅で一郎さん、二郎さん、美咲さんが集まっていた。
相続人3人全員の遺産分割協議により同居の一郎さんが取得するようになったが、納税義務者の届出用紙が札幌市の市税事務所から届いており、締切日が過ぎてしまっていた。どうすればよいか。
固定資産税納税通知書は、まだ未払いの分が2期分あり、この分もいつだれが払えばよいかわからない。
回答
令和3年1月1日の賦課期日時点では、山田太郎さんが所有者でしたので、令和3年4月下旬に届いている固定資産税納税通知書は、山田太郎さん宛てで届いています。
遺産分割協議により新所有者が長男の一郎さんになる場合、長男の一郎さんが残りの2期分の固定資産税を支払うこととなります。
また、納税義務者の届出用紙については、役所としては、迅速に相続登記をしてもらえば、特に提出されなくても問題ないので、令和3年12月31日までに相続登記が完了させる場合、締切日に提出が間に合わなくても、あるいは提出しなくても実際には問題ありません。
令和3年12月31日までに登記が完了すると、令和4年1月1日の所有者(所有権登記名義人)は、長男一郎さんとなるので、翌年の令和4年4月下旬ころには、長男一郎様名義で固定資産税の納税通知書兼請求書が自動的に届くので、令和4年移行は、届いた固定資産税の請求書で長男一郎さんが固定資産税を支払えばよいということになります。
以上のような回答となります。
お気軽に専門家へご相談を
相続の相談は、手続きの観点、税の観点、各種役所の届出の観点などから総合的に個別具体的にお話しする必要があるので、かなりの経験と知識が必要となります。
ある程度、インターネット等で調べてもわからない場合には、早目に相続の専門家へ一度相談すると良いでしょう。
特に、札幌市内においては、無料相談できる事務所や機関が多いです。積極的に利用すると良いでしょう。
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