未登記、登録なしの動産などの相続財産の処理について
相続・遺言コラム重要な財産は、登記や記録・登録がある
不動産
不動産には、登記制度があり、土地については、ほぼ間違いなく誰かしらに登記されております。
建物については、銀行などから融資を受けている場合には、登記がしっかりとされております。銀行などから融資を受けないで、地元の工務店等に現金払いで建物を建てた場合には、未登記であることが多いです。
ただし、未登記建物は固定資産として自治体に登録されておりますので、未登記の建物については、登記はされていないが、登録はされているということになります。
預貯金
預貯金については、登記という制度は特にないですが、銀行実務において、預金債権としてしっかりとした記録がされております。
自動車
自動車については、普通自動車、軽自動車共に登録制度があります。
これらの登記や記録・登録制度がある不動産や債権、動産については、登記や登録、記録をしている相手方(法務局、銀行等金融機関、証券会社、運輸支局)に誰が相続するかを示す必要があるので、基本的には、財産目録や遺産分割協議書に具体的に記載する必要があります。
相続財産ではあるが登記や記録・登録がないものについて
登記や記録・登録がないものの代表例3つ
① 現金(紙幣や硬貨)
登記や記録・登録がないものの具体例として、一番わかりやすいのが現金(紙幣や硬貨)です。紙幣には、発行番号がついておりますが、紙幣を見ただけではだれのものかはわかりません。
亡くなった方の財布の中にあるものについては、亡くなった方の相続財産といってよいでしょう。引き出しの中に入っている現金もその現金の収入源が亡くなった方の稼ぎであれば、亡くなった方の相続財産となります。
② 日常生活で使っているテレビやソファーなどの家具家財、いわゆる“動産”
次に、登記や記録・登録がないものの具体例として挙げられるのが、日常生活で使っているテレビやソファーなどの家具家財、いわゆる“動産”となります。
亡くなった方の家の中にあり、亡くなった方の収入が家計の収入の中心を占めていたならば、日常生活で使う家具家財についても、亡くなった方の相続財産といってよいでしょう。
③ 高級腕時計や貴金属
最後に、登記や記録・登録がないものの具体例としては、高級腕時計や貴金属が考えられます。
登記や記録・登録がないものの相続手続き
登記や記録・登録制度のない上記の相続財産については、登記や記録・登録の変更を依頼する相手方がいないため、あえて財産目録や遺産分割協議書に載せなくても手続きの処理としては、大丈夫であることがほとんどです。
ただし、相続税が発生する相続案件の場合には、遺産分割協議書に誰が相続したかを載せる必要があります。
家具については、こまごました家具がありすぎるので、もし、相続税案件で遺産分割協議書に載せる際には、不動産や預貯金の相続する先を記載したあとに、動産等その余の財産の一切を〇〇が取得すると記載して解決します。
相続財産で、登記や記録・登録がないものの財産価値
テレビやソファー、机、椅子など日常生活で使うは経年劣化しますし、最近の家具は量産したものでかつ質の良いものが売っているため、具体的に1つずつ金額をそれぞれ算定するのには限界があります。そのため、税理士の方の申告においても、その家財一式30万円などと概算額で申告するものとなっております。
ロレックスや希少価値のある宝石など貴金属の相続での扱い
ロレックスも相続財産
ロレックスや希少価値のある宝石など貴金属(以下、「ロレックス等」と略します)についても、登記や登録記録制度がないので、相続が発生しても客観的に見て誰のものだかわからないといえます。
ただし、ロレックス等を買った方の所有財産であったことは間違いありませんので、ロレックス等を所有していた方がお亡くなりになると、ロレックス等も相続財産となります。
もっとも、ロレックス等については、流行りや年数、製造本数によって価格が上下しますので、相続が発生した際には、金額がいくらになるか不透明です。
ロレックス等の遺産分割
ロレックス等の財産的価値は、素人が金額を正確に算定するのはとても難しいといえます。
そこで、遺産分割の際には、相続人同士が合意すれば、例えば、この「ロレックスは、100万円」としようということで大体の金額で決めてしまって構いません。
遺産分割協議は、紛争性や遺言書が無い限り、相続人の自由な取決めで、遺産の分配を決めることができます。
ちなみに、相続税が発生する案件では、ロレックス等の相続財産も正確に相続税申告するために金額を算定する必要があります。
これは、基本的に税理士の方が行っていただけるため細かいことを覚える必要はないのですが、わかりやすくいうと、“相続発生時点での相場”となります。
専門用語でいうとロレックス等も、一般動産として扱われ、原則として、評価額は、売買実例価額及び精通者意見価格等を参酌して評価します。
精通者とは、その道の専門家のことで、ロレックスであれば、高級時計の鑑定士(特に国家資格というわけではない)ということになろうと思います。
参考HP
まとめ

今回のコラムでは、登記や記録・登録がない相続財産について中心に解説してみましたが、相続が発生すると個別にいろいろなわからない点が出て来て複雑に絡み合って何からどう聞いてよいのかわからないという状態となります。
相続の専門家であれば、お客様から頂いた沢山の情報を整理し、質問をするなどして問題を解決できることが多いですので、相続全般でわからないことがあれば、相続手続きに普段から精通している専門家に相談すると良いでしょう。
もちろん、たまき行政書士事務所でも行政書士が直接お客様の疑問点等をわかりやすくゆっくりとひも解いてご相談に応じております。
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