他の事務所で作成した公正証書遺言でも手続きをたまき行政書士事務所で行うことができます
相続・遺言コラム他の事務所で作成を依頼した公正証書遺言でも当事務所で使用できます
公正証書遺言を作成したときの士業の先生と相性が悪い(愛想が悪かった、高圧的であった)、携わった士業の先生が廃業していたなどの理由で、たまき行政書士事務所に公正証書遺言を持参され公正証書遺言を利用した相続手続きができないかとご相談いただくことがあります。
たまき行政書士事務所では、他の行政書士事務所や司法書士事務所、弁護士事務所の士業の先生が関わっていた公正証書遺言の遺言執行(相続手続き)を代理で行うことが多くの場合可能です。
遺言執行者の指定欄で士業の先生が出てきた場合には代理できないこともあり
ただし、遺言執行者の指定の欄に士業の先生の名前が書かれている場合には、その遺言で指定されている士業の先生に遺言執行の権利と義務がありますので、基本的には、遺言執行者に指定されている士業の先生にご相談いただくのがよいでしょう。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、自筆証書遺言とは異なり、公証人の面前で作成する遺言です。建前は、遺言を残したい方が公証人の面前で口述してそれを公証役場が文書に残したというものです。ただし、実務では、遺言を残したい方が公証役場に行って公証人と直接相談を重ねる場合もあれば、行政書士事務所、司法書士事務所、弁護士事務所の先生が原案を作成して、公証役場との橋渡しをして作られることも多く行われています。
いわゆる士業の先生が携わっているときには、証人の一人目の欄に「職業 行政書士○○○○」などと明記されておりますので、その先生に依頼して作成していることがわかります。
参考記事
遺言執行者の業務を全部委任することも部分的に相続手続きだけ依頼するのも可能
相続遺言が専門のたまき行政書士事務所では、遺言執行者の方(多くの場合、相続人の中のお一人)から委任を受け、遺言執行者の業務の全部あるいは一部を代理しております。
遺言執行者の業務の全部とは、法定相続人全員への通知や問い合わせ対応も行います。遺言執行者の業務の一部を代理とは、遺言執行者の業務のうち相続手続き業務だけを切り離して手続きを行います。通常の相続手続サポート業務と範囲がほぼ同じとなりますので、相続手続きトータルサポート報酬と同額で業務を行うことができます。
参考記事
遺言執行者の業務を全部受任する場合
遺言執行者の業務を全部受任する場合には、相続手続きトータルサポート業務報酬に加え、通知する相続人の数、業務の難度などにより、55,000円~110,000円(税込)がかかりますが、すべてお任せいただくことができます。
お亡くなりになった方が公正証書遺言を作成していたけれども、遺言執行業務をすべて任せたいあるいは、相続手続きを行ってほしいというお客様がいらっしゃいましたら、まずは、無料訪問相談等をご利用ください。
遠方の方(北海道外、関東、関西の方)については、ZOOMでの無料テレビ電話会議相談も積極的に行っております。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫
道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。