他の事務所で作成した公正証書遺言でも手続きをたまき行政書士事務所で行うことができます

相続・遺言コラム

他の事務所で作成を依頼した公正証書遺言でも当事務所で使用できます

 

公正証書遺言を作成したときの士業の先生と相性が悪い(愛想が悪かった、高圧的であった)、携わった士業の先生が廃業していたなどの理由で、たまき行政書士事務所に公正証書遺言を持参され公正証書遺言を利用した相続手続きができないかとご相談いただくことがあります。

たまき行政書士事務所では、他の行政書士事務所や司法書士事務所、弁護士事務所の士業の先生が関わっていた公正証書遺言の遺言執行(相続手続き)を代理で行うことが多くの場合可能です

遺言執行者の指定欄で士業の先生が出てきた場合には代理できないこともあり

ただし、遺言執行者の指定の欄に士業の先生の名前が書かれている場合には、その遺言で指定されている士業の先生に遺言執行の権利と義務がありますので、基本的には、遺言執行者に指定されている士業の先生にご相談いただくのがよいでしょう

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、自筆証書遺言とは異なり、公証人の面前で作成する遺言です。建前は、遺言を残したい方が公証人の面前で口述してそれを公証役場が文書に残したというものです。ただし、実務では、遺言を残したい方が公証役場に行って公証人と直接相談を重ねる場合もあれば、行政書士事務所、司法書士事務所、弁護士事務所の先生が原案を作成して、公証役場との橋渡しをして作られることも多く行われています

いわゆる士業の先生が携わっているときには、証人の一人目の欄に「職業 行政書士○○○○」などと明記されておりますので、その先生に依頼して作成していることがわかります。

参考記事

遺言を残したい

遺言執行者の業務を全部委任することも部分的に相続手続きだけ依頼するのも可能

相続遺言が専門のたまき行政書士事務所では、遺言執行者の方(多くの場合、相続人の中のお一人)から委任を受け、遺言執行者の業務の全部あるいは一部を代理しております

遺言執行者の業務の全部とは、法定相続人全員への通知や問い合わせ対応も行います。遺言執行者の業務の一部を代理とは、遺言執行者の業務のうち相続手続き業務だけを切り離して手続きを行います。通常の相続手続サポート業務と範囲がほぼ同じとなりますので、相続手続きトータルサポート報酬と同額で業務を行うことができます

参考記事

安心の費用

遺言執行者の業務を全部受任する場合

遺言執行者の業務を全部受任する場合には、相続手続きトータルサポート業務報酬に加え、通知する相続人の数、業務の難度などにより、55,000円~110,000円(税込)がかかりますが、すべてお任せいただくことができます

お亡くなりになった方が公正証書遺言を作成していたけれども、遺言執行業務をすべて任せたいあるいは、相続手続きを行ってほしいというお客様がいらっしゃいましたら、まずは、無料訪問相談等をご利用ください

遠方の方(北海道外、関東、関西の方)については、ZOOMでの無料テレビ電話会議相談も積極的に行っております。

このページの著者

たまき行政書士事務所
代表 行政書士 田巻 裕康

大学卒業後、サービス業の仕事を長年経験。その後、29歳で初めて本格的に法律を学びはじめる。行政書士に合格し、東京にある、相続遺言専門の行政書士事務所で勤務。もっと、ゆっくりと時間をかけてお客様に寄り添いたい気持ちが強くなり、第二の故郷である札幌にて独立し、たまき行政書士事務所を開業。

保有資格
行政書士・宅地建物取引士

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  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
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