相続時の普通自動車の名義変更(札幌運輸支局管轄)の手続きを相続専門の行政書士が解説します
相続・遺言コラム自動車も相続手続きが必要
ご家族がお亡くなりになられた後、相続手続きの中で、
- 「車は売りたいのだが、どうすればよいのか?」
- 「そのまま親族が乗りたいが名義変更はどうすれば良いのか?」
- 「しばらく放置していたが、自動車税が故人名義でくるがどうしたらいいだろうか?」
など様々な疑問が湧きお困りになると思います。
相続と聞くと、不動産や預貯金の解約などのイメージが強いですが、普通自動車も重要な相続財産の一つですので、相続人全員の関与が必要となり相続手続きが必要です。
相続手続きを後回しにしてしまうと、
- 売却・廃車ができない
- 自動車税の問題が残る
など、思わぬトラブルになることがありますので自動車もしっかり相続手続きを行う必要があります。
今回のコラムでは、札幌運輸支局管轄で、普通自動車の相続手続き(他支局からナンバープレート変更あり)に限定して詳しく解説します。
なお、たまき行政書士事務所では、相続と遺言を専門としている行政書士となりますので、相続が伴わない自動車登録については、行っておりませんので、相続が伴わない自動車の名義変更については、札幌運輸支局の周辺に事務所を構える行政書士事務所にご相談するとスピーディーに名義変更ができると思います。
札幌運輸支局管轄の名義変更とは
普通自動車の名義変更は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局で行います。使用の本拠の位置とは、簡単に表現すると使用者の住所地ということです。使用者の住所地が札幌運輸支局管轄であれば、故人の使用していたナンバープレートが苫小牧のナンバープレートであったとしても札幌運輸支局管轄となり、ナンバープレートも札幌に変更となります。
札幌運輸支局管轄とは、札幌市全区、江別市、千歳市、恵庭市、岩見沢市、北広島市、小樽市など16市、23町、7村となります。
参考HP(札幌運輸支局)
相続による普通自動車の名義変更は必須
相続で取得することになる故人の普通自動車は、名義変更を行う必要があります。
いろいろなパターン(所有者・使用者が故人、所有者がディーラー・使用者が故人など)があり、一概に手続きを語ることは難しいのですが、どのパターンでも何らかの名義変更(登録の変更)が必要となります。
名義変更をしないまま放置すると、
- 車を売却・廃車できない
- 次の相続時に手続きが複雑化する
- 自動車税の通知が亡くなった方の名義のまま届く
といった問題が起こります。
これは、不動産でいう「相続登記をしないまま放置している状態」と似ています。税金は、使用者であった故人の名義のままでずっと届きます。自動車税の締日(その日に所有者であった人に届く基準日)は、4月1日ですので、できれば3月31日までに名義変更と、自動車税の変更をするとよいでしょう。そうすると新使用者の名前で次回の自動車に関する税金が届きます。
参考までご紹介すると不動産については固定資産税の所有者の基準日(その日に所有者であった人に届く基準日)は、1月1日ですので、不動産については、できれば12月31日までに行うとよいです。そうすると新所有者の名前で次年度の固定資産税が届きます。
つまり、不動産と同様に、自動車についても相続が発生した段階ですみやかに名義を整理することが大切です。
参考記事
相続人が複数人の場合の自動車の相続手続きの流れ
今回はナンバープレート変更が生じる場合を想定して解説します。
目次
1. 被相続人、相続人の相続関係が分かる戸籍等の収集
自動車で取得する範囲は、預貯金や、不動産を取得する戸籍収集の範囲と同じです。戸籍収集の話は、事案によりかなりバリエーションがありますので、ここでの詳細は省きますが、遺産分割協議をするうえで、戸籍上相続人が誰かを確定する必要があります。
法定相続情報一覧図を作成しておくとよりスムーズに手続きができます。
2. 自動車専用の遺産分割協議書の署名押印
遺産分割協議書のスタイルは特に厳格な決まりはないですが、自動車に限定した手続きに使う場合ですと自動車専用の遺産分割協議書(北海道運輸局でダウンロードできるもの)を利用するのが早くて確実です。その際、車検証を手元に用意すると必要な情報の記入ができます。
相続人全員の署名と押印(取得者は、実印の押印が必須)、取得者は、印鑑登録証明書を取得する必要があります。
北海道運輸局HP(遺産分割協議書)
3. 管轄の警察署にて車庫証明書の取得
上記2で誰が自動車を相続するか(だれが使用するか)決まったら、使用者となる相続人の住所地の管轄の警察署にて車庫証明書を新使用者の名前で提出します。行政書士に委任することも可能です。警察署には二回(申請時、受取時)行く必要があります。大体、提出した日の翌日午前中に警察の現地調査が入り、その2日後に車庫証明書を受領できます。
車庫証明に関する申請書は、北海道警察のホームページからダウンロードすることもできますし、警察署で複写式の申請書をいただくことも可能です。車検証を用意して該当の箇所に記入し、自動車を保管する予定の場所の地図添付と、詳細な場所の作図が必要となります。慣れると30分位で作成できますが、初めてですとこの地図の記載が一番難しいかもしれません。
また、その保管場所が申請者自身の土地か、それとも借りている土地かによって添付資料(自認書、使用承諾証明書)が変わります。借りている土地の場合、土地の管理会社に「車庫証明で必要なので使用承諾証明書を発行してください」というとすぐ通じるでしょう。
北海道警察HP(車庫証明申請書)
車庫証明書の取得の際の注意点
一番注意すべきことは管轄の警察署を間違えない事です。使用者の住所地を管轄する土地の管轄の警察署に提出することになります。
例えば、北海道でいえば、苫小牧市のナンバーのプレートが付いていても、使用者が札幌市手稲区にお住まいの場合、手稲警察署が車庫証明書に関する管轄の警察署となります。
自動車の名義変更には、原則として車庫証明書が必要です。
ただし、夫と妻が同居していて夫が死亡し、故人となった夫の自動車の保管場所が自宅の場合、新使用者となる妻が相続するときには保管場所が同じ場所(自宅)となるので例外的に自動車登録手続きの際に車庫証明書は不要です。
4. 札幌運輸支局で名義変更(移転登録)、ナンバープレート交換
上記の《1》~《3》まで終え準備が整い、車検証を用意しましたらやっと札幌運輸支局で手続きができる状態となります。自分で難しいと思う場合には、《1》~《3》や今回の《4》の手続きもすべて行政書士に委任することができます。ただし、どの行政書士もできるわけではなく、自動車の名義変更は一度もやったことがないという行政書士も多数いますのである程度経験のある行政書士にお願いするとよいでしょう。
なお、ナンバープレートの交換の必要がある場合には、登録する自動車を運輸支局にもっていき(お客様ご自身で乗っていき)、新使用者本人も封印作業の立ち合いのため一緒に行く必要があります。
さて、登録の書面申請ですが、戸籍一式又は、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、取得者(相続人)の印鑑登録証明書と車庫証明書が揃うと、運輸支局に備え付けの様式1という申請用紙で登録申請をすることになります。
登録申請書に内容は、車検証に記載の内容と印鑑登録証明書に記載されている住所と氏名です。本来ボールペンで記載すべきですが、実務慣行としては、□のマスに関してはすべて備え付けの鉛筆で記載します。
分かりずらいのは自動車住所コードだと思います。自動車住所コードを調べるにはスマートホンなどで、「自動車住所コード」などと検索すると検索サイトにつながります。
運輸支局では、事前相談窓口がありますので、一通り資料を揃えたら窓口相談をすると不備を訂正してくれます。また、すぐ近くにある自動車登録印紙購入所で500円の印紙を購入して、印紙貼り付け用紙にはり、専用の提出箱に投函します。
ナンバープレートの変更がない場合、自動車の登録変更作業はこれで終わりです。
ナンバープレート変更がある場合の流れ
例えば、苫小牧ナンバーから札幌ナンバーに変更の際には、登録が完了した後、ナンバープレート回収書というものが新車検証をいただくまえに窓口の方から手渡されます。
その後、ナンバープレートを六角レンジやプラスドライバー、クレ556などを駆使して何とか自力で外します。北海道の車はネジ部分に融雪剤がかかっていたり錆が付いているため、かなり苦戦することが予想されます。
ナンバープレートを外したら、もう一度運輸支局に戻りナンバープレート回収場所にいる方に渡すと、受付印を押してくれます。
その後、受付印入りのナンバープレート回収書を登録窓口の方に渡すと新車検証がもらえます。
次に、札幌運輸支局から徒歩2分ほどのところに自家用自動車協会という建物がありますので、その1回で新しい札幌のナンバープレートをもらいます。新しい取付のネジもくれますので取り付けは外すときより簡単です。クレ556のような潤滑油があると滑らかにネジが回り取り付けやすいです。
取り付けは、ナンバープレート取付所という建物の近くで行います。取り付けが完了しましたらもう一度自家用自動車協会の1階にいき、封印をしてくれる係の方を呼びます。
封印作業は、30秒ほどで終わります。
これで、ナンバープレートの変更は完了となります。



5. 自動車税の変更届を札幌自動車会館に行き提出する。
最後に忘れがちですが、自動車の名義変更やナンバープレート取付が完了した後は、札幌自動車会館2階に行き、自動車税の変更届を出します。変更届は、10分もあれば書き終えることができます。
これを忘れると翌年5月に旧使用者(故人)名義で自動車税が来てしまう可能性がありますので要注意です。
まとめ
相続による普通自動車の名義変更は、管轄の警察署や札幌運輸支局管轄のルールを理解し、必要書類を正確にそろえることが重要です。
不動産や預貯金と同様、「あとでやろう」と放置せず、早めに対応することが安心につながります。
札幌市および近郊で相続に伴う自動車の名義変更、相続全体についてお悩みの方は、相続・遺言専門のたまき行政書士事務所(札幌市北区)までお気軽にご相談ください。
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