北海道での配偶者居住権適用事例について

相続・遺言コラム

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、令和2年4月1日に新設された相続の制度で、かみ砕いて説明すると、残された配偶者が死亡するまで安心して慣れ親しんだ自宅に居住する権利を設定することが出来る権利です。

建物の登記の権利部(乙区)というところに配偶者居住権者が表記されます。

建物の権利部(甲区)には、例えば、長男などの親族が所有権者となり登録されます。

モデル事例

被相続人(夫、相続太郎)には、妻(相続花子)と長男(相続一郎)、長女(相続正子)がいるという家族構成。夫と妻は同居(札幌市北区)、長男は札幌市東区在住で自身の自宅がある。長女は、函館市に住み自身の夫名義自宅がある。
長男が親と札幌市同士で近いため、親の面倒を全般的に見ていた。

例えば、上記モデル事例のように法定相続人全員の遺産分割協議により被相続人の長男が自宅土地建物の所有者となり、被相続人の妻が配偶者居住権を設定することになった場合には、下記のように配偶者居住権について不動産登記簿に記載されます。

【建物登記簿】
表題部 所在 札幌市北区〇〇
    家屋番号 〇番〇           1階 50㎡
    居宅 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建   2階 70㎡

権利部(甲区)中略

所有権移転 受付年月日・受付番号 原因 〇年〇月〇日相続
所有者 札幌市東区〇〇
相続 一郎  

権利部(乙区)

配偶者居住権設定 受付年月日・受付番号 原因   令和〇年〇月〇日遺産分割
存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで
配偶者居旧権者 住所 札幌市北区〇〇
氏名 相続 花子  

【建物登記簿】
表題部
所在 札幌市北区〇〇
家屋番号 〇番〇 1階 50㎡
居宅 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 2階 70㎡

権利部(甲区)中略

所有権移転 受付年月日・受付番号 原因 〇年〇月〇日相続
所有者 札幌市東区〇〇
相続 一郎

権利部(乙区)

配偶者居住権設定 受付年月日・受付番号 原因 令和〇年〇月〇日遺産分割
存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで
配偶者居旧権者 住所 札幌市北区〇〇
氏名 相続 花子

配偶者居住権が想定している状況

配偶者居住権のもともとの制度趣旨は、慣れ親しんだ自宅を本来相続したいが、東京都23区や横浜市などの土地の金額が高額な土地を相続すると、法定相続割合を求める子らに高額な代償金を支払う必要があり、場合によっては、家を売らなければいけない状況となることがあります。それを避けるため、配偶者保護の制度として、配偶者居住権の制度が設計されました

もっとも、建物だけを配偶者の所有として、子が土地を相続するということももちろんできますが、それでは、子が土地のみを売ってしまう可能性があります。

不動産の取引実務では、建物所有者がいても土地だけ売るようなことも可能です

そこで、建物に配偶者居住権を設定すると、少なくとも配偶者が死亡するまでは、建物や土地が他人に売られることもなく、安心して居住できるということになります

ただし、配偶者居住権は、北海道のような土地の金額が低い場所の相続を想定しているものではなく、東京都や横浜市など土地の金額が高いところの事例を想定されたということは間違いありません。

北海道での配偶者居住権の設定ケース

モデル事例

被相続人(夫、相続太郎)には、妻(相続花子)と長男(相続一郎)、長女(相続正子)がいるという家族構成。夫と妻は同居(札幌市北区、長男は札幌市東区在住で自身の自宅がある。長女は、函館市に住み自身の夫名義自宅がある。

個別事情
※ 長男が親と札幌市同士で近いため、親の面倒を全般的に見ていた。
※ 被相続人の妻は、長男のことを信頼して身の回りの世話を任せている。自分は、預貯金などの財産があるから長男に不動産の権利関係は移転しておきたい。ただし、住み慣れた自宅には終の住処としたい。
※ 長女は、長男にすべて信頼して親のことを任せているが、母親(被相続人の妻)には、自宅で最期まで安心して過ごしてほしい。

先ほども挙げたモデル事例で考えてみると、被相続人の妻に配偶者居住権を設定して、長男に被相続人の自宅建物の所有権を移転するという方法があります。

配偶者居住権は、もともとは、東京23区などの被相続人(夫)の自宅の土地の価値が高く、かつ、きっちり自分の法定相続分を主張する子がいて、被相続人の妻の居住権の確保を想定して設定されております

しかし、北海道のように土地の値段が高くなくても、今回のモデル事例及び個別事情のあるご家庭でも適用をすることができます

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遺産分割協議は、相続の際の、権利の移転の他に、いわゆる二次相続(片方の親が死亡した後のもう一人の親が死亡した時の相続)のこと、親族の関係性、相続税のことなど絡み合った事情を総合して決める必要があるため、なかなか難しい場合があります。

そのようなときは、相続の事例をより多く扱っている行政書士などの専門家に一度ご相談してみるとよいでしょう

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