お盆期間の本州や四国、九州のお客様からのお問合せご予約について

相続・遺言コラム

北海道の事務所ですが本州などから問い合わせも来ております

たまき行政書士事務所は、北海道札幌市北区に事務所を構えておりますが、ホームページの相続や遺言関連記事が多い影響で、本州や四国、九州からのお客様からもホームページを見ていただき、お問合せを良くいただいております

そのほとんどが、

  • 北海道に住む相続人の方がいる
  • 北海道内に土地を持っている
  • 故人が北海道に住んでいた
  • 北海道内の銀行の通帳が出てきた

という北海道絡みの問合せです。

親とともに子の自分も北海道で生まれ育ったが、大学進学や就職、転勤などで今は首都圏に住んでいるという相続人の方からが一番多いです。

北海道での法要の前に事前にお電話を頂き、葬儀後や49日法要の際、北海道でお会いし対面での相続や遺言の相談をするというケースが多いです

お盆休みの帰省の際にも無料相談をご利用ください

お盆休みの北海道帰省の際に、無料相談のご予約をされるお客様がここ1週間増えております

たまき行政書士事務所は、お盆の期間も通常通り営業しておりますので、お盆休みで北海道に帰省前や北海道に帰省中にお気軽にお問合せください

いまのところまだお盆期間中の相談枠に空きがありますので、お盆期間のご相談のご予約が可能です。

北海道に関係がない場合でも全国対応できます

北海道に少しでも関連がある方の依頼がほとんどですが、北海道に関連がなくても相続手続きのご依頼を受けることは可能です

いままで遠方のお客様をお受けする際に障壁となりそうであったものは、本人確認です。行政書士などいわゆる“士業(しぎょう)”者は、ご依頼を受ける前に、ご依頼者の本人確認をする必要があり、その一つが対面での本人確認作業です。

例えば、お電話だけであるとなりすましなどの可能性があるので、戸籍や住民票を取る仕事である行政書士業を行う時には、法令遵守の観点から対面での本人確認が必須といえます

ただし、現在では、ZOOMやLINEビデオ通話、Skypeなどの手段によりテレビ会議でリアルタイムでの面会が可能ですので、遠方でも対応できるようになりました

国の方針でも業種に関わらず、感染防止、デジタル化推進、環境保護の観点からリモートでの取引を推奨しております。

そのため、いままでは、対面での本人確認のため、ご依頼主は、基本的に北海道の方、あるいは、対面で面会できるお客様、と限定としておりましたが、現在、テレビ会議システムを導入しましたので、北海道に関係していない場合の相続のご相談が可能となりました

特にご好評いただいているのが、LINEでのご予約です。LINEであれば、お手元のスマートフォン一つでご予約ができるので便利です。

まずは、お友達登録をしてみてください。

たまき行政書士事務所のLINEは、ビジネス用のLINEを採用していて、お問合せ専用のものです

そのため、個人情報などの観点からも安心してご利用していただけます。

北海道に限らず、全国にある小規模の地方都市には、相続や遺言に詳しい専門家が少ない場合が多いです

あるいは、相続相談の看板を掲げていても、実際の実務経験が少ないため専門家と名乗る方でも内容が薄くなってしまう相談窓口もあります。

そのような場合には、相続専門のたまき行政書士事務所へお気軽にご相談ください

まずは、お気軽にお電話メールLINEなどお客様が取りやすい手段でご予約ください。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

遺言・相続コラム その他の記事

全ての質問を見る

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。