自筆証書遺言の落とし穴

相続・遺言コラム

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言は、自分の筆跡で誰の立ち合いもいらず、無料で遺言が作成できるもので、要件も緩やかです。そのため、厳格で費用が掛かる公正証書遺言よりも作る方が多いかもしれません。

最近、書店には、自筆証書遺言の作成本なども売り出されており、また、最近の民法改正で自筆証書遺言の保管方法が創設されたため、いま自筆証書遺言ブームとも言ってよいかもしれません。

しかし、遺言・相続を多く扱う実務家としては、自筆証書遺言による死亡後のトラブルを何例も見てきていることから、遺言の形式の中で、自筆証書遺言を選択するのは、危険性が高いと言えます

たまき行政書士事務所では、せっかく遺言を書いてもその後、紛争が起きてしまうといけないという観点から、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の作成をお勧めしております

今回は、かなり具体的に実際に遭遇した例を参考に自筆証書遺言の落とし穴として紹介していきたいと思います。

自分だけで自筆証書遺言を作成した例、あるいは、他の事務所(行政書士事務所、司法書士事務所、弁護士事務所)で自筆証書遺言を作成した例で、その自筆証書遺言を利用する段階で当事務所に持ち込まれ、相談を受けた例です。

自筆証書遺言の落とし穴①~遺言執行者の記載が無かった事例

自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所への検認が必要です。

検認を経ると、自筆証書遺言にホチキス留めで、家庭裁判所の書記官の認証印が押された検認が終了したことの証明書が添付されます。このような検認の過程を経て、初めて各種手続きで使えるようになります。

通常、遺言の記載内容を実現するために、遺言の中で、遺言執行者(遺言内容を実現する業務を果たす人)が指定されますが、遺言執行者の記載がないものでした。

遺言執行者の記載がないとどうなるか

遺言執行者の記載がない場合、金融機関(銀行、信用組合)では、「相続人全員で遺言執行者を指定してください。相続人の一人であるAさんがなるのであれば、遺言執行者をAさんとすることの同意書を相続人全員からもらってきてください」と言われます。

しかし、遺言というのは相続人全員に平等に分配するという内容となっているケースはほぼなく、誰か1人に相続させるという偏ったものであることがほとんどであるので、遺言によって不利益を受ける相続人がその遺言執行者の同意書にサインするはずがなく、結局、同意書の添付ができないので、金融機関の相続手続はできず、自筆証書遺言は、“絵にかいた餅”の状態となります。

自筆証書遺言の形式は満たしていても、遺言執行者の記載のない自筆証書遺言は、銀行など金融機関の実務で使えない遺言といえます

トラブルを避けるための対策

公正証書遺言を作成するのがベストですが、金銭的な事情等により自筆証書遺言を作成する場合には、必ず、“遺言執行者の指定をする”ということが大切です

誰が遺言執行者とするかについては、その自筆証書遺言によって利益を受ける方=受遺者が適任でしょう

受遺者であれば、その自筆証書遺言を実現する動機にもなり、高い確率で遺言が執行されることになるでしょう。

ただし、事前にその遺言執行者に、

  • ⅰ. 自筆証書遺言の保管場所を教えておく
  • ⅱ. 遺言執行者に指定しておいたと伝達する

ことが大切です。

自筆証書遺言の落とし穴②~自筆証書遺言無効の裁判や無効確認の調停を提起された事例

紀州のドンファン事件

わかりやすい事例として、テレビのワイドショーで話題となった、“資産家・紀州のドンファンの遺言事件”が挙げられます。

自筆証書遺言は、遺言を残す方が手書きで書き、多くの場合一人で書くため、筆跡が違う他人が書いた(偽造した遺言である)、あるいは、誰かに無理やり書かされたものなので、無効であると異議を申し立てられることが多々あります。

紀州のドンファン事件では、タイトルをいごん(遺言の意味)とした書面が出てきて、“個人の財産のすべてを(和歌山県)田辺市にキフ(寄付するという意味)する”という内容であったのですが、その遺言は不自然である、本人が書いていないとして遺言者の兄らが遺言無効の主張をしたものです。

紀州のドンファン(野崎幸助さん)さんは、死亡日時点で、妻はいましたが、子供がいないので、遺言が無効になれば、ドンファンさんの兄弟姉妹が相続人となるので、遺言の無効を主張するメリットがあります。

利害関係者から遺言の無効の確認の裁判(地方裁判所)や遺言の無効の調停を提起されるリスクあり

遺言がないと、相続人が対等な立場で遺産分割協議ができるのに対し、遺言があると通常は、かなり偏った遺産分割がされるので、遺言によって不利益を受ける相続人からすると、出てきた自筆遺言は、無効であると主張したくなります

自筆証書遺言は、形式としては、簡単に有効になるのですが、実質判断としては、かなり要件があります。形式が有効になることを前提としてその中身を書いた時が、

  • ⅰ. 遺言を作成する能力があったこと
  • ⅱ. 本人が書いたということ
  • ⅲ. 本人の意思で書いたということ(強要などされていない)ということ
  • ⅳ. 内容の合理性

が挙げられます。

紀州のドンファンさんなどの資産家でなくとも、日常的に自筆証書遺言では、このような無効確認主張がなされて、結論として無効とはなるケースは少なくとも、金銭的、精神的負担が遺言受遺者にかかります。

遺言の無効確認の裁判や調停が行われていることを金融機関などが知ると、自筆証書遺言での相続手続きは無効の訴訟等が解決するまでは、応じてもらえません。後で、紛争に金融機関が巻き込まれるリスクがあるからです。

ご高齢者や認知症がある方の自筆証書遺言はリスクあり

ご高齢の方で字があまり掛けなくなっていること、認知症があるという場合、

  • そもそもこの時期は、字が書けなかったはずだし、書けたとしても認知症であったからこのような自筆証書遺言は、受遺者Aさんが無理やり書かせたに違いない
  • 受遺者となっているAさんが遺言者の筆跡を真似して書いたものだ

といわれ、自筆証書遺言の無効主張をされるリスクがあります。

トラブルを避けるための対策

高齢者の自筆証書遺言は、無効を主張されるリスクがあります。無効の主張内容として、意外と多いのが、内容が不自然である(合理性がない)という理由からです。

“Aさんにすべての財産を相続させる”と書いていたが、“私(Bさん)も生前遺言者からとても可愛がられていた。そのため、Aさんにすべての財産を相続させるという遺言は不自然で本人の意思で書いていなく、無効である”

というものです。

このようなトラブルを避けるためには、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成するということです。

公正証書遺言は、

  • ① 公証人が聞き取って遺言を残したい人の口述を聞き取って書いた
  • ② 利害関係のない証人が二人いる面前で作成した
  • ③ 公証人が本人確認作業をしてから作成した

という体裁を採っているので、内容が具体的で、無効になることがまずありません

公証人は、元裁判官、元検察官、元弁護士など法律家の中でもとても優秀な方で、準公務員なので、間違いは起こりえないという信頼もあります。

高齢者の方、認知症が多少ある方の遺言は、公正証書遺言を作成する方が確実です

なお、認知症=遺言が作成できないというわけではありません

遺言能力は、認知症判定とは、別個のもので、遺言の内容を理解し、遺言を作成したいという意思があれば、広く認められるものです。

その遺言能力の最終判断は、公正証書遺言では、公証人が行います。

自筆証書遺言の落とし穴③~内容が不明確あるいは、内容が特定できないとして銀行等金融機関において遺言を利用しての手続が出来なかった事例

自筆証書遺言は、検認では広く形式が有効となります。形式が有効となれば、実務で、一応の遺言ありの場合の手続の土俵に乗ります

ただし、自筆証書遺言の内容の有効性を判断するのは、法務局の登記官や金融機関の最終判断者でありますので、手続き段階で自筆証書遺言が否定されることがあります

その一番多いと思われる具体例は、遺言の書いている内容が不明確や不特定というものです。

内容が不明確、不特定の事例2つ

(事例1)内容が不明確

例えば、

下記金融機関の預貯金口座のすべてをA(さん)に相続させる。
〇〇銀行 □□支店 口座番号 0123456

と書いていたとします。

ただし、口座番号が本当は、0123457だった場合、この自筆証書遺言の内容で、手続きさせて良いのか悪いのか、不明確です。不明確なものを手続きして良いか判断するのは、金融機関の最終判断者となります。

最終判断者が、内容が不明確なので応じられないと言われた場合、手続きはできないこととなります

(事例2)内容が不特定

私の財産を、私の友人佐藤大介にすべて遺贈する。遺言執行者を佐藤大介に指定する。

という自筆証書遺言が出来てきたとします。

佐藤大介さんは、比較的よくあるフルネームで、多人数があてはまることがあり、人物が正確に特定できない場合があります。佐藤大介さんが遺言執行者として手続きに行っても対応してくれない可能性があります。

不明確、不特定といわれないための対処法

内容を明確にするには、具体的に書くということです。ただし、具体的に書けば書くほど、誤字が脱字が出たときに内容に当てはまらなくなるという矛盾が生じます。

それを避けるためには、具体的に書くことと、具体的な内容から外れた場合のものでも含まれるようにするということです。

例えば、

以下を含む預貯金及び現金等金融資産のすべてをAに相続させる。

という書き方です。

こうすることで、口座番号の誤字などがあっても、Aさんに相続させるということが明確にいえるので、金融機関に遺言内容を否定されるリスクは少なくなるでしょう。

また、人物の不特定については、例えば、佐藤大介さんであれば、佐藤大介さんの生年月日、遺言を書いた時点での佐藤大介さんの住所を記載するとよいでしょう。

しかし、それよりも良い対処法は、やはり公正証書遺言にしておいた方が良いということです。

公正証書遺言の作成などについてご相談ください

多くの場合、公正証書遺言を作成する場合、自分で公証役場の公証人のところに相談にいくよりも、行政書士などの遺言に詳しい専門家に相談して、原案を作ってもらってから公正証書遺言を作成するということが実務では行われています。

行政書士に依頼することで、必要な戸籍や証明書などの資料収集を任せることができ、時間をかけて遺言を作成したいとなった背景についてもゆっくりと相談できます

ただし、日頃から遺言や相続の実務に多く携わっている方に相談するのが必須です。

遺言と相続手続きは、表裏一体のもので、どちらの実務の経験も積んでいないと正しい遺言の作成のアドバイスはできません

たまき行政書士事務所でも、公正証書遺言のご相談を行っております。まずは、お気軽にお電話メールラインにてお問い合わせください。

北海道内であれば、交通費も無料で訪問相談を行っております。

ご自宅、施設でのご相談、夜間、土日のご相談も可能です

公正証書遺言を作成しようという方は、実際には、ご高齢の方も多く、移動が困難の方も多いです。たまき行政書士事務所では、行政書士が、ご自宅や入居施設まで訪問してご相談に応じております

平日夜間や土日の訪問相談も平日事前にご予約いただけましたら対応しております。

テレビ会議相談も行っております

令和2年3月以降新型コロナウィルスの影響で面会でのご相談もしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談、リモート相続相談)が可能です。

テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。

事前にご予約を行っていただければ、初回1時間相続や遺言のご相談を無料でお受けしております。

無料テレビ会議相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。

テレビ会議ですので、インターネット環境が整っていれば、北海道の離島(利尻島など)の方や東京都、神奈川県の方など遠方の方もご相談可能です。

テレビ会議相続相談の方については、北海道以外の遠方の方でも、ご依頼をお受けすることが可能です

まずは、お気軽にお電話メールラインにて、テレビ会議相続相談についてもお問い合わせください。

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