銀行の通帳名と戸籍の氏名が異なる場合の相続手続きについて

相続・遺言コラム

銀行の通帳名と戸籍の氏名が異なるケースいろいろ

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このほかにも様々なケースがありますが、今回は、この3ケースについて実務上の経験をもとに解説します。

最終的には、各銀行の判断となりますので、たまき行政書士事務所の見解として捉えていたただければと思います。

【ケース1】通帳名の読みが、イシバチコだが、他の銀行の通帳では、イシバチ

結論:特に問題なく相続手続きをとることができる可能性が高い。

ヅとズ、ヂとジなど同じ音で表記が異なる文字があります。戸籍には令和6年9月現在のところ、読み仮名表示がないため、銀行口座を作るときは、自分で生年月日と読みを記入する形となります。

そこで、ヅとズを間違えて記入したり意図的に別の文字を記入したりすると、ある銀行では、ズで登録され、他方の銀行では、ヅで登録されているということがあります。

同じ銀行の通帳でも同様に、二つの読み仮名の不一致が生じることがあります。

このような読み仮名の不一致の場合、特に問題なく相続手続きが取られる可能性が高いでしょう

なぜなら、戸籍に読み仮名は登録されておらず、銀行はあくまで生年月日と漢字、読みで総合的に本人かどうかを一致させるため、ヅとズが違うだけで解約に応じないということはないといえます

ただし、PC上での検索の際になぜか読みの入力次第でヒットしないということがありますので、ヅとズなど読み仮名に違いがあれば、事前に銀行窓口の方に伝えるとよいでしょう

【ケース2】通帳名が、小泉大貴さんだが、戸籍名は、小泉大輔さんである場合

結論:解約手続に応じてくれない可能性があります。

通帳名と戸籍名で、氏は一致しているけれど、名が全く異なる名前になっているということが稀にあります。

例えば、字画的に運気が良いので、氏は同じで、名は別(戸籍上は大輔であるのに、運勢が良くなりそうと考えて大貴にしたなど)にしているということがあります。

特に、小泉さんや佐藤さんのように氏が一般的な名前であれば、特に本人性が確認できないため、断られる可能性が高いと考えた方がよいでしょう

それでも解約するための方法

通常の相続手続きで解約できなくても、別の手段で解決できることがあります。実際にたまき行政書士事務所で解決した事例では、通帳名の小泉大貴で作ったときの銀行印を持参することです。

あくまでイレギュラー対応ですが、小泉大貴さん本人が解約手続きをしに来てくれたという体裁にして解約に応じてくれることがあります

現在のようにマネーロンダリング対策がしっかりとられている時代とは異なり、昔は柔軟に通帳を開設することが可能でした。そのため、このような芸名や運気のよさそうな名前で作った通帳は意外とよく相続で散見します。

【ケース3】通帳名が、子さんだが、戸籍名は、子さんである

結論:問題なく相続手続きができる可能性が高い。

戸籍では、はしごだか(髙)で、通帳では、はしごだかではない(高)であることは、頻繁にあります。また、戸籍では、であるが、通帳では、の字で登録されていることがあります。通帳に限らず、不動産の登記簿でもこのようなことが生じます。

この場合、お客様側というよりは相手方(銀行や法務局)の都合で、簡単な字の方になっていることがほとんどであるため(システム上、旧字や外字に対応していない)、相続手続きの際には問題なく解約に応じてくれます

その他よくある名前が異なる事例

個人事業主の屋号がついたものは問題なく銀行の相続手続きができます。例えば、山田燃料店山田太郎(ヤマダネンリョウテン ヤマダタロウ)といった通帳の場合、問題なく個人の口座として相続手続きに応じてくれます。特に、屋号を証明するものは要求されません。

生年月日と、屋号の後の名前が一致すれば解約に応じてくれます。

相続の際の銀行解約にお困りの場合は一度ご相談ください

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今回は、戸籍の名前と銀行口座の名前が一致しないケースについて解説しましたが、その他、イレギュラーな戸籍と銀行口座名の不一致で解約がされず、お困りの場合には一度たまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください

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