戸籍請求の際に使うゆうちょ銀行の定額小為替について
相続・遺言コラム郵送で戸籍請求するときは定額小為替で支払い
相続手続きの前提として、被相続人の方の出生から死亡までの戸籍等と相続人の方の戸籍等が必要となります。
そして、被相続人の方や相続人の方の戸籍や住民票を役所窓口で請求する際には、市役所や町村役場の窓口で戸籍や住民票と引き換えに現金を支払います。
他方、郵送にて請求する際には、定額小為替(正式名称:定額小為替証書)を現金の代わりに入れます。
日本国内で郵便物の中に入れることができる唯一の現金代わりの証書がこの定額小為替となります(ゆうちょ銀行HP参照)。
定額小為替は、通常の生活をしていく上では、利用することがないと思いますが、戸籍や住民票の郵送請求をするときは、必ず利用します。
相続手続きの際に、初めて取得することになるという方も多いのではないでしょうか。
そもそも定額小為替とは?
定額小為替のイメージとしては、簡単に言うと小口の金券です。小切手と異なり、1枚が1000円以下の金券となります。
具体的には、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類のカラフルな証書となります。
紙面の定額小為替を購入するときには、手数料(令和4年時点では税込み200円)がかかり、定額小為替を換金するときには、手数料がかからず額面通りの金額が支払われます。
具体的には、750円の定額小為替を購入するときには、750円+200円(手数料)=950円が必要となります。
送金をしたい方が手数料を負担し、送金を受ける方は手数料を支払う必要がないという仕組みなので、定額小為替を受け取った方は、現金を受け取る感覚で定額小為替を受領できます。
そのため、現金書留を利用しなくても簡単にお金のような感覚でやり取りできる便利さから、全国の全自治体で郵送にて戸籍や住民票を請求する際には、定額小為替が利用されております。
現行制度では、郵便切手を利用して手数料として支払い戸籍や住民票を請求することができません。
郵便での戸籍等証明書の支払い方法は、定額小為替一択となっております。
定額小為替の購入先と換金先
定額小為替の購入先は、全国のゆうちょ銀行の窓口です。定額小為替の換金先も全国にあるゆうちょ銀行の窓口となります。
ゆうちょ銀行は、全国満遍なくありますので、定額小為替を受けった方は換金に困ることはほとんどありません。
参考HP
相続で利用するときの定額小為替は?
相続手続きの際に必要な戸籍の手数料は、450円(現在戸籍)と750円(除籍、原戸籍)の二種類と全国一律のルールで決まっておりますが、戸籍の附票や住民票は、各自治体によって手数料が異なります。
令和3年10月時点で、札幌市では、350円、小樽市では、300円となっております。7割くらいの自治体は、300円です。戸籍の附票と住民票は同料金のことが通常です。手数料が高い自治体で、450円、安い自治体で200円というところがあります。
そのため、戸籍請求をする自治体のホームページなどで、例えば、“小樽市戸籍郵送”などと検索し、自治体のホームページで戸籍の附票や住民票の料金を事前に確認してから、ゆうちょ銀行で必要な数の定額小為替を購入する必要があります。
200円の定額小為替を購入するときも750円の定額小為替を購入するときも購入手数料が一律で200円かかります(2022年1月17日から定額小為替購入手数料が100円から200円へ値上げされました)。
定額小為替の購入手数料の変遷
当初、定額小為替の購入の際にかかる手数料は1枚当たり10円でした。その後、郵政民営化にあたり手数料が見直され1枚当たり100円と10倍に上がりました。
ただし、ゆうちょ銀行さんの窓口の方の手間暇を考えると1枚10円が安すぎたので、適正な手数料改定であったのかもしれません。
そして、手数料1枚100円が平成19年10月1日から14年ほど続きましたが、令和4年1月17日からさらに倍額の1枚200円となりました。
定額小為替はゆうちょ銀行の独占事業のため、手数料が倍額になっても我々市民はそれに従うしか方法がありません。
同じ業務にかかる手数料を、ある日から倍額にするというのは、一般の会社では考えられないことですが、これは定額小為替事業がゆうちょ銀行の独占事業となっている弊害といえるでしょう。
ちなみに、残高証明書発行手数料についても、令和4年1月17日からほぼ倍額となりました(520円→1100円と倍増しました)
定額小為替購入手数料増額に伴う自治体の対応予想
当事務所のような職務として戸籍を請求する事業者は、戸籍を郵送で請求する際には、おつりを作らないのがマナーとなっています。自治体の方々の負担がかかるからです。
たまき行政書士事務所は、極力、半端なおつりが出ないように普段から適正に戸籍を請求しています。
しかし、一部の事務所では、すべて1000円の定額小為替で請求して、おつりを自治体に発行させているというところもあります。
1000円の定額小為替を発行するにも、450円の定額小為替を購入するのにもおなじ手数料なので、一部の事務所では、経費節減のため、1000円の定額小為替しか購入しないというところがあります。
しかし、手数料が増額の200円となったことに伴い、自治体の方から半端なおつりが出るような定額小為替の入れ方だと、受付を拒む可能性があります。
また、仮に受付してくれるとしてもおつりは全部切手で返却という自治体が出ることもあると予想されます。
特に、東京23区などの都会の自治体では、以前よりおつりが出ないように強くアナウンスされておりますので、おつりが出ないようにきっちりと入れるようにする必要があるでしょう。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。