遺言を作成する際の遺言執行者は誰を指定すれば良いのか
相続・遺言コラム遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の書いてある内容を実現する人です。遺言には、主に相続が発生した時の相続財産の行方を遺言者が指定する内容が書かれますが、それを執行(手続きする)する人がいなければ、せっかく遺言を書いても遺言の内容を実現できません。
そのため、遺言は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも当然に遺言執行者の指定の記載をすべきです。
遺言執行者の記載のない遺言は、かなり手続きが困難となることが予想されます。
自筆証書遺言では、遺言執行者の記載のないものが半数以上を占めますが、おそらく、その場合、専門家の相談なく独自に遺言を書いたものと思われます。
自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成しましょう
今回のコラムでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の細かな違いを解説することはなく、簡単な違いの説明をしたいと思います。
自筆証書遺言は、特に証人もおらず、自筆で書くのみである為、客観的な信頼性に欠けることがあります。そのため、自筆証書遺言には、自筆証書遺言によって不利益を受ける方からの無効主張をされるリスクが常に付きまといます。
そのため、できるだけ遺言を書くには公正証書遺言を作成すると良いでしょう。
公正証書遺言は、証人2人、公証人が書いたという形式を採るため、客観的に信頼性が担保されるため、無効となるリスクがほとんどありません。
公正証書遺言を作成するとして遺言執行者は誰にすべきか
公正証書遺言を作成する際には、法律の専門職である公証人が関与するため、遺言執行者の指定の記載は必ずと言ってよいほど求められます。
そこでだれを遺言執行者に指定すべきかが問題となります。これは、相続や遺言を専門とする事務所でも見解が分かれる所ですが、たまき行政書士事務所では、行政書士や弁護士などの専門職ではなくその遺言によって利益を受ける方(受遺者)でかつ親族の方がなるのが良いのではないかと考えております。
理由としては、主に
- ① 親族であれば、死亡した事実をいち早く知ることができること
- ② 遺言によって利益を受ける方であれば、遺言を実現する動機になるため、遺言が確実に執行されること
の二つあります。
親族かつ受遺者という方がいないのであれば、行政書士や司法書士、弁護士あるいは、それ以外の福祉関係の方(専門職等)が遺言執行者としてふさわしいのではないかと思います。
法律や福祉の専門職でない一般の方でも遺言執行者という役割を果たせるのか
現在、遺言執行者の地位が強化され、遺言執行者に指定された方は、預貯金の解約、不動産の登記申請手続き、保険の解約など遺言に係る一切の行為ができるようになっております。
かつては、明確な民法の規定がなかったのですが、現在では、実務慣習に合わせ民法が整備され、遺言執行者の権限が明記されました(以下、民法参照)。
(遺言執行者の権利義務)
民法(下線は、たまき行政書士事務所により加筆)
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 (省略)
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 (省略)
3 (省略)
(特定財産に関する遺言の執行)
第千十四条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う
では、遺言執行者は預貯金解約や不動産登記手続きなど難解な手続きを全部自分でしなければならないかというとそうではありません。
その道の専門職の方業務範囲を決め部分的にあるいは総合的に委任することができます。
例えば、相続手続きや不動産の登記申請手続きについては、行政書士や司法書士あるいは弁護士に委任することが可能です(民法参照)。
(遺言執行者の復任権)
民法(下線は、たまき行政書士事務所により加筆)
第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
専門職に遺言執行者を任せていれば安心?!
公正証書遺言の原案作成を担当する行政書士や司法書士あるいは弁護士においては、積極的に行政書士などの専門職を遺言執行者に指定すること推奨する方もいます。
しかし、以下のような問題があります。
親族においては、死亡したことがわかることが多いですが、他人である専門職が誰かが死亡したことを知るすべは、新聞のお悔やみ欄と親族から教えてもらう方法以外にないのです。しかも、お悔やみ欄は載せないご家庭も最近では多くなっております。
専門職は、遺言執行者を親族かつ受遺者とする場合と比べ、相続発生を知る機会が乏しいといえます。
したがって、公正証書遺言において、専門職を遺言執行者にしたから安心というわけではないので注意が必要です。
仮に、専門職が遺言執行者に指定されていた場合には、専門職は責任をもって親族に定期的にコンタクトをとるなどして、遺言者の死亡を早い段階で知ることが必要でしょう。
また、親族の方においては、遺言執行者である専門職に遺言者の死亡の事実を伝えるとスムーズに遺言の執行ができます。
遺言について分からないことは専門家へ相談を

今回は、遺言執行者は誰がなった方が良いかについての解説を中心にしましたが、相続や遺言のことは、個別具体的な相談が必要です。
遺言を作成する前には、遺言や相続の実務に日頃携わっている専門職の方に相談すると良いでしょう。
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