不完全な公正証書遺言とならない工夫

相続・遺言コラム

公正証書遺言について

公正証書遺言とは、公証役場に在籍する公証人の面前で作成するという形式を採る遺言です。

公正証書遺言は、様々な点で無効とならないような工夫がされているため、相続実務で公正証書遺言を否定されることはほとんどありません

そのため、法的安定性を重要視する場合、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成する方が良いでしょう。

もっとも、当事務所が無料訪問相談にて、当事務所が関与していない公正証書遺言を拝見させていただくとき、かなり手続き上は不完全と言わざるを得ない公正証書遺言もあります。

今回のコラムでは、不完全な公正証書遺言の事例を4つ挙げ、そうならないための対処法も示したいと思います。

【実際にあった事例1】不動産の部分しか遺言されていない公正証書遺言

公正証書遺言は、財産の一部のみ公正証書遺言として財産のゆくえを指定することもできます。

例えば、自宅の不動産についてのみ誰々に相続させるというものです。

このような一部の財産についての遺言有効ですが、その他の財産については遺産分割協議となります

当事務所でも、いろいろな事情をお聞きした上であえて不動産についてのみ、公正証書遺言として作成することはありますが、非常に稀です。

対処法

通常は、不動産や預貯金、動産、証券などすべての財産を網羅した公正証書遺言の原案を作成します。一部の財産のみの指定をすると、かえってその他の遺産分割協議に縛りが出てしまい、感情的にも対立を招く可能性があります

そのため、公正証書遺言を作成するときは、全財産を網羅した内容とすることがよいでしょう。

【実際にあった事例2】遺言執行者の記載があいまいなもの

公正証書遺言は、作成時のことも重要ですが、死亡して公正証書遺言を使って相続手続きをするときの状況を考えて作成することが重要です。その時に、絶対にしてはいけないことは、文章があいまいであることです

あいまいというのは、こういう意味にも解釈できるし、こういう意味にも解釈できると2通りも3通りにも解釈できるものです。

実際にあった事例としては、遺言執行者をAとBを指定するというものです。

このAとBが共同で手続きしなければならないのか、A又はBいずれか一人でも遺言執行者として活動できるのか、AとBに対立が生じた場合どちらを中心に遺言の執行活動をするのかあいまいといえます。

これをお客様から見せていただいた際に、特に、金融機関の相続手続きで苦労する可能性があるなという印象をいだきました。おそらく、金融機関側としては、リスクを取りたくないため、AとB両方の署名と押印を要求すると思われます。

そうすると、A又はBが病気になっていたり、AとBが執行方針で対立していた場合、どちらを優先すれば良いのかわからないため、銀行等金融機関としては、(最終的には、条件付きで手続きに応じますが)、スムーズには手続きに応じてはくれないと思われます。

実際に、遺言執行者をAとBを指定するという遺言を見せていただいたとき、その公正証書遺言は、行政書士や弁護士が関与していない直接公証役場で公証人と打ち合わせて作成したと思われる遺言でした。(証人欄を見るとすぐにわかります。行政書士が関与していると証人の欄に職業行政書士と書いてあります。)

公証人の方は、もちろん公正証書遺言の最終的な作成権限のある方なのですが、公証人の方は、金融機関や不動産の相続手続きに関与した経験はない方がほとんどです

そのため、この公正証書遺言を持って行った時の、金融機関の反応が予想できなかったかもしれません。

対処法

遺言執行者の記載は、遺言には必須ですが、書き方を工夫する必要があります。原則は、1人である方が良いでしょう1人に指定しておけば、遺言執行者の特定ができます

ただし、遺言執行者が死亡したり、死亡していなくても病気で遺言執行者の業務が全うできないことも考えられます。

そのため、何かが起こった時に対応できるための、仮の遺言執行者も付けると良いでしょう

具体例としては、「遺言執行者をAと指定する。ただし、遺言執行者が死亡、又は、病気等により遺言執行者としての業務を全うできない場合には、遺言執行者にBを指定する。」という風に記載すると良いでしょう。

【実際にあった事例3】内容がきっちりしすぎのもの

遺言とは、死亡した時の財産の行方を具体的に指定するものです。ただし、遺言の作成時と遺言の効力発生時(死亡時)には、必ず時間差が生じます

例えば、遺言作成時は、60歳だが、死亡したのは、85歳という時もあります。つまり、遺言作成後の25年後には、かなり状況が変化していることもあるということです

受遺者(遺言によって財産を取得する方)として指定されていた方が、25年の間に死亡することも考えられますし、受遺者が会社であれば、その会社が25年後には、倒産している可能性もあります。

遺言に記載されている財産や受遺者がいなくなった時には、その部分は、遺言の効力が及ばないので、遺言作成から年数が経過しても対応できる、車のハンドルで表現すると“遊び”のある遺言が必要です

きっちりきっちりの遺言では使えなくなることがあります。

対処法

まず、受遺者の指定でいえば、ご高齢の方を受遺者(Cさん)にするときは、その方が死亡している可能性があるため、その方が死亡していた場合には、D(Cさんより若い)さんを指定する

財産の内容でいえば、X銀行の〇〇支店の口座というものではなく、X銀行の預金のすべてをという記載をするなど“遊び”を設けるとよいでしょう。

【実際にあった事例4】不動産を共有としてしまう遺言内容

相続においては、不動産については、単独所有とすることが基本原則です。名義を共有にしてしまうと、数年後、数十年後に問題が生じる可能性が高いからです

そのため、遺産分割協議をするときも不動産については共有とせず、単独所有にすることが重要です。

しかし、実際にあった公正証書遺言では、不動産についても共有としている記載がありました。

よくよく練られた上でのものであればよいのですが、おそらく、実際の相続が発生して共有名義とした後の不動産実務のことを理解していない可能性があります。

不動産の共有のリスクについては、参考記事でご確認いただきたいのですが、大原則として、公正証書遺言でも不動産は単独所有とさせることが重要です

対処法

まずは、不動産は共有名義にはしないという強い意志が必要です。遺言によって財産を取得する方が複数いる場合には、不動産は単独所有にして、預貯金等で割合を調整するのが良いでしょう

バブルの時代とは異なり、不動産価格が急激に上がったり下がったりするということは、ここ20~30年の間はないと予想されます。

まとめ

行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

遺言は、作成して終わりというわけではありません。残されたご遺族が、遺言者の死亡後に、遺言によってスムーズに遺産を処理できることが重要です。

そのため、死亡後の相続手続きのことも考えて、遺言だけでなく、相続手続きも多く手掛けている専門家に遺言作成の際の相談をすると良いでしょう。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

遺言・相続コラム その他の記事

全ての質問を見る

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。