住所が分からない相続人がいる場合の遺産分割協議や相続手続について

相続・遺言コラム

疎遠な相続人がいる場合に起こること

特に、いわゆる兄弟姉妹相続事案でありがちなのですが、法定相続人(以下、単に、「相続人」と略します。)の1人もしくは数人が疎遠で、現在の住所が分からないということがよくあります。

相続人の一人でも住所が判明せず、コンタクトが取れない場合、基本的には、遺産分割協議や相続手続きはできないということになります。

そのため、遺産分割協議や相続手続きをする場合、何らかの手段で疎遠な相続人の方の正確な現住所を判明させる必要があります。

なぜなら、遺産分割や相続手続きは、原則として、相続人全員の署名と実印押印及び印鑑登録証明書を取得し、添付する必要があるからです。

住所が分からない相続人がいる場合の対処法

住所がわからない相続人がいる場合、住所を判明させる方法がいくつかあります。以下、順番に紹介します。

1. 戸籍を追い戸籍の附票で住所を判明させる

相続手続きに必要な戸籍を集める過程で、相続人の戸籍の附票を一緒に請求します。戸籍の附票は、簡単に解説すると戸籍に紐づいている住所録です。

よく当事務所でも、「相続人の一人が疎遠で住所などが全くわからないのですが、大丈夫ですか」とご相談されますが、9割近い確率で、戸籍の附票によって疎遠な相続人の現住所が判明します

2. 戸籍の附票を取ると職権消除と記載されている場合

行方不明の場合

戸籍の附票を取ることができてもそれが、職権消除されており(住所録が消去されている)場合があります。その場合、多くの場合、実際は死亡している確率が高いけれども、死亡届が出ていないので、戸籍上は形式上生存しているが、健康保険など市民サービスは受けていない実際には死亡している場合であることが考えられます。

例えば、1人暮らしの方が自宅以外で死亡や行方不明になると死亡届を親族や近隣の方が役所に提出することもできないので、戸籍の附票や住民票だけが消去(職権消除)されます。

この場合、法定相続人が利害関係人として失踪宣告の申立てをして、法律上死亡させる(戸籍を除籍にさせる)ということをする必要があります

法律上とはいえ、人を死亡させる行為であるので、相続人も家庭裁判所も失踪宣告の手続は慎重におこなうべきであることはいうまでもないですが、戸籍を見れば通常であれば死亡しているだろうということは読み取れます

時間はかかりますが、失踪宣告の申立て自体はそれほど複雑なものではないため、相続人の方自身でもできる場合が多いでしょう。

もし、専門家に失踪宣告の申立てを代わりにしてもらうには、裁判所への提出書類となるので、司法書士の方や弁護士の方に依頼する必要があります。

超高齢である場合

120歳以上の超高齢のため、職権で消除できる制度もあります。120歳以上の場合にのみ利用できる制度ですので、120歳を超えて生きていることになっている場合、高齢者職権消除をしてもらうように依頼し、戸籍の上で死亡の記載をしてもらうという場合もあります。

3. 相続人自身が第三者からの住所を開示しない設定をしている場合

配偶者、親からのDV被害を防止するため、あるいは、ストーカーに住所を判明されないようにするために、相続人の方自身が第三者からの戸籍の附票や住民票を取得できないようにしている場合があります

このDV等支援措置を申し出ている場合、相続人あるいは、相続人から依頼を受けた行政書士や司法書士あるいは弁護士などが戸籍の附票を請求しても自治体の方は戸籍の附票や住民票を出してはくれません。

相続人の方の住所が判明できないとわかったその時点で、基本的に遺産分割協議や相続手続きは、かなり難しくなります

費用対効果を考慮し、住所が判明できない場合には、遺産分割協議や相続手続きはあきらめた方が良い場合もあります。

4. 最終手段として不在者財産管理人を選任する

相続財産が少額であれば、遺産分割協議や相続手続き自体をあきらめるのも現実に採る良い手段といえます。

しかし、故人が固定資産税の発生している不動産を所有している場合多額の預貯金がある場合には、家庭裁判所を利用した手続きで複雑ですが、不在者財産管理人を選任するという手段を取り、遺産分割協議や相続手続きを行うという方法があります

不在者財産管理人の制度は、一般の方が自力で行うにはかなり難しいと思いますので、司法書士の方や弁護士の方に一度ご相談するとよいでしょう。費用や時間がかなりかかりますので、不在者財産管理人の制度を利用するのは、かなり限られる場合といえるでしょう。

相続人がいなくても相続手続きができる場合がある(遺産分割協議は不可)

あくまで例外的なやり方ですが、銀行の相続の場合、ⅰ. 簡易相続手続きという手段があります。簡易相続手続きは、一般的には、100万円以下(銀行により基準は異なる)の普通預金の相続手続きのことをいいます。

相続人の一人が、相続人であることを示してその相続人が全責任を負った上で、銀行に誓約書を提出し、凍結された預貯金の全額を受け取るというものです。

あともう一つの手段としては、ⅱ. 預貯金の仮払い制度を利用した相続手続きです。預貯金の仮払い制度は、簡単にいうと銀行ごとに口座残高の3分の1の額に対し法定相続分(法定相続割合)のみ請求できるというものです。

預貯金の仮払い制度については、別の記事で詳しく解説しておりますので、よろしければご参照ください。

まとめ

本日は、疎遠な相続人がいてその方の現住所がわからない場合の遺産分割協議や相続手続きについて網羅的に解説しましたが、ほとんどの場合、相続人の方の住所は、戸籍の附票で判明しますのでまずは、相続手続きに必要な戸籍を収集すると良いでしょう。

ただし、疎遠な相続人が出てくるケースは多くの場合、いわゆる兄弟姉妹相続の事案ですので、戸籍収集自体がかなり大変ですので、初期の段階で相続の専門家に相談すると良いでしょう

たまき行政書士事務所でも、相続と遺言を専門としており、複雑な相続手続きについて多くの解決している実績があります

近くの専門家に相談したけれども解決できなかった、表面的な相談のみで、深い相談が出来なかったという方は、一度北海道札幌市に事務所のある、相続遺言専門・たまき行政書士事務所までお気軽にご相談ください

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

遺言・相続コラム その他の記事

全ての質問を見る

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。