親(父又は母)が孤独死した時の自宅の相続、遺産整理、遺品整理、自宅(空き家)売却について

相続・遺言コラム

地方都市での孤独死の増加

北海道でいえば、札幌市以外の人口10万人以下の地方都市では、自宅でのいわゆる“孤独死”が発生することがあります。孤独死というもの現代では珍しいことではなく当事務所でも10件に1件位は孤独死の事案となっている印象です。

特に、札幌市以外の地方都市に住む親が亡くなった場合、子供は札幌市や関東にいるケースが多く、1人暮らしをしていた親が死亡したとき、親族などの発見が遅れるケースがあります。

今回は、親の自宅で孤独死が発生した時の相続や遺産整理、遺品整理、自宅(空き家)売却について手順を解説したいと思います。

孤独死の発生状況いろいろ

孤独死については、死亡後1日から2日であれば通常の相続と同じと扱ってよいでしょう。自然死、不慮の死(誤嚥による死亡等)は、誰にでも起こることですし、ご遺体の損傷・腐敗等がなければ自宅の資産価値にも基本的には影響を与えません

国土交通省のガイドラインにおいても、自然死や不慮の死については、次の所有者への告知義務事項とはなっておりません。

ただし、自然死、不慮の死以外の死亡については、自宅の売却については、価値が大きく低下したり、後に死亡の事実を意図的に隠していたりすると買主との間でトラブルになる可能性が高くありますので、手順をしっかり踏んで自宅の相続や遺産整理、遺品整理、自宅(空き家)売却を行うとよいでしょう。

自然死や不慮の死以外の死亡としては、

  • ① 自殺
  • ② 殺人
  • 死後数週間経ってご遺体に腐敗等の損傷が生じた場合

などが考えられます。

孤独死の発生状況は様々ですが、今回のコラムでは③の孤独死、かつ、発見が遅れご遺体が損傷している事案の手順をさらに掘り下げて解説します

 

相続事案の場合の自宅(空き家)は、売却することが多い

親名義(父が多いと思いますのでここでは父名義とします)で、母は父とは離婚をしており、子供のみ(今回の事案では、子供二人(長男と長女とします)で、「1人暮らしをしていた父が死亡し、遺体の発見まで2週間経過していた」という事案にします。

相続が発生するころ、自宅建物の築年数は、35年以上経過しており、基本的には、建物は生かすことができない状況であることが多いです。

確かに、東京23区などでは、建築基準法の改正の影響等で、再建築不可物件となっているケースもあり、柱などの構造を残しフルリフォームする事案も多いです。しかし、北海道においては、前方道路と土地面積が広く、再建築が不可ということはほとんどないため、どこかのタイミングで取り壊すことが考えられます。

また、子供は親が死亡した以上、生まれ故郷の地方都市に戻る必要性も低いため、売却一択になることが予想されます

孤独死(ご遺体損傷あり)の売却の手順

家の中のものの整理と売り方の検討

死亡した時に、ベッドやマットなどで死亡していた場合には、ご遺体から体液等が染み出て床についていることは少ないかもしれませんが、敷き布団などで寝ていた場合には、体液等が床までしみ込んでいる場合があります。

この場合、損傷の程度にもよりますが、臭いや感染予防の観点からも① 特殊清掃を入れた方が良い場合があります。その後、② 遺品整理業者さんに遺品整理に入ってもらい家具家財をすべて無くす必要があります。遺品整理業者さんを入れて家のものをすべて出す必要がある理由としては、リサイクルの法律の関係で、現在は、まずは、建物内の家具家財を空にしないと解体工事に入ることができないからです。

次に、③ 自宅の売り方を決めます。具体的には、

  • ⅰ. 解体工事をすぐに手配し更地にするか
  • ⅱ. 解体工事はしばらくせず、古家付き土地として売るか
  • ⅲ. 土地(解体更地渡し)として土地を売却に出すか

を決めていく必要があります。

どの方法がよいかについては、個別具体的に検討する必要があります。不動産は、同じような地域の土地でもそれぞれ個性がある一点ものですし、建物も大きさ構造、建築会社が異なる一点ものです。そのため、相続物件はこの方法がベストという答えはありません

相続手続き(遺産整理)

そして、①~③の手順に加え、同時進行でしなければならないのが相続手続きです。

相続手続きとは、死亡した親の名義の財産を相続人に移転させる手続きのことをいいます。不動産については、死亡した親の所有名義を相続人である子に移転させる手続きを相続登記と呼びます。預貯金における相続手続きとは、死亡した親の預貯金を解約払戻することです。

タイミングとしては、上記①特殊清楚~②遺品整理の間に戸籍収集⇒財産調査⇒不動産名義変更、預貯金の解約をするとよいでしょう

不動産については、名義が完了しないと売却することができないためできるだけ早く名義を子に変更をする必要があります。また、預貯金の解約を早期に進めると特殊清掃や遺品整理など様々な費用の原資となりますので、特に孤独死が生じた相続案件では、預貯金の解約も早期にとりかかるとよいでしょう。

不動産屋さんの選定と売却

特に、孤独死の発生した相続案件では、不動産の専門家に入ってもらい、仲介をお願いした方が良いと思います。

不動産屋さんの直接買取という手法もありますが、おそらく、一括査定とかを申し込んでも北海道の地方都市で、かつ、孤独死発生の案件では、メール問合せの段階で断られる事案が多いことが予想されます。また、個人と不動産屋さんでは知識量の差がありすぎ、直接の売買は取引価格が、不動産屋さんのいいなりになってしまう危険性があります。

信頼できる知り合いの不動産屋さんがいれば、損得勘定を抜きにして仲介を行ってくれると思いますので、お知り合いの不動産屋さんがいれば一度早い段階で問い合わせると良いでしょう。

孤独死の発生した案件では、時間が経てばその事実が消えるということもありませんので、親の自宅の空き家状態を続けないように売却するのがポイントです

空き家の状態が長く続くと水道管の中の水が腐敗、凍結により水道管が損傷し、カビの発生、ネズミや猫などの動物の侵入などがよくあります。

そのため、孤独死の発生した自宅の売却は、不動産屋さんと相談し、値段にこだわりすぎず早期に売却するというのがポイントかもしれません

たまき行政書士事務所と併設のさくはな不動産で、一括して対応可能です

相続専門のたまき行政書士事務所では、孤独死の自宅の相続手続き、売却を一貫して行っております

たまき行政書士事務所で、相続手続き(遺産整理)を行い、同時進行で併設のさくはな不動産(行政書士田巻が代表をしております。)で売却の準備ができます。

特殊清掃、遺品整理についても、たまき行政書士事務所にて提携する専門家を紹介することができます。

孤独死の発生した案件では、市場で高く売れることは難しいですが、早期に売却先を見つけ適切に仲介に入ることは十分可能です。

孤独死が発生して何から手を付けてよいか分からないというお客様は一度、相続専門のたまき行政書士事務所(北海道札幌市北区)にお問い合わせください

北海道内はもちろんのこと関東圏も対応できる場合がございます。

ZOOM等のリモート相談も可能ですので、まずは、お電話メールLINE等でお問い合わせください。

解決の道筋が見つかるかもしれません

まとめ

行政書士 田巻 裕康

本日のコラムでは、孤独死が発生した親の自宅についてなるべく具体的に記事を書きましたが、実際には、それぞれのご家庭で個別事情がありますので、完全には理解が難しいと思います

お悩みになっているお客様は、一度お問合せをいただければと思います。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

遺言・相続コラム その他の記事

全ての質問を見る

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。