親の相続の際、“とりあえず共有”をしてしまった場合の対処法
相続・遺言コラムとりあえず共有が発生するきっかけ
親の相続の際に、親名義の不動産をとりあえず兄弟姉妹で平等に共有(法定相続分の登記)としていたところ、何十年も経過した後、解決の必要性が出て来て、何とかしようとしたところ自分たちでは、解決方法がまったくわからずお困りになり相談を受けることがあります。
例えば、父親(母親は父親より先に死亡)の相続発生時、長男、二男、三男が法定相続人の場合、長男3分の1、二男3分の1、三男3分の1の共有登記をすることを法定相続分の登記といいます。
これは、専門家の間で“とりあえず共有”状態と呼ぶことがあります。
親の不動産を相続する際、不動産をだれが相続するか話し合いがまとまらないため、遺産分割協議ではなく、法定相続分の登記申請をすると、共有者の全員の同意がなくても法定相続分の一人の申請で相続登記が出来てしまいます。
これが、“とりあえず共有”の発生原因です。または、遺産分割協議によりとりあえず平等に持分の登記をしようとなって同じ結果となることも“とりあえず共有”の発生原因です。
“とりあえず共有”となる典型例4つとしては、
- ⅰ. 兄弟姉妹の仲があまり良くない場合
- ⅱ. 仲が悪いわけではないが、相続人の一人が忙しく十分な話し合いの時間がなかった場合
- ⅲ. 面倒なことはしたくないとして、相続人の一人が遺産分割の協議に正当な理由がないまま参加しない場合
- ⅳ. 法定相続人の一人に重度の障害がある者がいるが、成年後見人が就いていない場合
があります。
参考HP
とりあえず共有はできるだけしない方が良い
上記ⅳの法定相続人の一人に重度の障害がある者がいるという理由などやむを得ない深い理由があって不動産について共有状態とするのは仕方ないのですが、“とりあえず共有”しておくという安易な解決方法は絶対にやめた方が良いです。
“とりあえず共有”は、問題の先送りに過ぎず、何年後、何十年後にもっと大きな問題となってその時の法定相続人の下の世代に降りかかります。
“とりあえず共有”にしないための方法は、不動産だけ問題を先送りするのではなく、預貯金、現金、動産も含めての遺産分割協議をすることです。
預貯金を換金、分配してしまい、不動産のみを残した状態となると金銭での調整が出来ないため、“とりあえず共有”状態となる可能性が高くなります。
できれば、相続に詳しい専門家のアドバイスを事前に受けた方が良いでしょう。
とりあえず共有になってしまった場合の対処法
とりあえず共有状態となっている不動産の解決方法は、
という二つの方法があります。
ただし、いずれの方法(単独登記とする、共有のまま売る)もスムーズに行くケースは稀です。お金の問題であったり、感情の問題であったり、様々な問題が立ちはだかります。
① 単独の所有者に変更する場合
“とりあえず共有”状態は、共有にしたあと、すぐに問題が生じるわけではありません。多くの場合、10年以上先に問題が当時よりももっと大きくなって発生します。
具体的な“とりあえず共有”状態からの問題が生じるタイミングの典型例は、父親が死亡(母親は父親より先に死亡)し、長男3分の1、二男3分の1、三男3分の1の共有登記をしていて、長男が死亡した場合などです。
この場合、長男の妻や子供たちがとりあえず共有状態の当事者となります。
この場合、“とりあえず共有”状態の該当の土地や建物は、少なくとも売ることができません。なぜなら、登記名義人に死亡している方(長男)がいるからです。
不動産会社に売却を依頼する場合には、まず、長男の共有持分である3分の1について、長男の妻あるいは、子供2人のいずれかに相続登記をする必要があります。
一般の方には、意外かもしれませんが、不動産を売却したい場合、所有権者(単独あるいは、共有においても)全員が生存している必要があります。
そのため、二男、三男、長男の相続人全員が該当の不動産を売却しようと合意した場合、
- ⅰ. まずは長男の相続手続き(長男の相続人の一人が長男の3分の1の共有持分を相続する)
- ⅱ. その後、3人が共同売主となり該当の不動産を売却
します。
② 共有持分を一人にまとめる方法
共有持ち分を一人にまとめる典型例は、共有者の一人が該当の不動産に居住している場合が考えられます。
共有持ち分を一人にまとめる(単独の所有者にする)場合にも、先の長男が死亡している事例ですと、
- ⅰ. まずは、死亡した長男名義の共有持分について相続手続き
- ⅱ. 次に、贈与あるいは、売買を原因として共有持ち分の移転登記
をします。先の例でいえば、3分の1の持分を持つ二人の持ち分を一人にまとめれば単独所有者となります。
親族間では、贈与で行うことが多いですが、資産価値のある札幌市の住宅街などの土地だと、共有持ち分を手放す際に金銭を求められることがありますので、その時は、親族間でも売買で行うこともあります。
まとめ
今回は、“とりあえず共有”としてしまった不動産の解決方法についてご紹介しましたが、なかなか一旦共有状態となってしまうと、その後、スムーズに解決することは極めて稀です。
そのため、一番良いのは、相続が発生した際に、問題を先延ばしするのではなく、できれば1年以内にしっかりと相続の専門家のアドバイスを受けるなどして不動産と預貯金、現金、動産などすべての財産を調査し、遺産分割協議をすることが大切です。“とりあえず共有“としてしまうと解決が難しくなるので、そうしないのが一番だと思います。
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