遺言を利用した遺贈寄付についてもご相談お受けしております
相続・遺言コラム遺贈寄付とは
遺贈寄付とは、法定相続人以外に対し、遺言で指定することにより寄付をするという方法です。遺贈寄付は、包括的にほぼすべてを遺贈する方法(費用や税金以外の全部を寄付する方法)もあれば、遺産の一部を遺贈するという方法もあります。死亡した後に、誰が寄付を実行するかについては、行政書士、司法書士、弁護士のような士業の方、あるいは、各種団体などが遺言執行者として行います。
遺言による遺贈寄付の他に、信託による寄付、保険による寄付などもありますが、実務では、実行の確実性から遺言による寄付が主流となっております。
どのような団体に遺贈寄付をするのか
どのような団体に遺贈寄付をすることができるのかというと、実は多数寄付を受け付けている団体があります。一般の方が比較的すぐに思いつくのが、日本赤十字社のような医療系の団体や、札幌市のような地方自治体、大学のような学術団体、親を亡くした子供や親はいるが事情により施設に預けられている子供たちの養育をしている一般財団法人あしなが育英会などが思い浮かびますが、その他、以下のような団体もあります。
使われる先がわからないままにするのではなく、自分の指定した団体に、社会のために使ってもらうことができます
上記のような比較的有名な団体に遺贈寄付するか、あるいは、これからいろいろな団体を探して使い道をどうしてほしいかについては、遺言を作成する方が自由に決めることができます。例えば、札幌市に寄付をするといっても、児童館の整備運営に指定して寄付をするということもできます。人は、どの方も労働や子育て、納税などで様々な社会貢献を生前もしておりますが、遺贈による寄付であれば、生前に貯蓄した財産を自分の指定したように社会のために利用してもらうことができます。
札幌市北区に事務所がある相続遺言専門のたまき行政書士事務所では、遺贈寄付先が決まっていない方については、一緒に寄付先を考え、寄付先の本なども参照し、遺贈寄付先の団体の趣旨を十分理解した上で、遺贈寄付先をゆっくり選ぶことができます。
遺贈寄付を確実にするために公正証書遺言にする
実務で使われている遺言には主に二種類あります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言は、遺言を残したい方の直筆で基本的にすべての内容を書くものです。作成した日付、名前の記入、押印(三文判でも可)さえあれば、形式上有効になるため、遺言を自筆証書遺言の形式で作成している方も多いです。ただし、遺贈寄付をする場合は特に、遺言の内容が争われることがあります。時々テレビで遺言の内容で争うワイドショーの特集などもみますが、ほぼすべて自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、法定相続人から遺言が無効であるとの主張をされる可能性が高く、確実に遺贈寄付が行われる保証がありません。そのため、遺贈寄付をするのであれば、遺言の無効の主張がなされるリスクが非常に少ない公正証書遺言にするとよいでしょう。
北海道内では、特に公正証書遺言は扱っている事務所が少ない
公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者の発言する言葉を聞いて遺言者の面前で書いたという形式の遺言です。そのため、公証役場に直接お客様が出向き公証人と数回打ち合わせて、根拠となる資料を自分で用意することによって作成できます。
しかし、遺贈寄付を目的とする遺言を作成しようとするタイミングとしては、ご自身の生活の目途がある程度たった後期高齢者になってからのこと多く、万が一公正証書遺言完成前に相続が発生するといけませんので素早く作成する必要があります。また、自分で公証役場に出向き、根拠となる資料(戸籍や住民票、遺贈先の団体の正式名称がわかる書類、登記簿、固定資産評価証明書など)を自分ですべて揃えるというのはあまり現実的ではありません。
そこで、多くの場合、行政書士や司法書士、行政書士のようないわゆる士業の方が、遺贈寄付の遺言を作成したい方と面談、資料収集及び遺言の原案を作成し、公証役場との橋渡しをします。
もっとも、公正証書遺言を業務として取り扱っている事務所は北海道内では、特に少ないのが現実です。正確には、公正証書遺言の業務は取り扱ってはみたいが、公正証書遺言の作成の手順がわからないという事務所がほとんどです。
そのため、公正証書遺言を多く業務として取り扱っている事務所は、人口の多い札幌市内でもとても少ないです。それに加え、遺贈寄付を目的とした公正証書遺言の原案作成は、公正証書遺言の中でも難度の高いものとなりますので、相続や遺言の専門の事務所にご相談するのが確実です。
不動産を受け付けている寄付先の団体は少ないが、不動産を売却換金することで寄付することができます。
遺贈寄付先の団体の説明では、不動産は要相談となっていることが多いです。特に、北海道内の不動産は、換金性が低い地域も多いため、断られる可能性があります。そのため、売却が困難な不動産も含めて処理できる内容の公正証書遺言にする必要があります。また、遺言執行の段階(遺言者が死亡して相続手続きを開始する段階)においても、遺言執行者によって確実に遺言の内容を実行する必要があります。
相続遺言専門のたまき行政書士事務所では、併設するさくはな不動産にて換金性の高い不動産を売却し、換金性の悪い原野などの不動産は、たまき行政書士事務所で原野売却個人間売買サポートによって不動産も確実に処分し、遺贈寄付先団体へお渡しします。
札幌市で開業当初から相続遺言を専門としているたまき行政書士事務所にご相談ください
たまき行政書士事務所は、平成29年に札幌市で開業当初から、相続と遺言の専門事務所としてお客様のご相談を受け続けております。公正証書遺言は様々な内容のものを遺言原案として作成のお手伝いをしております。遺贈寄付に興味があるけれどどこに相談してよいかわからないという場合には、一度たまき行政書士事務所にご相談ください。
たまき行政書士事務所では、ご自宅まで無料でお伺いし、時間をかけてお客様のお話をお聞きいたします。
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- 代表 行政書士 田巻裕康
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