相続手続きは根本的解決がベスト
相続・遺言コラム中途半端な解決は次の世代にもっと大変になる
相続と遺言が専門のたまき行政書士事務所では、相続手続きのサポートをする際、‘‘根本的な解決’’をいつも目指しています。
例えば、
- ① 不動産と預貯金があるのに不動産だけとりあえず相続登記する。
- ② 固定資産税がかかっていないからいらない不動産は、何もしない。
- ③ 紛争性があるわけではないが、話し合って仲が悪くなるといけないと思い実家の不動産をとりあえず共有とする。
- ④ 相続人の人数が多くなるため、二世代前の不動産(例えば、相談者の祖父の土地建物)を父の相続の際に発見した(相談者は、父の名義だと思っていた)が名義変更せず放置し、預貯金だけ相続手続きをする。
- ⑤ 預貯金は先に解約し、不動産の名義変更をせず数年間放置している。
というのがよくある中途半端な相続手続きといえます。これを一般の方が行うのは仕方がないのですが、相続の専門家と名乗る方でも中途半端な相続手続きで終わらせるということがあります。
もし、中途半端な相続手続きをして問題を先送りしてしまうと、次の世代の方が前の世代の方が解決できなかったものを引き継ぐこととなり、その時にはさらに複雑なものとなり、解決不能となることがあります。
そのため、たまき行政書士事務所ではできる限り根本的な解決をお客様と一緒に考えていきます。
上記の具体例をどのように大変になるか分析します
具体例① 不動産と預貯金があるのに不動産だけとりあえず司法書士に依頼し相続登記する。
この事例は司法書士さんに相続登記だけお願いして、預貯金は自分たちで解約するというケースでよく起こります。
預貯金は、解約手続きのみするには、必ずしも遺産分割協議書が必要となるわけではありません。各銀行所定の解約届に相続人全員が署名押印し、だれを代表として受け取ってもらうかを指定すれば解約自体はできます。
しかし、その先が問題です。相続財産の構成に対し、不動産の割合が高い場合あるいは、不動産が負の遺産となっている場合(築年数が古すぎて換金性がないなど)には、預貯金で調整する必要がありますが、預貯金の遺産分割協議をしていないため預貯金の分配の際に揉める可能性があります。
また、そもそも銀行の解約届の書類に相続人がサインしてくれない可能性があります。
いくらもらえるのかわからないとハンコは押さないとなる恐れがあります。
そのため、不動産のみ相続登記を専門家にお願いして預貯金は後回しにするというのは、中途半端なリスクの高い解決方法といえます。
具体例② 固定資産税がかかっていないからいらない不動産は、何もしない。
これは、投資用で購入してしまった原野を被相続人が所有していた場合に生じるのが多いです。原野は市街化調整区域(市街化を自治体の方で抑制する地域に指定しているため、水道電気などのインフラが整備されにくい。建築物が原則建てるのを禁止されている区域)にあることが通常で、市場取引の対象とはほとんどならないため、換金が非常に難しくいわば負の不財産です。
しかし、この原野も名義をそのままにしておくと相続登記義務化の罰則対象となり、いずれ次の世代がこの原野の処理に追われることとなります。
そのため、価値のない原野でも被相続人の所有の土地とわかった以上は、他の不動産及び預貯金と一緒に相続手続きをする必要があるといえます。
具体例③ 紛争性があるわけではないが、話し合って仲が悪くなるといけないと思い実家の不動産をとりあえず共有とする。
とりあえず共有登記(遺産分割協議による共有登記と法定分割による共有登記があります。)は、一見平等そうに見えますが、次の世代の相続が発生した場合や、売却の際に問題となります。
とくに、とりあえず共有となりやすいのは、一等地にある不動産です。単独所有にすると不平等となると思い共有としてしまいます。しかし、固定資産税は自治体によっては(多くの自治体がそうだと思いますが)共有者の一人に全額分を、納税通知書を送り支払いを求めます。そのため、固定資産税の納税は毎年一人がしているが、その一人の判断で売却が出来ずに困っているということが、とりあえず共有をした時に起こる現象です。
具体例④ 相続人の人数が多くなるため、二世代前の不動産(例えば、相談者の祖父の土地建物)を父の相続の際に発見した(相談者は、父の名義だと思っていた)が名義変更せず放置し、預貯金だけ相続手続きをする。
この具体例は、当事務所の経験上では、札幌市内よりも人口が少ない農村地や離島などで多くみられる現象です。例えば、被相続人である父が先祖代々住んできた自宅(現在、空き家)が実は、父の父(相談者から見ると祖父)の名義であったということを被相続人となった父の相続の調査の際に発見したというものです。
父の相続人は、相談者含め3人だが、祖父の現在の相続人(数次相続人も含む)と18人位になり親戚づきあいがないため、遺産分割協議がほぼ不可能のため解決が難しいというものです。
そして、近くの専門家という方に相談したところ、「不動産の名義変更は何もせず、固定資産税のみ払い続けるしかない。」といわれたという方がいました。
具体例⑤ 預貯金は先に解約し、不動産の名義変更をせず数年間放置している。
具体例①では、逆のお話をしましたが、預貯金を先に解約して不動産を後回しにすることも根本的な解決を困難とする要因です。特に、不動産が価値の市場高いものであると、不動産を皆欲しがるため、誰の名義にするか揉めることがあります。
そのため、預貯金だけ先に解約というのも中途半端な相続手続きといえます。
たまき行政書士事務所では根本解決を最後まで目指します。
たまき行政書士事務所は、多くの相続や遺言の事例を解決してきた経験から、できる限り相続問題の根本的解決を目指しております。
たまき行政書士事務所は、個人間売買サポート、(併設するさくはな不動産にて)不動産売買仲介、提携する司法書士による時効取得などの知識を合わせて代表の行政書士が窓口として行いますので、根本解決を目指すことができます。
先ほどの、5つの具体例をたまき行政書士事務所がどのように解決していくか示します。
具体例① 不動産と預貯金があるのに不動産だけとりあえず相続登記する。
具体例⑤ 預貯金は先に解約し、不動産の名義変更をせず数年間放置している。
たまき行政書士事務所では、不動産と預貯金を切り離して手続きを開始するということは基本的にしません。なぜなら、どちらを先に先行しても解決が困難となるからです。たまき行政書士事務所では、預貯金の調査と不動産の調査をし、財産目録を作成してからどのように遺産分割協議をしていけばよいかアドバイスいたします。
具体例② 固定資産税がかかっていないからいらない不動産は、何もしない。
たまき行政書士事務所では、固定資産税がかかっていない原野でも相続登記することをお勧めしております。そして、相続登記してそのままにするというのではなく、できる限りその市場価値のない土地を手放すことができるようにサポートしております。
具体的には、原野売却個人間売買サポートいう形で売却していきます。
具体例③ 紛争性があるわけではないが、話し合って仲が悪くなるといけないと思い実家の不動産をとりあえず共有とする。
一般の方が専門家への相談なく、とりあえず共有登記をするということもありますが、弁護士の方が解決を急ぎたいために、共有登記を提案するということもあります。
ただ、深く考えないとりあえず共有登記は、次の世代により解決困難となるため、できるかぎりしない方が良いです。
たまき行政書士事務所では、預貯金などの財産も含め解決方法がないか中立な第三者として一緒に考え、多く相続事案を経験していることから相続人の皆さまが納得できる【落としどころ】を考えていきます。
不動産は、後の売却のことも考えできるだけ単独所有が良いと思いますで、単独所有になる可能性を探るアドバイスをいたします。
具体例④ 相続人の人数が多くなるため、二世代前の不動産(例えば、相談者の祖父の土地建物)を父の相続の際に発見した(相談者は、父の名義だと思っていた)が名義変更せず放置し、預貯金だけ相続手続きをする。
二世代前の不動産は解決困難であることが多いです。なぜなら、例えば60歳代の相談者の二世代前となると生きていると100歳近い年齢となり、そのころの時代背景としては、多く子供を産む世代なので、相続人(数次相続人を含む)が多数人となってしまっていることが多いからです。二世代前の所有者の子供が8人位いると現在では、20人位の相続人(数次相続人)となっていることもよくある現象です。
そのため、遺産分割協議は難しいといえます。しかし、たまき行政書士事務所では、深くお客様にヒアリングをし、提携する司法書士による時効取得の可能性がないかなども考えていきます。
数年に1件くらいは、時効取得がらみの相続を担当させていただくことがあり、提携する経験豊富な司法書士の方で担当し時効取得がいままで成功しておりますので、単に遺産分割協議以外の路線でも考えることが出来ます。
まとめ
今回の相続コラムでは、できるだけ具体例を挙げて中途半端な解決ではなく、根本的解決が必要であることを解説しましたが、相続問題は個別具体的に伺い総合的に判断する必要がありますので、相続にお困りの方は一度相続の専門家の相談を受けるとよいでしょう。
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