戸籍はどこまで遡る必要があるか

相続・遺言コラム

相続手続きの際に、必ず要求される資料が被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍です。

出生とは、0歳児のときの戸籍です。最初に名前が記載された戸籍です。

そのため、被相続人の戸籍については、0歳児まで遡るということになります

60歳代で死亡した方であれば、死亡の戸籍から、3~4通遡れば0歳児の時の戸籍までたどり着くことが多いです。

100歳前後の方がお亡くなりになると0歳児の時の戸籍まで遡るのに死亡の記載の戸籍から、5~6通遡る必要が出ることが多くあります。

たまき行政書士事務所は相続遺言専門の行政書士事務所ですので、戸籍収集の相談について毎月多くお受けしています。
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昔に遡れば遡るほど読み取り困難

近年の戸籍制度(昭和改製後、平成改製前、平成改製後の戸籍)では、夫婦を中心に一世代下の子供のみが一つの戸籍に記載されています。

そして、子供が結婚すると制度上強制的に親の戸籍から外れる必要があるので、それほど複雑ではありません。

しかし、昭和改製前戸籍より前の制度の戸籍(昭和35年頃より前の戸籍)では、筆頭者が戸主と表記され、しかも、一つの戸籍に戸主の母や甥や姪まで一緒に入ったものとなっておりますので、一つの戸籍の中に15人くらい出てくることもあります。

また、先ほど解説したように流れるような昔の人の手書きの字で書かれており、さらに、同じような名前、例えば女性でいえば“ハナ”さんなどが出てきます。

そのため、父や母の出生までの戸籍を遡り、明治時代の戸籍を読み取るのは非常に難しいといえます

古い戸籍だと戸籍自体がないことも

現在の戸籍の制度では、戸籍に入っている人が全員除籍となってから、あるいは、改製されてから150年間の保管が義務付けられています。

しかし、150年間保管になったのは平成22年の戸籍法改正後のため、戸籍法改正前の保管期間(80年間保存)が経過している戸籍については、

  • ⅰ. すでに廃棄されている
  • ⅱ. 函館市のように大火災によって戸籍が消滅してしまっている
  • ⅲ. 樺太の戸籍のため、戦争の影響で紛失している
  • ⅳ. 在日韓国人2世の方などについては、日本で生まれ日本で育っているにもかかわらず、出生からの数年間の戸籍がない

といったことがあります。

父母の戸籍まで遡ると、上記のように何らかの影響で廃棄、紛失、消滅していることがあるので、そのときは、0歳児まで遡れないことがあります。

そのときは、該当の自治体や外務省、韓国領事館などから

  • ⅰ. 廃棄証明書や不在籍証明書
  • ⅱ. 大火による焼失の証明書
  • ⅲ. 外務省発行の樺太戸籍が保管されていないことの案内書
  • ⅳ. 韓国大使館発行の事実証明書

で出生からの戸籍の代わりとします。

このようにして可能な限り兄弟相続事案では、父と母の出生までの戸籍を集めていくのです

兄弟姉妹相続では、父や母あるいは祖父祖母の戸籍まで要求されます。

兄弟姉妹相続とは

兄弟姉妹相続事案というのは、

  • ⅰ. 被相続人に子供がいなく
  • ⅱ. 両親等の尊属全員が死亡しており

被相続人の兄弟姉妹(場合により甥や姪)が相続人となる相続事案のことです

相続人には、順番があり、簡単にまとめると、

  • 配偶者は常に相続人
  • 被相続人に子供がいれば、子供が第一順位の相続人
  • 被相続人の尊属が生きていれば、尊属(通常は父又は母又はその両方)が第二順位の相続人
  • 子供も尊属もいなければ、兄弟姉妹が第三順位の相続人

となります。

兄弟姉妹相続事案では、被相続人の父母の0歳児までの戸籍が必要

ここまできてやっと本題となりますが、兄弟姉妹相続事案で一番お客様を悩ませるのが、父母の戸籍をどのくらいまで遡ればよいのかです。

その答えとしては、父及び母の戸籍も0歳児まで取得できる可能な限り収集するということです。

よく銀行など金融機関にいって説明を聞くと、父母の出生から死亡までの戸籍も必要ですと言われます。

ただし、実際には、昔の戸籍になればなるほど戸籍の読み取りの難度が上がり、だれに聞いてよいのかわからなくなります。

例えば、85歳くらいの方がお亡くなりになると、明治初期の戸籍が出てきますので、数字は現在のような算数時ではなく、1が壱、2が弐、3が参、10が拾と漢数字で書かれていることがあります。

そうすると、明治参拾弐年壱月参日北海道函館區旭町壱番地より転籍という具合に読み取り困難な戸籍がいっぱい出てきます。しかもこれが、昔の人の手書きの流れるような字で書かれているために、戸籍に読み取りが慣れている方でもない限り挫折してしまいます。

なぜ父母の出生までの戸籍を集める必要があるのか

銀行など金融機関の窓口の方と話していてもなぜそこまで遡る必要があるのかという理由まではおそらく明確な答えは返ってこないことがほとんどかと思います。

父母の出生までの戸籍を遡る理由は、ずばり父又は母の子供や養子がいるかを調べるためです。

父または母に子供や養子がいれば、その方も被相続人の兄弟姉妹となり法定相続人となる可能性が出てきます(可能性が出てくるというのは、被相続人より先に被相続人の兄弟姉妹が死亡しているとその方は、法定相続人とならないからです)。

つまり、被相続人の兄弟姉妹を調べるためには、

  • ⅰ. 父と母の両方の血を共通とする兄弟姉妹、あるいは、
  • ⅱ. 父又は母の片方の血を共通とする被相続人の兄弟

がいるかいないかを戸籍を収集して確認する必要があります。

そのため、父の出生までの戸籍と、母の出生までの戸籍のいずれもが必要となるのです。

父又は母の片方の血を共通とする被相続人の兄弟姉妹も法定相続人となりますので、注意が必要です。

兄弟姉妹相続事案は早めに専門家に相談に行きましょう

今回は、“戸籍はどこまで遡る必要があるか”についてのコラムを書きましたが、このほかにも相続手続きに必要な戸籍を集める上では、スムーズに収集できないことが多々あります。

特に、兄弟姉妹相続事案については、おそらく一定程度進んだところで、これは無理だと思うタイミングがほぼ確実に来ますので、できるだけお近くの相続に詳しい専門家に一度ご相談すると良いでしょう

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