相続人はだれになるのか?いとこは相続人にはならないが、甥や姪は相続人になる?
相続・遺言コラム私は相続人になりますか?というご質問
お客様のお問い合わせで多いのが「私は相続人になりますか」というご質問です。このような質問を相続専門の当事務所にいただくことは大歓迎です。
将来、ある方に相続が発生した場合の相続人(正確には、推定相続人)を知ることは重要です。なぜなら、誰が相続人になるかを間違えて考えているといざ相続が発生した際にどうしようもなくなることがあるからです。
いとこは相続人にはならないが、甥や姪は相続人になる?
自身に子供がいない独身のAさんが亡くなった事例で考えます。前提として、Aさんの両親等(尊属)はすべて先に死亡しているものとします。
数次相続の発生など特殊な事情がないと仮定すると、結論としては、甥や姪は相続人になり得るが、いとこは相続人にならないということとなります。
関係図を見てみます。
この時、Aさんの相続人は、甥であるB男さん、姪であるC女さん、弟であるDさんであり、いとこのEさんは相続人にはなりません。
一見すると甥や姪よりもいとこの方が年も近い傾向があり、なんとなくいとこの方が相続人になりそうな感じもしますが、実際には、いとこは相続人にはなりません。
仮に、Aさんが一人っ子で甥B男さん、姪C女さん、弟D男さんのような兄弟姉妹系列の方がいなかった場合でも、いとこが繰り上がってAさんの相続人になることはありません。
参考記事
独身高齢者(一人っ子)の面倒を看ているのがいとこであった場合⇒公正証書遺言を作成すべき
例えば、85歳独身男性Yさん(一人っ子)で、この方の面倒を看ている方が、いとこの70歳の女性Xさんであった場合、この一人っ子の独身男性の相続人はだれもいません(0人)。
そのため、何も対策をしない限りは、基本的にYさんの相続財産は、Xさんに渡りません。そうなると、XさんはYさんの住んでいた住居の遺品整理や持ち家の処分ができなくなります。
これを回避するためには、遺言、特に公正証書遺言を作成する必要があります。
内容としては、【Yの全財産をXへ包括遺贈するという遺言を作成し、遺言執行者もXとする】と、Yさんが死亡した時に確実にXさんへ相続財産を移転することができます。
参考記事
まとめ
今回は、いとこは相続人にならないが、甥や姪は相続人になる?というテーマでコラムを書いてみましたが、相続問題というのは、個別具体的に検討する必要があります。
少しでも将来の心配事があるようでしたら一人で悩まずに一度、相続専門の事務所などにお気軽に相談に行くと良いでしょう。
たまき行政書士事務所もそうですが、相続の相談は初回無料であることが多いです。
当事務所への5分位のお電話で長年の悩みが解決することもありますし、1時間程度の行政書士とのご面会によって何が問題点かがわかって、今後の対策ができたということで喜ばれることもあります。
公正証書遺言の作成については、当事務所のような相続遺言専門の事務所に依頼すると最短の時間で作成できますので、遺言を作成したいと考えている当事者がご高齢であればあるほど専門の事務所に一度ご相談することをお勧めします。
北海道内特に、札幌近郊のお客様については、是非当事務所の無料訪問相談などをご利用ください。
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