重度の認知症がある相続人がいる場合の不動産に関する遺産分割協議について【登記義務化を踏まえた検討】

相続・遺言コラム

重度の認知症がある相続人がいる場合の3つの対応

重度の認知症がある方は、遺産分割協議の際に協議する能力がない(意思能力がない)ため、

という3つの方法のいずれかで対処する必要があります。

重度の認知症がある方の不動産の相続手続き

1. 法定後見人を選任し、法定後見人が遺産分割協議に参加する

重度の認知症がある相続人の方は、飲食はできるけれども、

  • 自分の生年月日を言えない
  • 被相続人が死亡した事実をよくわかっていない
  • 日常会話が困難
  • 自分の子供の名前が出てこない

などということがよくあります。

特に近年は、令和2年から継続的に蔓延している新型コロナウイルスの影響で外出がなかなかできず、家族との面会が月1回とかに制限されてしまうため刺激がなくなり、認知症が急激に進んでしまうことがよく起こっております

重度の認知症がある相続人は、司法書士の本人確認をクリアーできないため、遺産分割協議による相続登記をすることは現実的に難しいです

このように相続人の認知症が進んでしまっている場合、正式なやり方としては、家庭裁判所へ成年後見人選任申立てをし、弁護士、司法書士などを法定後見人に選任してもらうことになります

親族などが法定後見人になることも可能ですが、その場合には、弁護士などが後見監督人となることが多いでしょう。

いずれにしても、重度の認知症のある相続人本人が遺産分割協議に参加することができない代わりに、成年後見人等が署名押印する必要があります

欠点

相続人に重度の認知症があるとき、成年後見人を選任することが正式なやり方となりますが、基本的には遺産分割協議後も一生成年後見人がつくことになるので、成年後見人や成年後見監督人への報酬が生涯発生します

また、預金の使い方に何かと制限が課される(半強制的に信託銀行の信託預金へ移動など)ため、実際には、使い勝手が悪いことがあります。

2. 法定相続分による相続登記をする

不動産の相続では、預貯金と違い法定相続分に基づく相続手続き(相続登記)をすることができます。この方法であれば、相続人の一人が申し出るだけで、遺産分割協議を経ることなく相続登記ができます

この方法であると、とりあえず、登記義務化への対応はしたことになります(罰則を受けることはありません)。

欠点

ただし、とりあえず共有状態となりますので、あとで面倒なことになることがあります

例えば、夫死亡、妻(重度の認知症)、長男夫婦が親と同居、長女が本州に嫁いでいるという状態のとき、相続人全員が長男への登記を希望していたとしても、法定相続分による相続登記だと、妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1の持分権者となりますので、将来、売却や大規模リフォームをする際に困ることがあります

そのため、法定相続分による相続登記は、相続人に重度の認知症の方がいる場合の適切な対処法になり得ますが、とりあえず登記したにすぎないので、あまり現実的な解決方法とは言えない場合が多いです

3. 状況によっては何も手続きせずに、固定資産税だけ払い続ける

相続人に重度の認知症がある方がいる場合に、実務で行われている現実的な方法として、ご年齢、健康状態、今後の不動産の利用方法等を総合的に判断した上で、何も手続きしない(相続登記しない)という方法があります。

では、いつ相続登記をするかというと、重度の認知症がある相続人の方が死亡した時となります。

例えば、先ほど挙げた、夫死亡、妻(重度の認知症)、長男夫婦が親と同居、長女が本州に嫁いでいるという例で、妻が95歳の場合、一般論として、何年か先に妻の相続が発生することが予想されます

よくよく検討すると、1つ目の方法や2つ目の方法をとるのは適切ではなく、何も登記しないという選択肢が浮上することもあります

法律家として、この方法をおすすめするするのは適切ではないのかもしれませんが、現実的には、何も手続きしないという提案をすることも有ります。

この時、相続人が最低限行うことは、自治体に固定資産税の納税義務者の申出を行うことです。

そうすれば、固定資産税を正式に払い続けることになるので、問題なく不動産を利用することができます

ただし、この方法をとる場合には、重度の認知症の方以外の相続人全員で、その結論をとることを合意した方がよいです。また、上記の例で、妻に前夫の子などがいた場合は相続人が増えますので、その場合には、何もしないことを採用するのは避けた方がよいです。

欠点

何も手続きしない方法の欠点は、相続登記が何年も先になると、これから始まる登記義務化の法律の関係で、場合によっては罰則の対象となることでしょう

ただし、相続発生から3年が経過しても登記していない場合に、すべての方に即時に罰則が与えられるわけではないですので、一般論として、重度の認知症がある相続人が数年で死亡する可能性が高い場合には、現実的な解決方法として、有効といえるでしょう。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

遺言・相続コラム その他の記事

全ての質問を見る

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。