後付けで作成する遺産分割協議書について
相続・遺言コラム遺産分割協議書の作成時期とは
遺産分割協議書とは、お亡くなりになった方の法定相続人の方々が遺産をどのように分けるか(又は、分けたか)を記載した書面です。
遺産分割協議書は、相続人様の間で紛争が生じないように実際に遺産を分ける前に作成するのが通常です。
相続の専門家(行政書士や司法書士、税理士、弁護士)の方が関与すると、通常は相続手続き前に作成するのですが、一般の方が行った相続手続きや、手続き代行業の会社に依頼すると遺産分割協議書が作成されないまま終わるケースもあります。
参考記事
遺産分割協議書が作成されなかった場合
民法という相続について示されている法律では、遺産分割協議書の作成の期限は決まっていない(無期限)のため、極端にいうと20年以上前の相続についての遺産分割協議書を作成することも可能です。
実際に当事務所では、被相続人死亡から10年や20年以上経った後の遺産分割協議書を依頼され作成することがよくあります。
具体的には、相続登記が義務化ではなかった時代に、死亡した方の名義のまま、相続人の方が固定資産税だけ20年以上払い続けて暮らしているということがあります。
このような場合、亡き所有者の所有と記載されている不動産の名義変更をするには、遺産分割協議書を現在の法定相続人(場合により数次相続人が登場する場合もあり)の間で作成し、相続登記の申請をする必要があります。
預貯金についても後付けの遺産分割協議書の作成が可能
何年も前の相続について遺産分割協議書を作る事例は、預貯金についてよりも不動産について作成することが多いですが、何年も前の預貯金の相続について遺産分割協議書の作成も可能です。
この何年も前の預貯金について遺産分割協議書を作成するのは、
の2つのパターンがあります。
【パターン1】預貯金の解約がまだできていない場合
預貯金の解約ができていない場合の典型例は、相続人の方が知らなかった定期預金証書などが引き出しやタンスなどから出てきた時です。
10年以上預貯金に動きがないと休眠口座扱いになりますが、相続人の方々の相続する権利が無くなるわけではないですので、10年以上経過していても遺産分割協議書と一緒に解約書類に必要事項を記入、実印での押印、印鑑登録証明書の提出をすれば解約手続きができます。
【パターン2】預貯金の解約が完了しているけれども遺産分割協議書を作成していない場合
金融機関の相続手続きは、提出時点の相続人全員の署名押印と印鑑登録証明書の提出をするととりあえずは、代表相続人へ解約後の相続金を入金することができます。
しかし、とりあえず、解約ができているだけであるため、そのお金が実際だれにいくら相続されたかが不明確です。
そのため、遺産分割協議書を作成する必要性が出たタイミングで、後付けで遺産分割協議書を作った方が良い場合があります。
例えば、公的な介護等の援助を自治体から受ける上で、預金額が多いと援助を受ける額が少なくなったり、援助が受けられなかったりします。
実態として、その多額の預金が単に相続人の代表者として受け取っただけであれば、預金額を後で減らすことが出来ます。
この時、減らした預金がどのような性質のものなのかをはっきりするために、遺産分割協議書があると良いです。
まとめ
今回は、遺産分割協議書の作成時期や後付けで遺産分割協議書を作成できるのかを記事にしました。
相続手続きは、民法の他、税法、手続きに関する実務など机上やネット上では解決できないものも多いです。
そのため、自分で調べているうちによくわからなくなってきたという場合には、積極的に実際に相続や遺言を専門としている行政書士や司法書士、弁護士に一度相談してみると良いでしょう。
一瞬で悩んでいたことが解決する事がよくあります。
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