札幌市南区の雑種地の所有者死亡から18年以上経過していた相続案件について
相続の解決事例事案と依頼背景
別件で相続手続きをご依頼されたお客様が事案解決後に、実は、祖母が雑種地を持っていたようで、現在問題となっている所有者不明土地にしないために、長男系列のご自身に名義変更をしたいとご相談されました。
解決可能か確認するために、事前の打ち合わせと簡易調査を慎重に行ったところ、親族関係が円満で、ほとんどの親族がご依頼者に所有権を移転することに合意しているとのことでしたので、引き受けさせていただきました。
雑種地や山林、原野の所有で一番多いのが、いわゆる原野商法によるものです。今回の件は、原野商法に分類する取引か否かは定かでないのですが、評価額や場所、購入時期(昭和50年代)からすると、原野商法により購入されたものであると思われます。
解決までの手順
地番がわかっていたため、登記簿により現在の登記名義人を確認しました。ご依頼者がおっしゃっていた通り、ご依頼者の祖母名義の所有地となっていました。
戸籍を追跡し、現在の遺産分割協議に参加すべき相続人(法定相続人や数次相続人等)をあぶり出しました。
戸籍を読み取り、今回、遺産分割協議書に署名押印すべき相続人は12人であることがわかりました。
慎重に遺産分割証明書(遺産分割協議書の一種)を作成し、登記でも通用するように内容を構成しました。
登記申請担当司法書士と打ち合わせて、登記の流れを確認しました。
無事登記まで完了することができました。
今回の特殊事情
今回の相続手続きは、所有者の死亡から18年以上経過しているため、所有者が死亡したあとで法定相続人が死亡し、数次相続が何件も発生しているというのが特徴でした。
数次相続とは、遺産分割協議が未了のうちに法定相続人が死亡し、さらに相続が重なる事案です。
例えば、父と母、長男(長男には妻と子が一人ずついる)、長女の家族構成で、父が死亡したあとに、長男が病気で死亡したというようなケースです。
この場合、父名義の不動産の相続手続きをして、長女に移転するというようなときは、母、長男の妻、長男の子、長女で遺産分割協議をします。長男の妻と長男の子は、長男の数次相続人として遺産分割協議書に署名押印をする必要があります。
今回の解決事例で取り上げている相続事案では、この数次相続が18年の間に7回発生しておりました。
解決のポイント
今回のご依頼者は、別件の相続で3回ほどお世話になっており、当事務所とも信頼関係が厚く、ご依頼者のお人柄、親族関係の円満さから解決可能と見込んで、お受けすることといたしました。
今回の事案では総合的に考慮し解決可能と判断しましたが、親族の中で取り分を主張する方などが一人でもいたり、署名押印できないようなご病気を抱えている方がいたりすると、せっかく取り掛かっても登記完了までにはいたらないことがあります。
ご依頼を受ける前に、親族の構成をできる限りヒアリングし、物件の価値や性質を調べてから、完了できそうかどうか判断する必要があります。
今回は、相続人の皆様のご協力のおかげで、登記を最後まで完了できました。
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