今から約20年前に兄が死亡、その後、約10年前に父が死亡しているが、不動産の相続手続き(相続登記)が未完了であったケース
(依頼者:札幌市西区)
相続の解決事例
事案
今から約20年前に兄が死亡(1つ目の相続発生)、その後、約10年前に父が死亡(2つ目の相続発生)していて、不動産を管理居住していたご依頼者(兄から見ると弟、父から見ると息子)が全部相続するために、手続きを依頼されました。
長期間、名義変更せず放置していたのに、今回相続手続きの依頼をいただいたきっかけは、新聞、テレビ、ネットニュースなどで最近見かけるようになった、罰則付きの登記義務化の法律ができたからです。
今回、相続人はご依頼者の他に、ご依頼者のお母様もいましたが、いずれの相続も、今ご健在のお二人が遺産分割協議書に署名押印する事案であると説明しました。
相続手続きまでの流れ
1. 初回相談でご依頼者に相続手続きの流れを説明
初回の相談の際、ご依頼者に1つ目の相続については、尊属相続事案なので、被相続人の父母が相続人、2つ目の相続については、被相続人(ご依頼者から見て父)の配偶者と、息子さんであるご依頼者が相続人になるということを説明しました。
ただし、1つ目の相続については、現時点で、署名押印すべき被相続人の父がすでに死亡しているため、被相続人の父の相続人(配偶者とご依頼者である息子様)が、1つ目の相続に関しての署名押印すべき相続人(いわゆる数次相続人)となることを説明しました。
2つ目の相続については、死亡発生から相続人に変化がないため、通常通りの相続手続きになることを説明しました。
2. 戸籍収集
戸籍収集の範囲はそれほど膨大になることはありませんでしたが、今回は法務局も勘違いしてしまうほど、少々わかりにくい戸籍収集でしたので、1つ目と2つ目の相続手続きに必要な範囲の戸籍を、行政書士の方で過不足なく収集しました。
その後、1つ目と2つ目の相続についていずれも法定相続情報一覧図を作成しました。
参考記事
3. 遺産分割協議書作成
2つ目の相続手続きは、通常通り被相続人の配偶者と、ご依頼者である息子さんという相続人構成でしたが、1つ目の相続手続きは、いわゆる数次相続発生事案でありますので、遺産分割協議書を作成する際には、署名押印する際の肩書や、被相続人の表示などを工夫して作成する必要があります。
1つ目の相続も2つ目の相続も死亡からすでに10年以上経過しているので、最後の住所を示す資料(戸籍の附票や除票)が乏しいため、不動産の権利証を預かり、所有者(被相続人)の住所をつなげる作業をしました。
参考記事
4. 本人確認と相続登記
相続人の1人が90歳を超える高齢であったため、本人確認を慎重かつ柔軟に行い、無事提携する司法書士とともに相続登記を完了することができました。
まとめ
たまき行政書士事務所では、死亡から何十年も経過している相続事案や、相続が連続してしまっている事案(数次相続発生事案)のご依頼をよく受けます。
死亡から長期間経過している事案や、数次相続が発生している事案は流れ作業ではできないものとなりますので、当事務所のような相続専門の事務所の方がスムーズに行えることが多いです。
また、相続が発生するタイミングは、建築から40年以上経っている家屋が対象となることも多く、相続手続きだけでなく、表題登記の変更など土地家屋調査士が関係しなければならない事案もあります。
また、古い建物は未登記であることも多く、未登記建物の相続手続きの場合は、自治体に未登記建物所有者変更届というものも出す必要があります。
そのような場合にでも、経験の蓄積がある相続専門事務所であれば、スムーズに他の専門士業者等に取り次ぐことができます。
今回の事案もたまき行政書士事務所を入り口として、司法書士、土地家屋調査士の方にご協力いただき、長期間のお悩み事を解決することができ、ご依頼者もワンストップで物事が進み喜んでいただけました。
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