相続財産に名義預金があった事例
(相談者石狩市男性)

相続の解決事例

事案

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基本的な分割方針としては、兄弟姉妹で均等ということでしたが、財産構成が、不動産、預貯金、名義預金など均等に分けるには少し複雑な財産構成でした。

ちなみに、名義預金とは、被相続人の財産ではあるが便宜上、相続人の名前で通帳を作ってある預金のことをいいます。

かみ砕いて名義預金を表現すると、実質は、被相続人の財産ではあるが、形式は相続人名義の財産という誰の財産かいまいちはっきりしない財産のことを言います。

特に、税法の観点からは、実際を優先しますので、名義預金は、被相続人の財産となります

解決までの道のり

まず、今回の財産構成では、不動産や名義預金があるため均等な分割にはなりにくいこと、遺産分割は均等でなくても総合的に考慮して各人が納得できる分け方であればよいことを説明しました。

次に、不動産調査、財産調査に加え、名義預金についても銀行に確認し、たまき行政書士事務所でできるだけ正確な額を割り出しました

相続人様各人の事情、生前の贈与の事情などを代表者にお伺いし、4パターンほど分け方のアドバイスを差し上げました

パターンが分かれる理由は、不動産の価値をどう評価するかが、複数の検討の余地があるからです。

事前に十分な準備をしていたため、相続人全員が集まった際、1回の話し合いで分け方が決まり、結果的に、予想していたよりもスムーズに遺産分割協議がまとまりました

遺産分割協議後は、半月ほどで相続手続き作業が完了し、戸籍等をファイリングして相続人代表者の方へお渡ししました。

感想

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遺産分割の話し合いは、誰かが多く取得すれば誰かの分が少なくなるという性質のため、常に紛争になり得る性質の話し合いとなります

そのため、調査や手続きに関与する行政書士は経験を踏まえ、未然に紛争とならないようにコントロールすることが大切になります。

今回は、特に“なるべく均等”に分けたいという方針があったため、初回相談から手続き完了まで慎重に関与していきました。

結果的には、紛争に発展することなく円満に遺産を分けることができため、ご依頼主に大変喜んでいただけました

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