未成年の子が相続人の一人にいたが、19歳であったケース
(相談者:40代女性)
相続の解決事例
相談内容
ご相談者は亡くなった方の奥様でした。相続人はほかに、亡くなった方の長男と二男で、長男は大学生でしたが成人年齢に達しておりました。二男は19歳6か月で未成年の大学生でした。
相続人の一人に未成年がいる場合、手続きが大変だということを相談者は知っていましたが、具体的にどうすればいいのかわからないとの相談でした。
令和4年4月1日からは、18歳以上が成人となります
解決事例の執筆当初は、未成年者の年齢は満20歳未満でありましたが、令和4年4月1日からは、未成年者の年齢は満18歳未満となりました。
そのため、この解決事例のような19歳6か月の方は、未成年者ではなく成人となるため、現在は問題なく遺産分割協議ができます。
参考記事
問題点と解決方法
未成年が遺産分割協議に参加することはできないので、今回の問題点は二男が未成年であるということです。
通常であれば、二男だけ家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをして、その際に遺産分割協議書の案を出しますが、未成年者の財産的利益を確保しなければ裁判所は特別代理人選任を認めないため、遺産分割協議書の案は、二男は少なくとも法定相続割合分である、遺産の4分の1に近い額を確保した内容にしなければなりません。
しかし、奥様、長男、二男の間では、奥様が全部取得するということで合意している状況でした。
奥様には保険金がすぐに下りることがわかっており、長男や二男の生活を支えるだけの現金が確保されていることから、私は、遺産分割を半年後の二男が成人するタイミングにずらすことを提案しました。そうすれば、二男は成人となって印鑑登録もでき、通常通り遺産分割協議に参加できるからです。
二男が成人するのを待つ間は、銀行預金は動かせず、不動産の名義は亡くなった夫のままとなりますが、相続人様全員がそれを望んでいたこともあり、半年間そのままにしておきました。
結局、相続手続きの処理を終えるまでに時間はかかりましたが、家族の望む通りの手続きができました。
感想
手続きを急ぐのではなく、状況によっては半年くらい待った方が良い場合もあります。今回の事案は、相続税がかかわる案件でもなかったため、急ぐ必要は全くありませんでした。実は、遺産分割協議のタイミングに制限はないのです。
したがって、今回のようにタイミングをずらして遺産分割協議を行う提案も適切だったと考えております。
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