半血のきょうだいと甥姪が相続人のいわゆるきょうだい相続事案について
(相談者:札幌市手稲区男性)
相続の解決事例
事案

お亡くなりになった方(被相続人)の甥の方から相談を受け、半分血のつながった被相続人の妹と、父母共通の子の子である、被相続人の甥2人のいわゆる‘‘きょうだい相続’’相続事案でした。
きょうだい相続事案とは、被相続人の兄弟姉妹あるいは、甥姪が相続人となる事案で、一般的に戸籍収集が難しく、相続人同士が疎遠であることが多いため、難解事案とされています。
今回は、ご相談いただいた甥の方がすべての相続人の状況を把握している事案でしたので、解決までの可能性が高い事案といえました。
参考記事
解決までの手順
いわゆるきょうだい相続事案の戸籍収集の範囲は、
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 父の出生から死亡までの戸籍
- 母の出生から死亡までの戸籍
- 先に亡くなっているきょうだいの出生から死亡までの戸籍
- 現存しているきょうだいの現在戸籍
- きょうだいが死亡の場合には現存している甥や姪の現在戸籍
が必要です。
今回、被相続人の母が、再婚歴があることから母の戸籍が通常よりも多く取得が必要で、母が再婚後に産んだすべての相続人の戸籍も必要となりました。
戸籍収集で2か月位かかったものの概ね予定通りのペースで進み、その後、
- 法定相続情報一覧図の作成
- 預貯金の調査
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の解約手続き
まで合計4か月ほどで完了しました。
感想
きょうだい相続事案は、一般に難解事案となりますが、今回は、半分血のつながったきょうだいが出てきたことで、さらに難解事案となるものでした。しかし、ご相談者の方が、しっかりと親族関係をまとめてくださっていたため、行政書士の方では、受任当初から最後まで完結できることを確信した上でスタートできました。
きょうだい相続事案は、手順を間違えると簡単に解決困難な事案となりますので、きょうだい相続事案の場合にはやはり相続の専門家に相談するとよいでしょう。
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