半血のきょうだいと甥姪が相続人のいわゆるきょうだい相続事案について
(相談者:札幌市手稲区男性)

相続の解決事例

事案

行政書士 田巻 裕康

お亡くなりになった方(被相続人)の甥の方から相談を受け、半分血のつながった被相続人の妹と、父母共通の子の子である、被相続人の甥2人のいわゆる‘‘きょうだい相続’’相続事案でした。

きょうだい相続事案とは、被相続人の兄弟姉妹あるいは、甥姪が相続人となる事案で、一般的に戸籍収集が難しく、相続人同士が疎遠であることが多いため、難解事案とされています

今回は、ご相談いただいた甥の方がすべての相続人の状況を把握している事案でしたので、解決までの可能性が高い事案といえました。

解決までの手順

いわゆるきょうだい相続事案の戸籍収集の範囲は、

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 父の出生から死亡までの戸籍
  • 母の出生から死亡までの戸籍
  • 先に亡くなっているきょうだいの出生から死亡までの戸籍
  • 現存しているきょうだいの現在戸籍
  • きょうだいが死亡の場合には現存している甥や姪の現在戸籍

が必要です。

今回、被相続人の母が、再婚歴があることから母の戸籍が通常よりも多く取得が必要で、母が再婚後に産んだすべての相続人の戸籍も必要となりました

戸籍収集で2か月位かかったものの概ね予定通りのペースで進み、その後、

  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 預貯金の調査
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の解約手続き

まで合計4か月ほどで完了しました。

感想

きょうだい相続事案は、一般に難解事案となりますが、今回は、半分血のつながったきょうだいが出てきたことで、さらに難解事案となるものでした。しかし、ご相談者の方が、しっかりと親族関係をまとめてくださっていたため、行政書士の方では、受任当初から最後まで完結できることを確信した上でスタートできました

きょうだい相続事案は、手順を間違えると簡単に解決困難な事案となりますので、きょうだい相続事案の場合にはやはり相続の専門家に相談するとよいでしょう

たまき行政書士事務所でも無料相談を行っております。

このページの著者

たまき行政書士事務所
代表 行政書士 田巻 裕康

大学卒業後、サービス業の仕事を長年経験。その後、29歳で初めて本格的に法律を学びはじめる。行政書士に合格し、東京にある、相続遺言専門の行政書士事務所で勤務。もっと、ゆっくりと時間をかけてお客様に寄り添いたい気持ちが強くなり、第二の故郷である札幌にて独立し、たまき行政書士事務所を開業。

保有資格
行政書士・宅地建物取引士

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

相続・遺言の無料訪問相談はお電話(011-214-0467)またはメールにて承っております。(札幌市・旭川市・釧路市・函館市など出張対応)

受付時間 平日9時から18時

LINEで連絡する

平日・土日祝 24時間受付

メールで連絡する

平日・土日祝 24時間受付

【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫

道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

その他の相続事例

全ての事例を見る

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。