亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるケース
(相談者:札幌市清田区)

相続の解決事例

事案

お亡くなりになった方の兄弟姉妹が相続人となる、いわゆる“兄弟姉妹相続事案”でありました。兄弟姉妹は8人ほどいましたが、お亡くなりになった方は、その末っ子でした。

また、今回お亡くなりになった方の兄弟姉妹は、全員先に亡くなっており、兄弟姉妹相続事案に加え、兄弟姉妹代襲相続事案となりました

つまり、お亡くなりになった方の甥や姪の方が相続人(12人)となりました。財産は、証券会社に預けている証券と預貯金のため、比較的分けやすい財産でありました。

兄弟姉妹代襲相続事案のむずかしさ

相続における問題点と解決方法を行政書士が解説戸籍は大変複雑であり、40枚近い数となりました。しかし、相続専門のたまき行政書士事務所にとっては、それほど難しいものではありません

兄弟姉妹代襲相続事案では、甥や姪の方々がほとんど顔を合わせたことがないということが多く、そのような方々が相続に関するやり取りをすることは難しいです。

今回お亡くなりになった方の甥や姪の方々は、東京都、神奈川県、新潟県、栃木県、千葉県、道南(函館市)と各方面に散らばっており、全員で遺産分割協議をすることは物理的に不可能でありました。

このような場合、だれかに偏った遺産分割協議書を作っても、全員が署名押印をしてくれることはありません。

このような縁遠い方々が相続人となった場合の分け方としては、諸費用を除いた、法定分割通りの分け方をするということが妥当な解決方法となります。

たまき行政書士事務所での解決方法

まず、ⅰお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍を集めます。その後、子供がいないということが確認できましたので、次は、ⅱお亡くなりになった方の父と母の出生から死亡までの戸籍を収集します

お亡くなりになった方の父と母の出生から死亡までの戸籍を取得する理由としては、父と母が亡くなっていることの事実確認(ここで初めて兄弟姉妹が相続人となることがわかります。)と、兄弟姉妹が何人いるかを調べるためです。

ⅲお亡くなりになった方の父と母の出生から死亡までの戸籍を取得していくと、お亡くなりになった方の兄弟姉妹が結婚して、別の戸籍に移動していることなどがわかります。最終的に、兄弟姉妹の現在の戸籍までコツコツと戸籍を下っていきます

ⅳお亡くなりになった方の兄弟姉妹が死亡している場合には、その下の代の方までが相続人となりますので、お亡くなりになった方から見て甥と姪の現在の戸籍も集めます。

このような作業をすることで、戸籍が40枚近くになりましたが、12人の相続人(お亡くなりになった方の甥と姪)がいることが確定しました

お亡くなりになった方の預金通帳を管理されている方から、用意できる限りの財産的書類(通帳、証券会社の取引残高報告書)をお預かりしておりましたので、証券会社と金融機関に残高証明書の発行請求をしました。約3週間ですべての残高証明書が届きましたので、財産目録を作って財産を確定しました。

ここで初めて、分ける基準となる財産額が確定しますので、ここからもう一度どのように分けるかを、窓口となっていただいた相続人様の一人と打ち合わせをしました

今回のような面識がほとんどなく、縁遠い方々の相続では、法定分割通りに分けるというのが妥当であることを説明して、窓口となっていただいた相続人様も時間をかけて納得していただけましたので、法定分割で分けた遺産分割協議書をたまき行政書士事務所で作成し、12人の相続人様全員に送りました

このとき、ご不明な点があればお問い合わせできるように、電話番号やホームページアドレスを記載したご案内文をお送りさせていただきました

何名かはスムーズに書類が届き、何名かは電話で問合せいただきましたが、最終的には相続人の皆さまに署名押印をしていただき、証券と預貯金の相続手続きが完了しました

①~④までの期間は約6か月かかりました。少し長いと感じるかもしれませんが、今回のような相続の場合には、相続に不慣れな事務所であれば1年以上かかることもありますので、比較的早く解決したといってよいかと思います。

無事に、皆さまにお金が渡ることとなり、当事務所としましてもホッといたしました。

兄弟姉妹相続事案もお気軽にお問合せください

相続における問題点と解決方法を行政書士が解説たまき行政書士事務所では、他の事務所では敬遠されてしまうような相続人が多数の相続や、兄弟姉妹相続事案も多く行っております。

全体の半分くらいが兄弟姉妹相続事案なので、割合は多いです。

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