個人間売買のサポートを行ったケース
(相談者:釧路市男性)
相続の解決事例
事案
相続人が、死亡した方の兄弟や姉妹、あるいは甥や姪となる、いわゆる“兄弟姉妹相続事案”という相続手続きでは、戸籍の収集から遺産の分配まで、全般的に手続きが難しくなる傾向にあります。
今回亡くなった方は、自身に子供がおらず、両親も先に死亡していたことから、いわゆる兄弟姉妹相続事案となっておりました。
この兄弟姉妹相続事案を、たまき行政書士事務所で6が月程度ですべて解決した後、相続人の一人が故人の自宅を相続し、空き家となったため、相続物件を売却したいということでした。
相続して空き家となっている不動産の処分には、
- 不動産業者に任せ仲介してもらう(不動産業者と媒介契約を結び買主を探してもらう)
- 宅建業者買取
- 宅建業者を介さない個人間(こじんかん)売買
という方法があります。
今回は、相続した空き家の隣家の方が、以前から被相続人や相続人と知り合いであり、購入のご意向を示しておりました。
参考記事
解決までの道のり
まずは、売主様に個人間売買の潜在的なリスクをご案内しました。次に、売買契約金額は、あくまで売主と買主の合意により決まるものであり、行政書士の方で売買金額を決めることはできないことを伝えました。
次に、売主様と買主様の関係性や属性を確認し、売主様としても買主様を信頼できるかどうか確認しました。
何度か打ち合わせた上、個人間売買でも問題ないと行政書士の方で判断し、買主様にも個人間売買のリスクを説明した上で、不動産売買契約書の作成、評価証明書の取得、登記簿、公図、建物図面の取得をして、決済当日を迎えました。
決済当日は、登記を担当する司法書士が同席をして、円満に売買契約の締結と売買代金の決済をして、同日に登記申請も行うことができました。
宅建業者を介さない個人間売買の注意点
たまき行政書士事務所では、基本的に、宅建業者を介さない個人間売買については、積極的には推奨しておりません。
理由としては、後にトラブルとなる可能性が高いからです。
現在の法律では、宅建業者の責任が国の方針により強化されております。
そのため、売主と媒介契約を結んだ宅建業者は、不動産の仲介の際に、
- 厳格に現地調査
- 土地の面積の説明(公簿取引か実測面積での取引か)
- 中古住宅の設備の状態の良し悪し、家に傾きがないかなどの調査や説明
をした上で取り引きする義務があります。
札幌市内などの中古住宅の売買は、売買金額が2000万円を超えることもあるので、通常、買主または売主の方で、ホームインスペクションという建築士等の有料の確認作業を入れてから売買します。インスペクション業者は、通常、宅建業者が紹介してくれます。
これに対し、宅建業者を介さない個人間売買では、高額な不動産の買い物にもかかわらず、調査不足により後にトラブルに発展する恐れがあります。
その点、宅建業者が関与する仲介や業者買取は、信頼できる不動産業者であれば安心して取引できます。
そのため、宅建業者を介さない個人間売買は、一般的にリスク取引であると考えて良いでしょう。
宅建業者を介さない個人間売買の方が良い場合
宅建業者を介さない個人間売買には、潜在的なリスクがありますが、状況により、個人間売買の方が良い場合もあります。
宅建業者を介さない個人間売買のメリットには、
- 宅建業者に支払う手数料がかからないこと
- 不動産の売却情報が公開されないので、対象の物件が売りに出ているということを誰にも知られないこと
が挙げられます。
そこで、以下のような条件が揃っているときには、宅建業者を介さない個人間売買を検討してみても良いのではないかと思います。
- ⅰ. 買主がすでに決まっている
- ⅱ. その買主が以前からの知り合いで信頼できる
- ⅲ. 売主と買主がお互いに、物件の内外の状態の確認がある程度取れている
- ⅳ. 買主が現状をありのまま受け入れて、潜在的なリスクがあることをある程度承知で購入する
- ⅴ. 売買金額について、売主と買主で合意が取れている
この5点をクリアーしていれば、宅建業者を介さない個人間売買でもよろしいのではないかと思います。
どうしても個人間売買をしたいという方はご相談に応じております。
たまき行政書士事務所では、行政書士の権限で、売買契約書を業務として作成することができます。また、委任状をご記入いただくことにより、不動産の評価証明書を取得したり、権利の調査をすることも可能です。
また、代表行政書士の田巻は、宅地建物取引士の登録もしており、宅建業者様には及ばないものの不動産に対する知識と経験があります。
また、実際に個人間売買のサポートを行った経験が数件ありますので、相続する物件を、その後、どうしても個人間売買で売却したいという方は、ご相談ください。
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