子供達が相続放棄をして、妹さんが相続をした事例
(相談者:札幌市北区女性)

相続の解決事例

事案

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本州に住む一人暮らしの男性(以下、「被相続人」といいます。)が死亡して、財産状況があまりわからない状況でしたので、被相続人の子供達が全員相続放棄したことで、相続順位が第3順位の妹さんに相続権が移転したという事案でした。

初回のご相談内容

最初に、被相続人の妹さんから、被相続人の子供さんたちが相続放棄するかもしれないが、どうすれば良いかとのご相談を受けました。

被相続人が一人暮らしであった場合、財産状況をだれも把握していないことが多く、債務が超過している場合もあります。そのため、漠然と不安があり相続放棄をする子供さんも多いです

ただし、相続放棄をすると相続権が移転して、改めて相続人になった方が責任を負う形となりますので、安易な相続放棄はご迷惑をかけることもあります

今回は、複数人いる被相続人の子供さんが、財産調査をある程度行った結果、債務が超過していると判断し、全員が相続放棄をしました。

そのため、相続順位が第3順位の、被相続人の妹さんに相続権が移転し、妹さんが、相続するかしないかの判断を相談するために当事務所に来てくれました。

そこで、相続放棄した場合と相続放棄しなかった場合(相続する場合)の説明をし、相続放棄した場合、今回は不動産がないため債務を追及されるリスクは少ないが、病院への支払いなど、被相続人がお世話になった方への道義的責任は果たせなくなることを説明しました。

財産調査~相続手続き

財産の調査をする上で、特に一人暮らしの方の相続では、債務の調査が必要となります。

債務の調査は、銀行の預金の調査と比べると、行政書士からクレジットカード会社等に電話をするよりも、親族から直接電話をした方がスムーズにお答えいただけるので、行政書士が同席しているときに、クレジットカード会社等に電話をかけ債務を把握しました。(クレジットカード会社、消費者金融のコールセンターでは、弁護士を除き、親族以外には一切回答しないマニュアルができているため、行政書士ではなく、被相続人の妹さんから電話をかけてもらいました。)

次に、銀行や信託銀行への財産調査を行政書士が行い、財産の全体像がつかめたところで、被相続人の妹さんは、相続放棄せず、相続するという方向で進めることになりました

そこで、プラスの財産の相続手続きは行政書士の方で行い、マイナスの財産の支払いについては、後方でサポートをさせていただきました。

結果的に財産はマイナスにならず、病院などへの支払いもしっかり済ませて、被相続人の身辺をきれいに整理することができました

相続放棄した方がいる場合の相続手続き

相続放棄(家庭裁判所HP参照)は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し出ます。

相続放棄をすると相続放棄申述受理通知書というものが、相続放棄した本人(相続人)のところに郵便で届きます。

相続放棄申述受理通知書は相続手続きには使えず、相続放棄した本人(相続人)に、さらに“相続放棄申述受理証明書”というものを取得していただく必要があります

金融機関の相続手続きや、不動産登記の際の法務局での手続きでは、“相続放棄申述受理証明書”を添付することで、法定相続人が相続放棄をして、相続人ではなくなったという証明になります

今回の事案でも、複数いる子供さん達全員に“相続放棄申述受理証明書”を取得していただき、妹さんにお渡しいただけたことにより、金融機関の相続手続きをすることができました。

感想

今回の相談者様のように、相続放棄して責任を逃れるのではなく、債務をある程度負担しても良いから、今までお世話になった方へしっかり支払いをしたいという方も多くいます。

事前の調査は欠かせないですが、現在は、総量規制により多額の借り入れをすることができない仕組みとなっているので、クレジットカード会社や消費者金融などから多少の借り入れがあったとしても、相続して支払ってしまうというのも素晴らしい解決方法だと思います

今回の相続では、被相続人の妹さんが、非常に責任感が強く誠実な方でしたので、お世話になった方への支払いをし、スッキリと気持ち良く解決することができました

参考:子供さんが相続放棄してしまうよくあるケース

今回は、被相続人の子供さんが相続放棄したという事案でしたが、このような選択は、子供が小さいときに両親が離婚して、母に引き取られ、父が一人暮らしとなったケースでよくあることです。

そのため、子供の方が被相続人の兄弟姉妹よりも財産状況を把握していないことが多く、今回のように、子供が相続放棄をして、兄弟姉妹が相続するということはよくあります

相続順位が第1順位の子供が相続放棄をすると、相続順位が第2順位の尊属(通常は、被相続人の父母)が相続人となるのですが、多くのケースで、第2順位の尊属は被相続人よりも先に死亡しているので、今回のように子供が相続放棄した場合、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ります

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