法定相続情報一覧図の写しの作成までを受任したケース
(相談者:札幌市中央区女性)
相続の解決事例
事案
北海道の地方都市の施設に住み、最近死亡した叔母様の相続手続きについて、姪御様家族からご相談がありました。
叔母様は子供がおらず両親も先に他界していたため、姪御様家族に身の回りのお世話をお願いして何年も過ごしていた状況でした(ただし、晩年は姪御様家族とは別に成年後見人がついておりました)。
自身の子供がおらず、両親が死亡している方の相続事案を、専門用語では“兄弟姉妹相続事案”と呼ぶことがありますが、今回の叔母様の相続もいわゆる“兄弟姉妹相続事案”でありました。
参考記事
叔母様が死亡し、遺品を整理していると自筆証書遺言が見つかりました。また、弁護士が後見人に選任されていたため、担当弁護士が保管していた通帳等が、相続人代表者である姪御様に返却されました。
その後、姪御様家族は、どのようにしたらよいか、何から手を付ければよいのかわからず、何日もインターネットで調べた結果、当事務所へご相談されました。
自筆証書遺言について
今回、封をしていない自筆証書遺言が見つかりましたが、そのコピーを拝見すると、多くの相続事例と同様に内容が不完全なものでした。
内容が不完全というのは、形式的には、自筆証書遺言の要件を満たすが、その記載内容が一律には解釈できず、他の相続人と争いが生じてしまう可能性があるというものです。
また、多くの事案と同様に、今回も遺言執行者の指定の記載がありませんでした。
遺言執行者の指定の記載がないと、手続きの際に銀行等金融機関がスムーズに対応してくれません。ほぼ必ず、法定相続人は遺言執行の際の同意書を求められます。
自筆証書遺言の検認の際には、相続手続きに必要な範囲の戸籍や戸籍の附票が必要となりますので、今回、たまき行政書士事務所としては、戸籍の収集、および法務局の認証入りの法定相続情報一覧図の写しの作成の範囲で、受任いたしました。
料金は、兄弟姉妹相続事案でしたので、99,000円(税込)でした。収集した戸籍は、40通以上になりました。
参考記事
弁護士案件
たまき行政書士事務所は、行政書士事務所であるため、紛争性が顕在化している相続案件については、弁護士法の関係で最後まで関わることはできません。
しかし、法定相続情報一覧図の写しの取得は、紛争性に関係なく相続人一人の地位で行える行為であるため、問題なく取得ができます。
たまき行政書士事務所は、今回の相続事案のようないわゆる“兄弟姉妹相続事案”を全道で多く担当しているので、かなり早いペースで戸籍を調査し、相続人の確定をし、法務局の認証入りの法定相続情報一覧図の写しを作成することができます。
今回は、初回ご相談から戸籍収集、相続人確定、法定相続情報一覧図の写しの取得まで2カ月で完了しました。
成年後見人とは
今回お亡くなりになった方(被相続人)には、成年後見人がついておりました。成年後見人とは、成年被後見人(判断能力を著しく欠いている方。わかりやすく表現すると強い認知症等になってしまった方など)の権利保護のため、成年被後見人の身の回りに生じる法律行為について、成年被後見人に代わって活動する方です。例えば、入居施設に賃料を支払ったりする行為を代わりに行います。
生活保護を受けている独り身の方については、自治体の要請で弁護士が成年後見人となることがあります。
また、独り身の方を預かっている施設の方からのご要望で、成年後見人の選任申立てが行われることもあります。
多くは弁護士や司法書士が就任しますが、福祉関係の会社の従業員さんが就任することもあります。
成年後見人の仕事が終わるのは、成年被後見人が死亡して法定相続人に通帳等を引き渡したときです。
成年後見人は、成年後見人の最後の仕事を全うするため、職権で死亡した成年被後見人の法定相続人全員を探し出します。
そして、成年被後見人と一番近しいであろう法定相続人の一人に、通帳等を引き渡します。
成年後見人から通帳等の引き渡しを受けた法定相続人がやるべきこと
ただし、成年後見人は、成年被後見人の法定相続人を調べるために収集した戸籍の束(40通位に及ぶことがある)を、法定相続人の一人に渡すことは、通常は行いません。
そのため、通帳等を受け取った法定相続人は、難しい相続事案の時には、改めて、相続手続きに詳しい行政書士や司法書士、あるいは弁護士に依頼し、法定相続人を確定するために必要な戸籍を収集する必要があります。
通帳等を受け取った法定相続人は、遺言がある場合には、遺言による相続手続きを行い、遺言が無い場合には、通常通り法定相続人全員の遺産分割協議により、遺産を分配していくという流れとなります。
今回の事案の特殊性
今回の成年後見人がついている方の相続は、
- 自筆証書遺言があったこと
- その自筆証書遺言に遺言執行者の記載が無かったこと
- 遺言に記載されている人物が、文面だけでは一人に特定できないこと(生年月日の記載なし、続柄が不一致、比較的多い氏名)
- 遺言で「相続」と「遺贈」の言葉の使い方が混同されていること
- 法定相続人の一人と紛争が生じる可能性が顕在化していたこと
という特徴があることから、たまき行政書士事務所では弁護士が行うべき案件と判断し、法定相続情報一覧図の写しの取得までの範囲に限定して業務をお受けしました。
良い弁護士を選定するためのご相談も、わかる範囲で回答させていただき、良い弁護士さんに引き継ぐことができましたので、安心いたしました。
遺言の執行
弁護士の方が、無事、遺言執行者に就任し、受遺者に指定されていない他の法定相続人に対し、法律上の説明をし、対応していただけたことで、故人の残したお気持ち(遺言の内容)を実現することができました。
また、今回たまき行政書士事務所で取得した法定相続情報一覧図の写しは、弁護士の方が遺言執行の手続きをする上で、戸籍の束の代わりに利用することができるので、遺言執行の手続きの際にもスピーディーに対応できます。
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