樺太生まれの方の銀行相続について
(依頼者:帯広市男性)
相続の解決事例
事案
銀行窓口で相続の相談をしたら‘‘樺太で生まれているから樺太の戸籍が必要である’’と言われた方から相談をいただきました。
戸籍を見ないとわからないのですが、必ずしも樺太時代の戸籍が必要とされるとは限らないため、まずは、お客様がすでに取得している戸籍を分析することにしました。
戸籍を行政書士の方で読み取ると、確かに樺太生まれとの記載はありますが、戸籍上は樺太に在籍していないことがわかりましたので、通常通り相続できることを説明し、銀行対応もすべて行政書士の方ですることができる、相続手続トータルサポートをさせていただくこととなりました。
解決までの流れ
戸籍を読み取ることは、銀行の方も専門としておりますが、銀行の方でも戸籍を読み違えることがあります。
今回の事案では、樺太生まれでも樺太に戸籍はないケースで特に相続人確定において問題ありませんでしたが、銀行の方が樺太関係の戸籍を読み間違えることのないように事前に法定相続情報一覧図を作成し、戸籍ではなく、法定相続情報一覧図を利用して相続手続きをすることにしました。
カードのみしかない金融機関や、休眠となっている口座もありましたが、特に預金残高の多少にかかわらず行政書士の方ですべて解約いたしまして、数百円単位の預金も取り戻すことができました。
まとめ
全金融機関で樺太について引っかかることは特になく、スピーディーに解決できましたので、お客様も喜んでいただけました。
樺太関係の相続は、当事務所が得意とする分野ですが、いまのところ樺太の戸籍が出てくる方で解決できなかった事例は一件もありませんので、樺太関係の相続でお困りの方については、一度、札幌市にある相続専門のたまき行政書士事務所にお問い合わせいただければと思います。
相続人の方が本州でも樺太関係の相続手続きを行うことが可能です。
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