法定相続情報一覧図の作成業務
(相談者:札幌市北区女性)
相続の解決事例
事案
不動産の相続手続き自体は当事務所以外の別の士業に依頼して終わったが、相続手続き完了後、その士業の方に戸籍や戸籍の附票を回収されてしまったので、相続人の居場所などが分からなくなってしまった。
もう一度、戸籍を集めて相続関係図を作成し、相続人関係を把握したいとのことでした。
面会時の説明
まず、相続で使用した戸籍については、士業の方のものになるわけではなく、相続人様自身のものであることを説明し、第一の手段として、依頼した士業の方へ返却依頼をすることをお勧めしました。
しかし、強引な形で回収されたので、もうその士業の方へ電話などはしたくないとのご希望から、当事務所で新たに戸籍収集→相続人確定→法定相続情報一覧図の作成という形でお受けして、業務の一環で戸籍を新たに収集することにしました。
まとめ
士業の方であるにも関わらず、戸籍を回収してしまうことがあるのだとびっくりしましたが、通常は、お客様のお金で戸籍を取得しておりますので、戸籍や各種証明書はご依頼主のものです。
たまき行政書士事務所では、収集した戸籍一式を、相続手続き完了後にきれいにファイリングして返却しております。
お客様も戸籍がきれいに揃い大変喜ばれました。
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