半血兄弟が多数いる兄弟姉妹相続の事案
(相談者:帯広地方女性)
相続の解決事例
事案
いわゆる兄弟姉妹相続の事案、かつ、半血兄弟が多数いる状況で、戸籍集めから難しい事案でしたので、北海道の相続専門の当事務所のホームページを見た方からご相談がありました。
相続人様のご自宅で行政書士が出張訪問にて面会したところ、だれとも交流のない相続人の方がいることがわかりましたので、遺産分割が成功する可能性が高い方法をいくつかアドバイスさせていただきました。
また、遺言はないものの故人のメッセージ(亡き夫の連れ子(養子縁組はしていない)に財産を渡したい)があったため、そのメッセージをできるだけかなえられないだろうかとも相談がありました。
解決までの道筋
相続人が多数、かつ、疎遠の場合、基本的に法定相続分による分け方となることをご相談者に説明しました。
故人の意思が、相続人ではない(養子縁組をしていない)が、夫の連れ子を自分の子として育てていたのでその方に財産を渡したいという希望でした。
通帳を預かっていた相談者(相続人)も故人の意思を尊重したい気持ちがありましたが、戸籍上は子ではない夫の連れ子に相続のお金を直接渡すことはできないことを説明しました。
代替案として、相談者の意思に賛同してくれる方については、相続人からの贈与として、渡すということができるということを説明しました。
相続人の半数位の方が相談者の意思に賛同してくれたため、贈与という形で行うことができました。
相続人が多数の場合の分割の方法
相続人が6人以上など多数になると一堂に集まって話し合うということは現実的には難しいです。その場合、法定相続分で分ける遺産分割協議書案を送って検討してもらったり、相続人の一人の方からのお手紙を送るなどして、ご意向を文書で確認を取りながら進めることができます。
ケースバイケースですべてが解決できるわけではありませんが、相続人の関係性が疎遠であっても解決の道筋はありますので、お困りの際は、一度たまき行政書士事務所にお問い合わせください。
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