家屋が未登記建物であった事例
(依頼者:留萌地方)

相続の解決事例

事案

行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

留萌地方に畑や田、宅地、建物があった事例で、相続人様は札幌市内に住む方でしたので、札幌市内の相続人様宅に訪問しご依頼を受けました。

被相続人は、死亡から数年が経過しており、少額の預金の相続手続きは既にご相談前に完了していて、不動産の相続手続きのみ行っていない状況でした。新しく登記義務化の制度が制定された事も心配になり当事務所の無料相談をご利用されました。

留萌地方であっても、相続人の方とやり取りができれば、現地に行かなくても相続手続きが可能ですので、不動産の相続手続きのサポート一式を受任しました。

未登記建物の存在

該当の住所上(正確には、地番上に)に登記された建物がなかったため、被相続人の方が住んでいた建物はいわゆる‘‘未登記建物’’であることがわかりました

未登記建物とは、登記がなされていない建物をいい、例えば、現金一括で家屋を建てたような場合、未登記建物であることが多くあります。この建物が未登記のままであるという傾向は地方に行けば行くほど顕著になります。

なぜなら、人口が3万人以下の地方都市の土地の価格は200万円程度で買えてしまうため、住宅ローンを組まずに家を建てることが多いためです。

特に、いまから40年位前は、建築にかかる費用も今ほど高額ではないため、住宅ローンを組まないで建てていることがよくあります

住宅ローンを組む場合、必ず建物も登記しなければならないため、住宅ローンがついている場合には、未登記建物の状態になっていることはまずありません

未登記建物も名義変更が必要

未登記建物は登記がなされていないため、相続登記というものはしないで済みますが、役所の固定資産税課あるいは税務課には、未登記建物の相続が発生したことと名義変更届が必要となります

たまき行政書士事務所では、未登記建物があった場合、未登記建物の所有者変更届を相続人の代理人として提出することができますので、今回の相続においても、未登記建物の所有者変更届を出し、被相続人の方の名義から相続人の方に名義変更をかけました

参考:登記済の建物の変更は、司法書士の分野、未登記建物の変更は行政書士の分野?

相続登記の申請は、法務局に提出する書類であるため司法書士が担当となります。たまき行政書士事務所では、登記済み建物については、相続登記申請の際には、提携する司法書士と連係し司法書士を相続人の代理人として相続登記をかけていきます

他方、未登記建物所有者変更届の申請は、役所(行政)に対する申請でありますので、司法書士ではなく、行政書士の分野となります。

 

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