公正証書遺言の遺言執行者からの相続手続きの依頼
(依頼者:札幌市北区女性)
相続の解決事例
事案
数年前、たまき行政書士事務所の公正証書遺言作成サポートにて遺言を作成した方がお亡くなりになり、遺言執行者に指定されていた相続人の方から連絡をいただき、相続手続きを担当することとなりました。
遺言者(今回の被相続人)の財産は、北海度の道南地方の不動産と預貯金と被相続人から預かっていた預り金でした。
遺言作成当初は、不動産については、相続人以外への遺贈を予定しておりましたが、状況が変わり、不動産は、相続人の方が相続する方が、相続税や登録免許税の節約の観点からメリットがあるため、遺贈を予定されていた方が放棄して、相続人へ相続させることとなりました。
また、今回は、相続税案件(相続税の基礎控除額を超える相続事案)に達する額になりましたので、相続手続き完了後、税理士も紹介しました。
公正証書遺言の内容の変更
基本的に、公正証書遺言で書かれていたことは、遺言執行者によってその通り実現するべきものですが、遺言作成時と数年後で状況が変わり、遺言通りに実行することで相続人や受贈者が不利益を受けるような場合には、条件はありますが、相続手続きの際に遺言の内容を変更することも可能です。
変更できる条件とは、遺言執行者と相続人が遺言内容通りに実行せず、変更することに同意することです。
今回は、遺言執行者が相続人で、その方1人しか相続人おらず、受贈者は相続人の配偶者でした。
この場合、公正証書遺言の変更は、この2人が同意すればよいため、受贈者から放棄証書というものに署名押印をいただき、不動産を受贈者ではなく、相続人に変更して相続登記を担当司法書士の方で行いました。
預貯金と預り金について
預貯金は、公正証書遺言を利用して手続きしますが、たまき行政書士事務所では、遺言執行の際に、簡略した手続きではなく、必要な戸籍をすべて取得して、死亡日時点での相続人を割り出してから手続きを行っております。
遺言作成時には、相続手続きに必要な範囲の戸籍までは必要ないのですが、実際に相続が発生した後の遺言執行の際には、戸籍をすべて取得してから相続手続きを行います。
その理由は、遺言執行の際、事前または事後に、死亡日時点での相続人に遺言の執行を通知する必要があるからです。
今回も、死亡の連絡を受けた後、
- ⅰ. 戸籍収集
- ⅱ. 法定相続情報一覧図の作成
- ⅲ. 不動産調査と預貯金の調査(残高証明書の取得)
- ⅳ. 公正証書遺言を利用した相続手続き(預貯金解約)
をしました。
そして、今回は、相続人名義で預り金がありました。預り金については、別途相続手続きはいらないのですが、相続税の計算上、相続財産に加算されますので、その旨を説明し、相続税案件であることを確認できたため、相続税申告に詳しくて強い税理士をご紹介いたしました。
まとめ
今回の被相続人の方は、当事務所が遺言作成にかかわっていたため、死亡後すぐに連絡をいただき、短期間で相続手続きと相続税申告をすることができました。
相続税案件になりそうな案件は、遅くとも死亡日から3か月以内に動かないと相続税申告期限を過ぎてしまう可能性が高くなります。
ただし、当事務所のように様々な相続税案件を行っている事務所であれば、相続税申告期限ぎりぎりでも対応できることがあります。
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