不動産が多数で預貯金の額がそれほど多くない事例
(相談者:恵庭市男性)
相続の解決事例
事案

空知地方で自営業をしていた親がお亡くなりになり、財産状況がよくわからないとのことで長男様からご相談いただきました。ただし、不動産を多数(土地10筆以上、建物複数棟)保有していたため、基本的には相続を前提にした方が良いケースであると思いました。
不動産は相続放棄すればそれで終わるものではなく倒壊の危険があるといずれ何らかの処理しなければならなくなるため、相続人が不動産相続をして当該不動産を活用してくれる方に売却し名義変更をするのが良い場合があります。
今回の相続では、財産調査を慎重に行い予期せぬ債務がないかなどに気を付けて進めました。
財産調査の方法
財産調査をしているうちに偶然にも債権者から故人宛ての手紙が届きましたので、分析したところ長期間の経過により消滅時効を主張できるケースでしたので、提携する司法書士に相談し、消滅時効を主張してもらうことになりました。
消滅時効を主張したため、それ以降債権者からの請求はなくなり、預貯金と不動産のみ相続してもらえる事案となりました。
相続手続き
預貯金が相続人に分配できるほど多くはなかったため、各種処理を代表相続人一人が行い、プラスの財産もマイナスの財産も一人が相続することで遺産分割協議を成立させ、速やかに預貯金と不動産の相続手続きを行いました。不動産は提携する司法書士と連携して相続登記を行いました。
また、軽自動車も故人が保有していたため、軽自動車の名義変更の届け出については、たまき行政書士事務所で行いました。未登記家屋の所有者変更届は、役所に出す届け出のため、司法書士ではなく、行政書士の専門領域となります。
本件では、不動産の中に2棟の未登記家屋があったため、不動産のある自治体に未登記家屋所有者変更届を行政書士の方で提出しました。
まとめ

今回の相続では、相続人が一致団結して自営業をしていた親の遺産を処理すると決めてくれていたためスムーズに解決まで行くことができました。
特に、不動産が多数で、預貯金がそれほど多くない事案の場合には、例えば、年長者一人が全部相続する方がうまくいくこともあります。
今回の相続でも一人が相続することで速やかに相続手続きが進みました。
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