不動産の相続手続き⇒公正証書遺言作成
(依頼者:札幌市北区女性)
相続の解決事例
不動産の相続手続からの公正証書遺言の作成依頼
夫が死亡し、妻の方と夫の子二人(夫の連れ子)が相続するケースでした。
夫の子二人とは、長年同居していたため特に問題なく署名押印が終わり不動産の手続が完了しました。
妻の方には実子(じっし、血縁がある子)が一人いて、自分の死亡後は実子と夫の子2人に遺産を分けたいため、その後、公正証書遺言を作成することとなりました。
遺言の必要性について
今回の関係図は、このようになりますので、妻の方(今回のご依頼者)が死亡した場合には、すべての遺産が実子の方一人にしか相続されません。そのため、長年同居していた夫の子2人にも遺産を相続させるには、法定相続人以外に財産を渡す内容の遺言を書く必要があります。
今回のBさん、Cさんのような法定相続人以外へ死亡後に財産を渡すことを遺贈(いぞう)と呼びますが、Bさんと、Cさんに遺贈するという遺言を書く必要があります。ちなみに、死亡後に実子Aさんへ遺産を渡すことは「相続させる」という表現になります。
公正証書遺言であるべき事情
たまき行政書士事務所では、基本的に遺言はすべて公正証書遺言を作成することをお勧めしております。
詳しくは、参考記事で解説していますが、今回のように関係者全員が円満な案件では、紛争防止というよりは、手続きを円滑にできるから公正証書遺言にしております。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、効力は変わりませんが、相続の実務上の扱いはかなり異なり、公正証書遺言の方がスムーズに確実に相続手続きを行うことができます。
今回も、公正証書遺言について詳しく説明した上で公正証書遺言を作成することになりました。
公証役場当日の動き
今回は、お客様と行政書士が一緒に公証役場まで車で行き、事前の準備をすでにしていたため20分ほどで公正証書遺言が完成できました。
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