民生委員を行っていた方が任意後見人となった事例
(相談者:札幌市西区女性)
相続の解決事例
事案
20年以上に渡り民生委員を続けていた女性(以下、「民生委員の女性」)から、「自分の担当の方(以下、「Aさん」)が90歳を超えて認知症の症状が出始めているので、外部の後見人などをつけた方が良いか」という相談がありました。
相談のきっかけは、民生委員の地位ではAさんの携帯電話の解約ができず、大変苦労したとのことでした。
そこで、代表行政書士の田巻と、民生委員の女性とでAさんと面会したところ、Aさんは全面的に民生委員の方を信頼しており、司法書士や行政書士などの外部の職業後見人をつけるよりは、民生委員の女性が後見人となった方がよいと感じました。
委任及び任意後見契約【移行型】の制度の説明と原案の作成
民生委員の女性とAさんに(身の回りの契約行為に関する)委任契約及び任意後見契約【移行型】という制度があることを伝えたところ、その契約を結びたいとのことでしたので、制度を説明し行政書士の方で原案を作成し、原案の内容の説明をしました。
そもそも委任契約および任意後見契約【移行型】とは
認知症の方の相続対策には、昔からある成年後見制度や、家族信託ブームで話題の民事信託制度など、様々なものがありますが、2つの制度にはデメリットもあります。
成年後見制度は、必ずしも親族が後見人になれるわけではないこと、家族信託制度は、所有権の帰属についてあいまいなままとなっていることがデメリットとして挙げられ、たまき行政書士事務所ではあまりお勧めしておりません。
これに対し、委任契約および任意後見契約【移行型】は、認知症が進んでいない状態であれば、身の回りの契約行為を包括的に委任をすることができ、将来、認知症が進み判断能力が著しく低下した場合には、委任契約の受任者をスムーズに任意後見人に移行できる(任意後見人に就任できる)という制度です。
委任契約および任意後見契約【移行型】の制度の最大のメリットは、今回の事案でいうと、Aさんが信頼している民生委員の女性を、将来そのままAさんの後見人(正確には、任意後見人)にすることができるということです。
任意後見契約を完結するには、最後に公証人の認証を受ける必要があります。
参考記事
契約締結当日
Aさんは90歳を超える高齢で足が悪かったため、入居施設にに公証人を呼んで、委任契約および任意後見契約【移行型】を結ぶことにしました。
この日以降、民生委員の女性は、(Aさんの身の回りの契約行為の)委任契約の受任者という地位も兼任することとなり、Aさんの財産管理や身の回りの世話や契約行為をしやすくなりました。特に、委任契約の受任者となったことで、施設の方とのやり取りをよりスムーズに行えるようになりました。
依頼者の感想と契約完了までの期間
Aさんも民生委員の女性も、契約を結べたことを喜んでおられました。民生委員の女性は、今後、独り身のAさんを最後までお世話できるとホッとしておられました。
今回、Aさんが90歳を超える高齢であったこともあり、手続きをできる限りスピーディーに行う必要があると行政書士の方で判断したので、初回相談から委任契約、および任意後見契約【移行型】の契約締結までを12日間で行いました。
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